財務省組織令の一部を改正する政令に基づく財務省組織規則の改正(理財部の課等及び定数の変更等・訂正または再掲)
令和6年7月1日|p.5
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(理財部に置く課等)
第二百十六条 [同上]
2 前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融証券検査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北海道財務局、北陸財務局を除く。)を置く。
3 特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
| 財務局名 | 特別主計実地監査官 | 統括証券監査官 | 検査指導官 | 特別金融証券検査官 | 統括金融証券検査官 | 金融調整官 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国財務局 | 一人 | | | | 二人 | 一人 |
| 合計 | 四人 | 七人 | 八人 | 十四人 | 三十七人 | 七人 |
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
第二百十八条 理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~八 同上]
「号を加える。」
九~二十三 [同上]
2 [同上]
(統括証券監査官の職務)
第二百二十四条 統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 第二百十八条第一項第十六号及び第十九号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十号に掲げる事務に関すること。
二 第二百十八条第一項第十七号に規定する検査の実施に関すること。
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百五十二人以内を置く。
「2・3 同上」
(上席為替実査官及び為替実査官)
第二百二十九条 [同上]
2 上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあつては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
3 為替実査官は、命を受けて、前項に規定する検査を実施する。