国税庁組織規則の一部を改正する省令
令和6年7月1日|p.14
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2 東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、
査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報
戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、
資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさど
る。
[一・二略]
3 [略]
(資料情報課の所掌事務)
第五百九条 資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、
査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域
課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の
所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[~三略]
(査察開発課の所掌事務)
第五百十一条 東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに
必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。
二 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国
税査察官の訓練に関すること。
三 [略]
2 大阪国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必
要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
二 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税
査察官の訓練に関すること。
三 前項第三号に掲げる事務)
(査察情報戦略課の所掌事務)
第五百十一条の二 査察情報戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第五百十六条第二項第二号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに
必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
二 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国
税査察官の訓練に関すること。
三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
(統括国税査察官の職務)
第五百十六条 査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国
税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、
査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
開発課、査察情報戦略課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理
課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、
査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、
査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、
広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを
除く。)を分掌する。
[一・二略]
2 [略]
2 東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第
一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するもの
を除く。)をつかさどる。
[一・二同上]
3 [同上]
(資料情報課の所掌事務)
第五百九条 資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察管理
課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、
査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[~三同上]
(査察開発課の所掌事務)
第五百十一条 査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必
要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
二 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税
査察官の訓練に関すること。
三 [同上]
「項を加える。」
「条を加える。」
(統括国税査察官の職務)
第五百十六条 査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国
税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国
税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、
査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局
にあっては、査察管理課、査察総括第一課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙
台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査
察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一・二同上]
2 [同上]