銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年6月28日|p.36
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第十九条 令第十二条第二項第二号及び第三十四条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃以外の猟銃にあつては、三発)とする。
2 令第十二条第二項第三号及び第三十四条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
[一・二略]
3 令第十二条第二項第四号及び第三十四条第一項第五号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。
一猟銃
イ[略]
ロ銃の全長(銃身又は銃床が折畳み式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折畳み、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ)九十三・九センチメートル(専ら標的射撃の用途に供するライフル銃にあつては、八十三・九センチメートル)
二[略]
4 令第十二条第二項第五号及び第三十四条第一項第六号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。
(技能検定通知書)
第二十三条 令第二十七条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。
(技能講習通知書)
第二十七条 令第二十八条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。
(許可の期間の延長)
第三十条 令第三十一条第二項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第二十八号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
「条を削る。」
(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
第八十四条 令第三十九条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。
(消音器)
第八十九条 令第四十条第一号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
第十九条 令第九条第二項第二号及び第二十七条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃以外の猟銃にあつては、三発)とする。
2 令第九条第二項第三号及び第二十七条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲(殺傷を含む。)の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
[一・二同上]
3 令第九条第二項第四号及び第二十七条第一項第五号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。
一[同上]
イ[同上]
ロ銃の全長(銃身又は銃床が折りたたみ式、伸縮式又は着脱式の銃にあつては、折りたたみ、伸縮又は着脱により最も短くした状態における銃の全長とする。次号において同じ。)九十三・九センチメートル(専ら標的射撃の用途に供するライフル銃にあつては、八十
二[同上]
4 令第九条第二項第五号及び第二十七条第一項第六号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。
(技能検定通知書)
第二十三条 令第二十条第一項の規定により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第二十三号の技能検定通知書を交付して行うものとする。
(技能講習通知書)
第二十七条 令第二十一条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。
(許可の期間の延長)
第三十条 令第三十四条第二項の規定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第二十八号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
(危害予防上必要な措置が執られている場所)
第八十二条の四法第十条第二項第二号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所とする。
(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
第八十四条 令第三十三条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。
(消音器)
第八十九条 令第三十四条第一号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。