府省令令和6年7月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表及び様式関係)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号号外第158号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表及び様式関係)

令和6年7月1日|p.23

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別表二(第六条、第八条の二関係)
項目
視機能一 (略)
二 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる両眼視機能の異常がないこと。
三 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる視野の異常がないこと。
四 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる色覚の異常がないこと。
(略)(略)
第一号様式(第三条関係)
(表紙) (略) (表紙内側)
注意事項 1 運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、再交付を受けること。 2 氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更の事実を証明する書類を添えて、記載事項変更の記入の申請をすること。
3 次の場合には、遅滞なく、運転免許証を返納すること。 イ 運転免許が取り消されたとき。 ロ 運転免許証の再交付を受けたとき。 4 運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を提出すること。
別表一(第六条、第八条の二関係)
項目
視機能一 (略)
二 正常な両眼視機能を有すること。
三 正常な視野を有すること。
四 色覚が正常であること。
(略)(略)
第一号様式(第三条関係)
(表紙) (略) (表紙内側)
注意事項 1 運転免許証を滅失し、又はき損したときは、再交付を受けること。 2 氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更の事実を証明する書類を添えて、記載事項変更の記入の申請をすること。
3 次の場合には、遅滞なく、運転免許証を返納すること。 イ 運転免許が取り消されたとき。 ロ 運転免許証の再交付を受けたとき。 4 運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を提出すること。
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表及び様式関係) - 第23頁
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