その他令和7年6月18日

農村地域への産業の導入に関する基本方針の変更の公表について

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.86
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農村地域への産業の導入に関する基本方針の変更の公表について

令和7年6月18日|p.86

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日曜日
官庁報告
官庁事項
農村地域への産業の導入に関する基本方針の変更の公表について
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第3条第3項の規定に基
づき、農村地域への産業の導入に関する基本方針を次のように変更したので、同条第5項の規定に基
づき公表する。
今和17年6月18日厚生会優大臣福田資昌
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
1農村地域への産業の導入の目標
(1)農村地域における土地利用に関する計画等による農村振興の方向に即し、地域社会との調和、
公害の防止等の環境の保全、農村地域の景観との蘭和及び農業を始めとする地域産業との協調に
留意しつつ、農村地域に成長性と安定性のある産業の導入を図る。
(2)導入産業の業種については、市町村が定める実施計画において具体的に記載されることとなる
が、当該業種の選定の考え方については、以下の考え方に即しつつ、都道府県の実情を踏まえて
基本計画に記載することとする。
ア地域における就業効果が見込め,地域の農業者の安定した就業機会が確保される業種であっ
て、産業の立地・導入に伴う土地利用調整により地域の農地の集積・集約化等が図られるもの
など、農業と導入産業との均衡ある発展が図られる業種を選定すること。
イ地域の実情を踏まえるとともに、地域社会との調和が図られるよう配慮して業種を選定する
こと。
ウ公害のおそれがない業種を選定するなど、環境保全に配慮すること。
エ農家レストラン、農泊等の地域資源を活用した産業については、農村全体の雇用と所得向上
を図る上で特に重要であるため、その積極的な導入が促進されるよう業種の選定に当たっては
配慮すること。
オ導入の対象となる「産業」には農業用施設において営まれる農業も含まれるため、その導入
を目的とする場合には農業を業種として選定することも認められること。
(3)産業の立地については、国土利用計画、土地利用基本計画、都市計画、農業振興地域整備計画
等の各種の土地利用計画との調整を行った結果、当該地域の実施計画に定める産業導入地区にお
いて行われるよう誘導することとし、各種の土地利用計画との調整の方針等について、基本計画
において具体的に記載することとする。
なお、産業導入地区の区域は、地番単位で設定することとする。
また、市町村においては、過去に造成された工業団地及び再生利用が困難な荒廃農水を含め活
用されていない土地が存在する場合には、産業導入地区の区域を定める際に、その活用を優先す
ることとする。
また、市町村においては、こうした土地について把握を行うとともに、把握した情報を体系化
し、事業者に適切に開示することが望ましい。
産業導入地区への立地を想定していた事業者が立地を取りやめたり、立地した事業者がその後
すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業実現の見通しを踏まえて区
域を設定する。
やむを得ず産業導入地区に農用地を含める場合においては、市町村が産業導入地区の区域を設
定する際に行うべき調整について、下記の考え方に基づく具体的な方針を、基本計画において、
地域の実情を踏まえて定めることとする。
ア農用地区域外での開発を優先すること
市町村の区域内に、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域又は用途地域
が存在する場合には,これらの地域内の土地を優先的に産業導入地区の区域として設定するな
ど、農用地区域外での開発を優先すること。
イ周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること
農用地において導入産業の用に供する施設を整備することにより,
・集団的まとまりを持つ農用地の中央部に他の使途に用いられる土地が介在し、高性能農業
機械による営農への支障が生じる
・小規模の開発行為がまとまりなく行われ、農業生産基盤整備事業の実施や、農地中間管理
事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じる
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(以下
『地域計画」という。)の区域内に他の使途の土地が介在することとなり、当該地域計画に定
められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められた効率的かつ安定的な農業
経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標等の地域計画の
達成に支障が生じる
など、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じる事態が起きないようにすること。
ウ面積規模が最小限であること
産業導入地区の区域として設定する面積が、事業者の立地ニーズを踏まえ、導入産業の用に
供するために必要最小限の面積であること。
工面的整備(区画整理、農用地の造成、埋立て又は干拓)を実施した農用地を含めないこと
土地改良事業等で、区画整理、農用地の造成、埋立て又は干拓に該当するものを実施した農
月地について、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過してい
ないものは、産業導入地区の区域に含めないこと。
オ農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項(同法第96条の4第1項において準
用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業(農地中間管理機構関連事業)として農業
者の費用負担を求めずに事業を実施した農用地について、農地中間管理権の存続期間中は産業
導入地区の区域に含めないこと。また、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公
にされている農用地についても、産業導入地区の区域に含めないこと。さらに、農地中間管理
権の存続期間が満了した農用地についても、上記アからウまでの考え方に基づき、やむを得な
い場合でなければ産業導入地区の区域に含めないこと。
(4)既存企業を含めた地域産業の振興を図る観点から、導入企業と既存企業との交流を促進する。
この場合において、既存企業の技術力、製品開発力、販売力等の向上や環境の保全に留意し、バ
イオマスを活用したエネルギーの開発利用、地域住民・企業等自らによる起業化又は新分野進出
への支援、産業導入地区の就業環境及び生活環境の改善、企業相互又は企業と試験研究機関等の
公的機関との連携関係の構築を通じた人、物、技術等の広域的かつ濃密な交流の促進等を図り、
地域の特色を生かした産業の導入に努める。
また、導入企業は、快適な職場環境及び生活環境の確保、周辺地域の環境との調和、緑地等の
施設の地域への開放を行うなど、従業員又は地域住民からの要請にも応えるよう配慮する。
(5)労働力需給等の地域における雇用の動向を踏まえた計画的な企業導入に努めるとともに、導入
産業における労働力の確保に当たっては、在宅通勤圏の広域化等を踏まえ、公共職業安定所や関
係市町村の連携の下に、地域の労働力需給が量的にも質的にも整合性のとれたものとなるよう努
める。
この場合において、高年齢者の雇用・就業機会の確保、女性の職業能力発揮のための条件整備、
若年者等の地元就職の促進に配慮する。
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農村地域への産業の導入に関する基本方針の変更の公表について - 第86頁
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