府省令令和6年6月28日

警察庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号号外第155号
省庁国家公安委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

警察庁組織規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十条~第十六条 [略]
第二款 生活安全局
第十七条~第二十二条 [略]
第三款 刑事局
第二十三条~第三十一条 [略]
第四款 交通局
第三十二条~第三十六条 [略]
第五款 警備局
[条を削る。]
第三十七条~第四十二条 [略]
[条を削る。]
(災害対策室)
第四十三条 [略]
第六款 サイバー警察局
第四十四条~第四十七条 [略]
2 人材戦略企画室においては、令第十二条 第三号及び第五号に掲げる事務のうち多様 な人材の活用推進に関する政策の企画及び 立案並びに調整に関する事務をつかさど る。
3 人材戦略企画室に、室長を置く。 4 室長は、命を受け、人材戦略企画室の事 務を掌理する。
第十一条~第十七条 [同上] [二条ずつ繰り上げる。]
第二款 生活安全局
第十八条~第二十三条 [同上] [一条ずつ繰り上げる。]
第三款 刑事局
第二十四条~第三十二条 [同上] [二条ずつ繰り上げる。]
第四款 交通局
第三十三条~第三十七条 [同上] [二条ずつ繰り上げる。]
第五款 警備局
(公安対策企画官)
第三十八条 警備局公安課に、公安対策企画 官一人を置く。 2 公安対策企画官は、命を受け、令第三十 八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画及び立案に参画 する。
第三十九条~第四十四条 [同上] [二条ずつ繰り上げる。]
(事態対処調整官)
第四十五条 警備局警備運用部警備第三課 に、事態対処調整官一人を置く。 2 事態対処調整官は、命を受け、令第四十 三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係 るものの企画及び立案並びに調整に参画す る。
(災害対策室)
第四十六条 [同上]
第六款 サイバー警察局
第四十七条~第五十条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
第七款 警察庁顧問 (警察庁顧問) 第四十八条 [略]
第二節 附属機関 第一款 警察大学校 第四十九条~第五十六条 [略]
(総務調整官)
第五十七条 総務調整官は、命を受け、第五 十四条及び第五十五条に掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画及び立案並びに 調整に参画する。
第五十八条~第七十六条 [略]
第二款 科学警察研究所 (附属鑑定所)
第七十七条~第九十五条 [略]
(附属鑑定所)
第九十六条 [略] 2 附属鑑定所は、第八十七条第二号、第八 十八条第二号、第八十九条第二号及び第九 十条第四号に定める鑑定及び検査のうち、 科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査 に関する事務をつかさどる。 [3~9 略]
(法科学研修所)
第九十七条 [略]
第三款 皇宮警察本部 第九十八条~第三百十七条 [略]
第三節 地方機関 第一款 管区警察局
第百十八条~第百三十一条 [略]
(警務課)
第百二十二条 [略] [一~十一 略]
十二 犯罪被害者等基本計画 (犯罪被害者 等基本法 (平成十六年法律第百六十一号) 第八条第一項に規定する犯罪被害者等基
第七款 警察庁顧問 (警察庁顧問) 第五十一条 [同上]
第二節 附属機関 第一款 警察大学校 第五十二条~第五十九条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
(総務調整官)
第六十条 総務調整官は、命を受け、第五十 七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重 要事項に係るものの企画及び立案並びに調 整に参画する。
第六十一条~第七十九条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
第二款 科学警察研究所 (附属鑑定所)
第八十条~第九十八条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
(附属鑑定所)
第九十九条 [同上] 2 附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十 一条第二号、第九十二条第二号及び第九十 三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、 科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査 に関する事務をつかさどる。 [3~9 同上]
(法科学研修所)
第百条 [同上]
第三款 皇宮警察本部 第百一条~第百二十条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
第三節 地方機関 第一款 管区警察局
第百二十一条~第百二十四条 [同上] [三条ずつ繰り上げる。]
(警務課)
第百二十五条 [同上] [一~十一 同上]
十二 犯罪被害者等基本計画 (犯罪被害者 等基本法 (平成十六年法律第百六十一号) 第八条第一項に規定する犯罪被害者等基
読み込み中...
警察庁組織規則の一部を改正する省令 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/6/28産業標準化法に基づく登録認証機関の登録等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第155号R6/6/28犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号号外第155号R6/6/28金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(第十六条の十二等関係)同一法令番号号外第155号R6/6/28銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令同一法令番号号外第155号R6/6/28暗号資産交換業者等の報告事項等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第155号R6/6/28銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・別表第一の備考等)同一法令番号号外第155号
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →