警察庁組織規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.32
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第十条~第十六条 [略]
第二款 生活安全局
第十七条~第二十二条 [略]
第三款 刑事局
第二十三条~第三十一条 [略]
第四款 交通局
第三十二条~第三十六条 [略]
第五款 警備局
[条を削る。]
第三十七条~第四十二条 [略]
[条を削る。]
(災害対策室)
第四十三条 [略]
第六款 サイバー警察局
第四十四条~第四十七条 [略]
2 人材戦略企画室においては、令第十二条
第三号及び第五号に掲げる事務のうち多様
な人材の活用推進に関する政策の企画及び
立案並びに調整に関する事務をつかさど
る。
3 人材戦略企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、人材戦略企画室の事
務を掌理する。
第十一条~第十七条 [同上]
[二条ずつ繰り上げる。]
第二款 生活安全局
第十八条~第二十三条 [同上]
[一条ずつ繰り上げる。]
第三款 刑事局
第二十四条~第三十二条 [同上]
[二条ずつ繰り上げる。]
第四款 交通局
第三十三条~第三十七条 [同上]
[二条ずつ繰り上げる。]
第五款 警備局
(公安対策企画官)
第三十八条 警備局公安課に、公安対策企画
官一人を置く。
2 公安対策企画官は、命を受け、令第三十
八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち
重要事項に係るものの企画及び立案に参画
する。
第三十九条~第四十四条 [同上]
[二条ずつ繰り上げる。]
(事態対処調整官)
第四十五条 警備局警備運用部警備第三課
に、事態対処調整官一人を置く。
2 事態対処調整官は、命を受け、令第四十
三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係
るものの企画及び立案並びに調整に参画す
る。
(災害対策室)
第四十六条 [同上]
第六款 サイバー警察局
第四十七条~第五十条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
第七款 警察庁顧問
(警察庁顧問)
第四十八条 [略]
第二節 附属機関
第一款 警察大学校
第四十九条~第五十六条 [略]
(総務調整官)
第五十七条 総務調整官は、命を受け、第五
十四条及び第五十五条に掲げる事務のうち
重要事項に係るものの企画及び立案並びに
調整に参画する。
第五十八条~第七十六条 [略]
第二款 科学警察研究所
(附属鑑定所)
第七十七条~第九十五条 [略]
(附属鑑定所)
第九十六条 [略]
2 附属鑑定所は、第八十七条第二号、第八
十八条第二号、第八十九条第二号及び第九
十条第四号に定める鑑定及び検査のうち、
科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査
に関する事務をつかさどる。
[3~9 略]
(法科学研修所)
第九十七条 [略]
第三款 皇宮警察本部
第九十八条~第三百十七条 [略]
第三節 地方機関
第一款 管区警察局
第百十八条~第百三十一条 [略]
(警務課)
第百二十二条 [略]
[一~十一 略]
十二 犯罪被害者等基本計画 (犯罪被害者
等基本法 (平成十六年法律第百六十一号)
第八条第一項に規定する犯罪被害者等基
第七款 警察庁顧問
(警察庁顧問)
第五十一条 [同上]
第二節 附属機関
第一款 警察大学校
第五十二条~第五十九条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
(総務調整官)
第六十条 総務調整官は、命を受け、第五十
七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重
要事項に係るものの企画及び立案並びに調
整に参画する。
第六十一条~第七十九条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
第二款 科学警察研究所
(附属鑑定所)
第八十条~第九十八条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
(附属鑑定所)
第九十九条 [同上]
2 附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十
一条第二号、第九十二条第二号及び第九十
三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、
科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査
に関する事務をつかさどる。
[3~9 同上]
(法科学研修所)
第百条 [同上]
第三款 皇宮警察本部
第百一条~第百二十条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
第三節 地方機関
第一款 管区警察局
第百二十一条~第百二十四条 [同上]
[三条ずつ繰り上げる。]
(警務課)
第百二十五条 [同上]
[一~十一 同上]
十二 犯罪被害者等基本計画 (犯罪被害者
等基本法 (平成十六年法律第百六十一号)
第八条第一項に規定する犯罪被害者等基