その他令和7年6月18日

中型免許及び準中型免許に係る技能教習に関する規定の改正条文

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.52
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中型免許及び準中型免許に係る技能教習に関する規定の改正条文

令和7年6月18日|p.49-52

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000
十六AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けてい
る者に対する技能教習を除く。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲
げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により
認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走
行を除く。)を除く。)並びに同志第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同志
第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲
げる事項に係る教習
十七・十八 [略]
十九大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている
者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同号に
掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う鋭角コースの通過、方向変換
及び縦列駐車に係る教習(次号において「鋭角コース通過等教習」という。)に限る。第二十
一号、第二十二号及び第二十四号において同じ。)
二十大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けて(1ること
者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係
る教習(回表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の
一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては凍
結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては当該教習の一
部として行う鋭角コース通過等教習に限る。第二十三号及び第二十五号において同じ。)
二十一中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許
(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号
及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十二中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種
免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の
乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十三中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種
免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除
く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五
号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習
二十四AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対す
る技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
二十五AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免
許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに
掲げる事項に係る教習
第四条[略]
2前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について
準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項第一号
準中型免許
免許
[号を加える。]
六・七 [同上
[十一号ずつ繰り下げる。]
八大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種
免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に
係る教習 (同号に掲げる事項に係る教習にあっては、 当該教習の一部として行う鋭角コース
の通過、方向変換及び縦列駐車に係る教習(次号において「鋭角コース通過等教習」とい
う。)に限る。)
九大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種
免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号まで
に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同
号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、回表第八号に掲げる事項に係る
教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっ
ては当該教習の一部として行う鋭角コース通過等教習に限る。次号及び第十一号において同
じ。)
[号を加える。]
[号を加える。]
十普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習別表第四第一号、第二号
(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第七号から第九号までに
掲げる事項に係る教習
[号を加える。]
111.4T普通第二種免許に係る技能教習別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げ
る事項に係る教習
第四条[同上]
2前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許に係る技能教習について準用する。この場合にお
い。て、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。
中型免許、準中型免許、中型第二種
一種
免許若しくは普通第二種免許
前項第一号
許|
第第
11
11
11
14
17
14
11
14
LIS
準{
00
前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、 中型免許 (AT中型免
許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装
置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。
以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗し
て行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものと
する。
3
習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
3前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教
線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教
一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無
習については、、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第
10
14
44
教授
無{
第第
教授
[項を加える。]
受けてinる者(現に準中型免許(A
T.準中型免許を除く。)又は普通第
二種免許を受けて11る者を除く。)
11対する教習11あっては二三14時限
(運転シミュ1/ーター11よる教習
を行う場合にあっては、三時限に
当該教習に係る時限数を加えた時
限数)を減じた時限数)
前項第六号
前項第七号
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許
中型第二種
教習にあっては、
10
一時限
減じた時限数)
時限数)を減じた時限数、現に普
12当該教習に係る時限数を加えた
習を行う場合にあっては、五時限
