府省令令和6年6月28日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
令番号号外第155号
省庁国家公安委員会

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.57

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定対象者」を「特定対象者」に、「この条、第十六条の五の二第二項及び」を「この項及び次項、第十六条の五の二第二項並びに」に改め、同条第十一項中「以下この項に」を「第一号に」に、「当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この項及び第十六条の十二第三項第一号において同じ)に該当しない場合に は、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなった日)」から「二年を経過する日までの間、少なくとも一年一回」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める頻度で」に改め、「方 の下に「(第一号イ⑴において「電話等」という)」を加え、同項に次の各号を加える。 一 当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この号及び第十六条の十二第十項第一号において同じ)に 該当しない場合には、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなった日。以下この項において「起算日」という)から二年を経過する日が当該特定対象者に係る特定取引に係る契約 が終了した日(以下この項において「特定取引契約終了日」という)後に到来する場合(当該二年を経過する日と当該特定取引契約終了日が同日である場合を含む。) 次に掲げる期間の区分に応じそ れぞれ次に定める頻度 イ 当該起算日から一年を経過する日までの期間 次に掲げる頻度 (1) 当該報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十号から第二十四号まで及び第二十六号から第二十九号までに掲げる事項に変更又は追加があること を知った場合(同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録に付記する場合又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成 する場合に限る。)において、当該付記し、又は当該作成するために、電話等により当該特定対象者に係る特定取引を行った者に連絡をするとき。 (2) (1)の連絡がない場合には、少なくとも一年一回 ロ イに掲げる期間の末日の翌日から二年を経過する日までの期間 イに定める頻度 二 特定取引契約終了日が起算日から二年を経過する日後に到来する場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度 イ 当該起算日から一年を経過する日までの期間 前号イに定める頻度 ロ イに掲げる期間の末日の翌日から当該特定取引契約終了日までの期間 前号イ(1)に掲げる頻度 ハ ロに掲げる期間の末日の翌日から一年を経過する日までの期間 前号イ(1)に掲げる頻度 第十六条の三第十二項中「定める」を「規定する」に、「同条第二十三項第二号の」を「その年の同日以外の日又は特定取引を行った日その他の特定の日における特定取引に係る資産の価額を 定める」に、「これら」を「これらの日」に、「金額と」を「金額(特定取引に係る契約に係る資産が電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の七第一項第二号イ⑵及び第十 六条の十二第十三項において同じ)であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、当該外国為替の売買相場により、本邦通 貨表示の金額に換算した金額)」に改め、同条第十四項第三号中「限り」の下に「、かつ」を加え、同条第十五項第二号中「前号に規定する」を「報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結し ている」に、「同号」を「前号」に改め、「情報」を「情報を」に改める。 第十六条の四第四項中「の規定」を「及び第五項の規定」に改め、同条第五項中「第十条の五第二項」を「第十条の五第二項第一号」に改める。 第十六条の五の見出し中「届出書を」を「特定取引に係る届出書を」に改め、同条第一項第五号中「第六条の十四第一項に規定する政令で定める」を「第六条の十四第一項第一号に掲げる」に改め、同 条第二項中「この条及び第十六条の十三」を「この項及び第五項並びに第十六条の十三第一項及び第二項」に、「記載すべき法第十条の五第四項」に「同項の」を「同項に規定する」 に「同項に規定する」を「がその」に改め、「次の第二項」の下に、「第十六条の十三第二項第十項第一号ト」を加え、同条第四項中「の規定」を「及び第五項の規定」に改める。 第十六条の五の二の見出し中「届出書を」を「特定取引に係る届出書」に改め、同条第二項第五号中「法人に」を「者に」に、「第六条の十四第一項に規定する政令で定める」を「第六条の十四第一項第一 号に掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。 第十六条の三第十一項の規定は、合第六条の五第六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について準用する。 第十六条の六第一項中「第六条の三第十九項第二号ロ」を「第六条の三第十八項第二号ロ」に、「第六条の三第二十二項」を「第六条の三第二十一項」に改め、同条第三項第二号中「基づいて」を「基づ き」に改める。 第十六条の七第一項第二号中「当該投資法人等の収入金額の合計額」を「イに掲げる金額」に、「有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第 十六条の九第二項第五号において同じ)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額」を、「ロに掲げる金額」に改め、「割合」の下に「当該投資法人等以外の者(当該組合又は団体にあつては当該組合 又は団体に係る同項第五号に掲げる者以外の者とし、当該信託にあつては当該信託に係る同項第六号に掲げる者以外の者とする。)がロの投資を行った場合において、当該投資に係る収入金額に相当する金 額(以下この号において「特定金額」という。)がイに掲げる金額に含まれていないときは、イに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちにロに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算 した金額の占める割合」を加え、同号に次のように加える。 イ 当該投資法人等の収入金額の合計額 ロ 当該投資法人等の有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第二項第六号及び第七号並びに第十六条の十二第十項第一号 ワにおいて同じ)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額 第十六条の七第二号に係る同項第三号とし、同項第一号中「掲げる者」を「掲げる者(信託会社で既に前号に定める要件を満たしたものを除く。以下この号において「金融商品取引業者等」という。)」 に「同号」を「同項第三号」に、「その者」を「当該金融商品取引業者等」に改め、同号イ及びロを次のように改める。 イ (1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該金融商品取引業者等以外の者が(2)の金銭等につき(2)の特定取引を行った者に役務を提供した場合において、当該提供した役務の対価の 額の合計額を加算した金額の(イにおいて「特定金額」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金 額の合計額を加算した金額の占める割合)が百分の二十以上であること。 (1) 当該金融商品取引業者等の収入金額の合計額 (2) 当該金融商品取引業者等の特定取引(令第六条の八第一号子からヌまでに掲げるものに限る。)に係る契約に基づき管理する金銭等(金銭若しくは電子決済手段、有価証券(金融商品取引法第二 条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。次号ロ及び第十六条の九第二項第六号において同じ。)又は資金決済に関する法律第二条第十四項に規 定する暗号資産(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。)をいう。)につき当該特定取引を行った者に提供した役務の対価の合計額
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第57頁
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