財務省組織令の一部を改正する政令に基づく財務省組織規則の改正(職員定数の変更等)
令和6年7月1日|p.6
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(主任投資調査官及び投資調査官)
第二百三十条の二 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官十七人以内を置く。
2 主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3 投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。
(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条 [略]
2 上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3 証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十九人以内及び金融証券検査官五百十五人以内を置く。
[2・3 略]
(上席調査官及び調査官)
第二百三十四条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十五人以内及び調査官四百二十八人以内を置く。
[2・3 略]
(国有財産総括専門官)
第二百四十八条 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十人以内を置く。
2 [略]
(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十五人以内及び国有財産管理官三百五十四人以内を置く。
[2・3 略]
(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
第二百五十一条 関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、東北財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百二十六人以内を置く。
[2・3 略]
(主任投資調査官及び投資調査官)
第二百三十条の二 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十二人以内及び投資調査官十三人以内を置く。
2 主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十一号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3 投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十一号に掲げる事務を処理する。
(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条 [同上]
2 上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十六号、第十九号及び第二十号に掲げる事務を処理するほか、同項第十七号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3 証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十六号、第十九号及び第二十号に掲げる事務を処理するほか、同項第十七号に規定する検査を実施する。
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十八人以内及び金融証券検査官五百七人以内を置く。
[2・3 同上]
(上席調査官及び調査官)
第二百三十四条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十五人以内及び調査官四百二十四人以内を置く。
[2・3 同上]
(国有財産総括専門官)
第二百四十八条 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官五十九人以内を置く。
2 [同上]
(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十四人以内及び国有財産管理官三百四十三人以内を置く。
[2・3 同上]
(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
第二百五十一条 関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、近畿財務局の管財部に、上席国有財産監査官三人以内を、東北財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百二十六人以内を置く。
[2・3 同上]