官報号外第134号における法令改正条文の一部(道路交通法施行令等)
令和7年6月18日|p.55-56
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55令和7年6月18日水曜日官報(号外第134号)
141,
14第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、、普通第二種免許(ATT普通第二種免許
14
普
通通
第第
10
を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一項第一号
[略]
131
欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11) 第十一項の規定 (第三号を除く。)は、 AT中型第二種免許に係る教習について準用する。こ
の場合におい.て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
7)
10
17
注進
11
10
11
19
表表
73
[項を加える。]
111
11 第九項の規定 (第三号から第五号までを除く。)は、 普通第二種免許 (AT普通第二種免許を
除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同
表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九項第一号
[同上]
第九項第二号
[同上]
第十一項第二号
[略]
第十一項第二号
及び第四号から
第六号まで
中型第二種免許又は普通第二種免許
AT普通第二種免許
中型第二種免許又は普通第二種免許
AT普通第二種免許
第十一項第一号
中型第二種免許若しくは普通第二種
免許
AT普通第二種免許
減じた時限数)
た時限数)
あっては、三時限に当該教習に係
る時限数を加えた時限数)を減じ
10
11ーターによる教習を行う場合に
にあって(1三三14限(運転シミュ
り,To10る者を除く。)11対する教習
(AT普通免許を除く。)を受けて
い.る者(現に普通第二種免許を受
免許を除く。)、準中型免許(AT
準中型免許を除く。)又は普通免許
免
除除
10
に
免免
許許
え
る教習を行う場合にあっては、五
時限に当該教習に係る時限数を加
えた時限数)を減じた時限数、現
14
運
転
11
除
19
11
対照
除く。)、準中型免許(AT準中型
免許を除く。)又は普通免許(AT
普通免許を除く。)を受けて10る者
を除く。)11対する教習にあっては、
10
種免許を受けて10る者(現に大型
免許、中型免許(AT中型免許を
17
減じた時限数、現にAT普通第二
理{
教習にあっては、
一時限
教習にあって(1一時眼
(教習の科目の基準の細目)
第一条 [同上]
[同上]
二大型免許に係る応用走行別表第一第DUI号から第十号までに掲げる事項
三1
三中型免許(府令第二11四条第DQ項第一号に規定するAT中型免許(以下「ATI中型免許」
1.いう。)を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並
び(1隘路への進入を除く。)及び第DUI号から第十号までに掲げる事項
四|
四 AT中型免許に係る応用走行別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
五 [同上]
六準中型免許(府令第二I.四条第四四項第二号に規定するATT準中型免許 (以下 「ATT準中型
免許」とtoう。)を除く。)に係る応用走行 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び
発進並び(1隘路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号
(急ブレーキ11よる停止を行うための走行を除く。この号におtoて同じ。)、第七号及び第八
号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあって14一、貨物自動車に係
る教習事項を除く。)
七・八、[同上]
[一号ずつ繰り上げる。]
151
15 第十一項の規定 (第三号から第五号までを除く。)は、AATT:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))普通第二種免許に係る技能教習に
教習に
((いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九項第一号
第九項第二号
第九項第六号
[同上]
〔同上]
[同上]
る。
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10
14
11
表表
横斷
17
14
17
は、
い.て準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
121
10
は
A
11
規模規
一定
通り
14
10
許許
14
17
係{
種1
第九項の規定 (第三号から第五号までを除く。)は、、ATT普通第二種免許に
10.0
TO
第一
免免
20
11
11
技術
30
教育
11
10
に
10
1,00
[同上]
第九項第六号
理理
第第
11
1種
免免
許許
14
(は
}普
通
第第
23
又
種種
免
評評
[同上]
v)
13
型{
免
又は
要
198
許許
}通
免.
11
許許
型
10
免
A
1,00
許許
.
T
注進
通
)
免免
理
許許
免
咒
許許
17
14
除
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
第三条の表を次のように改める。
改
正
後後
(教習の科目の基準の細目)
第一条道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教
習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
事項につ(1て行う教習とする。
一[略]
[号を削る。]
一大型免許(府令第二T.四条第四項第一号に規定するATT大型免許 (以下 「ATT大型免許」
0いう。)を除く。)及び中型免許(同項第二号に規定するAT中型免許 (以下「AT中型免許」
という。)を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並
UN11隘路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項
三|
一ATT大型免許及びAT中型免許に係る応用走行別表第一第四号から第十号までに掲げる
事項
[略]
五|四|
五準中型免許(府令第二I.四条第四項第三号に規定するATT準中型免許 (以下 「ATT準中型
免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び
発進並びに隘路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに、別表第二第四号、第五号
(急ブ11ーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八
号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係
る教習事項を除く。)
六・七 [略]
第十一項第六号
[略]
中型第二種免許又は普通第二種免許
(AT普通免許を除く。)
||
**
日通
許を除く。)、準中型免許(AT準
中型免許を除く。)又は普通通免許
大型免許、中型免許(AT中型免
1.4
理學
[略]
第十一項第一号
第十一項第二号
第十一項第六号
[略]
[略]
[略]
改
正
前