限(運
10
く。)に対する教習にあっては五時
許を除く。)を受(17To11る者を除
除く。)又は普通免許(AT普通免
に準中型免許(ATI準中型免許を
許を受けて10る者にあっては、現
1710る者(現にATI普通第二種免
許又はAT普通第二種免許を受け
数数
--
教習にあって(1一時限
一通
許を除く。)を受け、かつ、ATI晋
る.
通第二種免許を受けて1077
者及び現に普通免許(AT普通免
T
}普
通第二種免許を除く。)
準中型免許(AT準中型免許を除
く。)又は普通第二種免許(ATI善
行う教習
三時限
七時限
る。
項(
17
係{
73
17
17
100
20
13
行う教習(別表第一第九号に掲げ
前項第七号
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許
第第
一種
準中型免許又は普通第二種免許
51令和7年6月18日水曜日官報(号外第134号)
51
51第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免
免免
許を除く。)に係る技能教習につい.て準用する。この場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準
用する。この場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
17
10
)は
77
10
[項を加える。]
41
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 第一項の規定 (第四号及び第五号を除く。)及び前項の規定は、 準中型免許に係る技能教習に
((いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
10
17
は、
[略]
第一項第六号
第一項第七号
行う教習
一時限
教習にあっては、
一時限
る者
中型免許、準中型色
66
許許
準心
免許又は普通第二種免許を受けて100
10
刑{
第第
11
18
13
77
12
三時限
一時限に
減じた時限数)
T
A
著者
*普
11
教育
10
た。
A
減じ
**
T
及び
通通
30
限り
1.
11
TI
た。
Ce
第第
10
11
14
10
(普
免免
通り
現在
1/1
11
}
11
數數
教育
10
免.
11
**
1-
**
場(
合合
)
許許
第第
17
種種
10
(一
**
除除
11
)種
)善
}通
66
許許
11
10
10
0.00
46
70
Co
to
11
1.7
11
18
除除
19
教育
1.
1
第第
現在
14
免.
11
13
18
1.
種類
16
11
1,0
17
時)
17
日通
11
13
66
10
ある
17
10
)
00
10
数十
數數
る0
18
0.00
)は
受受
7
10
1-
198
10
--
加{
現在
10
10
11
る。
現)
0.00
註註
(通
免(
14
AT普通第二種免許を受けて10る.
A
2,
る。
四時限に
教授
11
教習にあって11四時限
(AT普通免許を除く。)
普通免
1通
穴{
免.
許許
A
16
11
19
TO
**
18
を受けて10る者(現に普通第二種
94
33
許許
10
11
る。
除く
10
10
16
種類
10一時限
To10る者を除く。)10対する教習に
ある
あって14一時限)
)限
14
11
0.00
13
通り
第一
四時限(現に普通免許を受けて11
**
一五
14
19
許許
18
11
る0
教育
11
10
受受
10
項項
る.
行う教習(別表第一第六号及び第
九号並び11別表第二第三号に掲げ
る事項に係る教習に限る。)
百{
15
第第
17
第第
[同上]
第一項第六号
第一項第七号
一時限
三時限
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許を受けて11
る者
教習にあっては、一時限
一時限に
を減じた時限数)
四時限(現に普通免許を受けて11
る者(現に普通第二種免許を受け
1010る者を除く。)11対する教習に
一時限)
あっては、一時限)
七時限
普通免許を受けて10る者(現に普
通第二種免許を受けて10る者を除
v)
を減じた時限数、現に普通第二種
免許を受けて11る者に対する教習
10あっては二二11限(運転シミュ
レーターによる教習を行う場合に
あっては、二時限に当該教習に係
る時限数を加えた時限数)を減じ
た時限数)
}係{
四時限に
教習にあって)は四時眼
前項
前項
次項
第一項第七号
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許
種種
種免許
4,
66
10
A
17
**
一通
理{
17
11
10
10
第一項第一号
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許若しくは普通第二種免許又は普
通免許
ATI準中型免許若しくはAT普通
A
第二種免許又はAT普通免許
}要
區通
5前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許
に係る技能教習については、、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しな
ければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては、
十七二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車
のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。 以下この項において同じ。)又は大型
二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は
十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受
けて(1る者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。
[項を加える。]
第一項第一号
第一項第二号
四時限
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許若しくは普通第二種免許又は普
通免許
基本操作及び基本走行にあって(114
時限、応用走行にあって11二時限
10
れ三時限又は一時限
に対す
ある
ただし、現にAT普通免許又はA
T普通第二種免許を受けて10ある
は、
A
それぞ
あって110.0
一志
(y
る.
(
表表
掲掲
三時限、別表第二に掲げる事項に
一項
)あ
(4)
掲げる事項に
免許
AT1並
1種
免免
第第
許許
14
TO
}並
A
一通
別表第
一五
別{
第第
あって14二時限
10
14
(平
別表第一に掲げる事項にあって11
理事
る。
第三項
前項
にAT普通第二種免許を受けて11
る者を除く。)11対する教習にあっ
1(1八時限(運転シミュ11ーター
10よる教習を行う場合10あって
は、八時限に、 、 、 、 時限
数を加えた時限数)を減じた時限
数、現にAT普通第二種免許を受
10To10る者(現に普通免許(AT
普通免許を除く。)を受けて10る者
を除く。)11対する教習にあって11
六時限(運転シミュ1/ーターによ
る教習を行う場合にあって14六六
時限に当該教習に係る時限数を加
えた時限数)を減じた時限数)
第五項
[略]
61
61前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許
(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、一一、、〇〇、、〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇、、、、、、〇〇、〇〇規定
する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操
作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピ
ラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。 以下この
項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっ
ては、 それぞれ七時限又は十時限) 以上、 応用走行にあっては十二時限 (現に大型特殊免許又
71
は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、、七時限)以上行うものとする。
7第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許
に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項
前項
次項
[同上]
51
p.49 / 4
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中型免許及び準中型免許に係る技能教習に関する規定の改正条文 - 第49頁
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