府省令令和6年7月1日
国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.5
号外p.3-p.5
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- 発行機関
- 財務省
- 令番号
- 号外第158号
- 省庁
- 財務省
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第一条国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令
(国税不服審判所組織規則の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
| (国税審判官等の定数) | (国税審判官等の定数) |
| 第二条国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。 | 第二条国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。 |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二国税副審判官八十八人 | 二国税副審判官八十七人 |
| (国税審査官) | (国税審査官) |
| 第三条国税不服審判所に、国税審査官百七十六人以内を置く。 | 第三条国税不服審判所に、国税審査官百七十七人以内を置く。 |
| 2[略] | 2[同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。
(財務省組織規則の一部改正)
第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
| (業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官) | (業務調整室及び地方連携推進官) |
| 第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。 | 第五条地方課に、業務調整室及び地方連携推進官一人を置く。 |
| 2[略] | 2[同上] |
| 3業務調整室に、室長及び業務調整官十九人以内(うち十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 | 3業務調整室に、室長及び業務調整官十八人以内(うち十三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 |
| [4・5略] | [4・5同上] |
| 6人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 | [項を加える。] |
| (政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官) | (政策調整室及び安全保障政策室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官) |
| 第六条総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。 | 第六条総合政策課に、政策調整室及び安全保障政策室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。 |
| 2政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 | 2政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 |
| [~三略] | [~三同上] |
| 四内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。 | 四内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 |
| [五~七略] | [五~七同上] |
3
[略]
4 安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[二~三略]
5
[略]
6 データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。
二内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
三内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く)。
四内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。
五内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
六財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
7 データ分析調整室に、室長を置く。
8~11 [略]
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、国際投資企画官一人及び為替実査官十二人以内(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
[2・6略]
7 投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官二人以内を置く。
[8~13略]
14 為替実査官は、命を受けて、第九項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)
第三十三条為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ一人を置く。
[2~4略]
5 国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。
(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十三人以内を置く。
[2・3略]
(上席業務管理官及び業務管理官)
第二百十五条の二関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官六人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官一人を置く。
[2・3略]
3
[同上]
4 安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~三同上]
5 [同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
6~9 [同上]
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、国際投資企画官一人及び為替実査官十一人以内(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
[2~6同上]
7 投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官一人を置く。
[8~13同上]
14 為替実査官は、命を受けて、第九項の検査を実施する。
(資金管理室及び資金管理専門官)
第三十三条為替市場課に、資金管理室及び資金管理専門官一人を置く。
[2~4同上]
[項を加える。]
(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十三人以内を置く。
[2・3同上]
(上席業務管理官及び業務管理官)
第二百十五条の二関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官五人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官一人を置く。
[2・3同上]
(理財部に置く課等)
第二百十六条 [略]
2 前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融証券検査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北海道財務局及び北陸財務局を除く。)を置く。
3 特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
| 財務局名 | 特別主計実地監査官 | 統括証券監査官 | 検査指導官 | 特別金融証券検査官 | 統括金融証券検査官 | 金融調整官 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国財務局 | 一人 | | | | 二人 | 一人 |
| 合計 | 四人 | 七人 | 八人 | 十四人 | 三十七人 | 八人 |
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
第二百十八条 理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一~八 [略]
九 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
十~二十四 [略]
2 [略]
(統括証券監査官の職務)
第二百二十四条 統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。
二 第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百四十九人以内を置く。
「2・3略」
(上席為替実査官及び為替実査官)
第二百二十九条 [略]
2 上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあつては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。
3 為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
p.3 / 3
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