その他令和7年6月18日
農村地域への産業導入に関する目標及び必要な事業の実施事項
掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.87
号外p.87
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(合7
第7C1第(4)登見三日本日81号9表20号
2農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
農村地域への産業の導入に伴い増加する労働力需要に対しては、導入産業の特質に応じ、農業以
外の産業に就業を希望する農業従事者(その家族を含む。以下同じ。)からの労働力を重点的に充て
ることにより、これらの者の安定した就業機会の確保を図る。
この場合において、都道府県及び市町村は、地域社会の年齢構成、男女比率、労働力需給の状況
等を勘案しつつ、農業従事者の意向を把握し、農業以外の産業に就業を希望する中高年齢者就業の
円滑化、日雇・出稼ぎ等の不安定就業者の地元における安定就業の促進並びに新規学卒者及びUI
Jターン等の移住希望者を始めとする若年層の定着化を図る。
また、労働条件面等で若年層に魅力ある雇用機会づくりに配慮するとともに、適正な労働条件の
確保,労使関係の安定促進及び労働者の安全と健康が確保される階場環境の整備並びに田園回帰の
動きに対応した人材の地方還流の円滑化に努める。
3農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
(1)農村地域及びその周辺の地域における自然的、経済的、社会的諸条件、需要の動向及び地域の
特性に対応した農業生産の方向を考慮し、食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決
定)で示された政策の方向に即し、農業構造の改善を図るよう努める。
(2)この場合において、農村地域への産業の導入により農業従事者、特に不安定な就業状態にある
農業従事者の地元における安定競業を促進するとともに、農業経営基盤強化促進法第13条第1項
に規定する認定農業者等の地域の中核的な農業経営者たる担い手への農月地の面的なまとまりの
ある形での利用の集積及び農業経営の法人化を図ることにより、匡際化に対応し得る生産性の高
い農業の確立に努める。
また、農業を支援する機能を有する産業と地域の農業が相互に補完しあい、農産物の高付加価
値化等により農業の振興を図ることにも配慮する。
(3)農業の構造改革の喫緊性が一層高まる中、農地の集積・集約化が図られるよう、農業経営基盤
強化促進法第6条第1項の規定に基づき市町村が策定する基本構想の内容や、地域計画の内容等
に留意することが必要である。
(4)さらに、農業従事者の他産業への就業動向に即しつつ、農業生産基盤の計画的整備を重点的か
つ効果的に推進するとともに農村地域における定住条件の整備を一体的に推進することにより、
活力と潤いのある農村社会の建設を進める。
41から3までの目標を達成するために必要な事業の実施に関する事項
1から3までの目標を達成するため、地域の実情に応じ、次により必要な事業を実施する。
(1)施設の整備等
農村地域への成長性と安定性のある産業の導入を促進するためには,事業者のニーズを的確に
把握しながら産業基盤の整備や生活基盤を始めとする定住条件の整備を促進することが肝要であ
り、次の施策の実施に努める。
この場合において、本制度に基づく税制措置や、融資、予算等の支援措置、業種横断的な設備
投資に係る税制上の措置等の活用を図り適切な産業施設の立地を図る。また、地域再生法(平成
17年法律第24号)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平
成19年法律第40号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平
成19年法律第48号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平
成20年法律第38号)、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水
産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)等に基づく施策との連携に努めるとともに、
農村地域の持つ良好な環境を生かしつつ定住条件の整備を進め、これらを通じてゆとりと豊かさ
を実現できる産業・生活空間の形成に努める。
また、市町村単位で整備することが困難なものについては、都道府県、関係市町村等の連携に
より効率的に整備を進めるよう配慮する。
ア産業基盤の整備
地域社会との調和に配慮し、地域の特色を生かした産業が導入されるよう、導入産業の特性
及びニーズを十分に把握の上、適切な立地条件を有する産業導入地区の計画的な設定を促進し
つつ、産業基盤の整備を促進することが重要である。
こうした観点から、周辺地域を含む地域全体の産業の立地動向、市場への近接性、交通イン
フラの整備状況等を勘案の上、産業の立地・導入に必要な用地や道路等の整備を計画的に進め
るとともに、関係機関・団体等の協力を得て、産業導入地区を含む農村地域及びその周辺の広
域的な地域にわたる技術者の確保、関連企業との交流・連携等を進めるよう努める。
イ定住等及び地域間交流の条件の整備
産業の円滑な導入を図るとともに、定住等及び地域間交流の促進に資するため、農村地域に
おける定住等及び地域間交流の条件の整備を計画的に進める.
この場合において、定住等及び地域間交流の条件の整備は、複数の市町村からなる広域的な
視点も考慮し、産業の導入が十分に行われておらず安定した就業機会が不足している地域に重
点を置いて実施されるよう配慮する。また、地域社会のニーズを把握して、生産基礎と生活基
盤との一体的整備及び文化の振興に努める。
(2)職業紹介の充実等
導入産業に農業従事者のほか、地域住民、地域への移住者等が円滑に就業することを促進する
ため、次の施策を実施する。
ア雇用情報の収集及び提供
導入企業の労働力需要と地域の労働力供給との円滑な結合を促進するため、地域の労働市場
の動向、導入企業の労賃条件、職業内容等の雇用に関する情報を収集し、企業、農業従事者等
への提供に努める。
イ職業紹介等の充実
農業従事者のほか、地域住民、地域への移住者等がその希望及び能力に応じて導入産業に就
業できるようにするため、在宅通動圏の広域化に配慮して職業紹介機能の充実を図り、きめ組
かい職業相談、職業指導及び職業紹介を実施するとともに、雇用の安定等に関し導入企業への
指導援助に努める。
この場合において、地元農業従事者、特に中高年齢者が導入産業へ円滑に就業できるように
するため、職業転換給付金制度、地域雇用開発助成金制度等の積極的な活用に努める。
また、労働者の雇用の安定を図るため、雇用安定事業による助成等の雇用環境の整備に努め
るとともに、労使関係の安定促進等に必要な措置を講ずる。
さらに、労働力需給の不適合の解消に資するよう、雇用管理の改善や求人・求職条件面での
指導を実施するとともに、高年齢者の雇用・就業機会の確保、女性の職業能力発揮のための条
件整備に努めるほか、若年者等の地元就職に資するよう相談・援助に努める。
ウ職業能力開発等の推進
職業紹介との連携を密にしつつ、導入産業への中高年齢者等の円滑な就業を促進するため、
農業転換給付金制度等の活用と相まって既存の公共職業能力開発施設、企業内の職業訓練に対
する助成制度等を活用することにより、機動的な職業訓練と職場適応訓練を実施する。
この場合において、技術革新や情報化の進展に留意しつつ、地域や導入企業のニーズ等に応
じた公共職業訓練の弾力的な実施,新技術に関する研修の充実及び国内産業の高付加価値化や
新分野への事業展開を担う人材の育成に資する職業訓練や自己啓発等の能力開発に対する支援
対策に努めるとともに、企業において雇い入れた農業従事者等の能力開発が継続的に行われる
よう、適切な指導援助に努める。
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