産業標準化法に基づく登録認証機関の登録等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.77
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記録の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該電磁的記録試験の結果を用いて審査してはならない。
5 [略]
第十二条法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
(被認証者等に対する通知の基準)
第十九条[略]
2国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
一[略]
二被認証者から認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査等を行うかどうかの決定
三[略]
3[略]
(認証の業務に従事する者)
第二十六条次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
一[略]
録の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該電磁的記録試験の結果を用いて審査してはならない。
5 [略]
第十二条法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
(被認証者等に対する通知の基準)
第十九条[略]
2国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
一[略]
二被認証者から認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査等を行うかどうかの決定
三[略]
3[略]
(認証の業務に従事する者)
第二十六条次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
一[略]
| 二 | 第十二条の現地調査等の業務に従事する者現地調査等の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上 | 二 | 第十二条の現地調査の業務に従事する者現地調査の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上 |
| 三 | [略] | 三 | [略] |
| 2日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇○一の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあつては、第十二条の現地調査等に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇○一の審査員の資格を有する者でなければならない。 |
| 備考表中の「」は注記である。 |
| 様式第五及び様式第六を次のように改める。 |
| 様式第5(第5条及び第7条関係) |
| 登録(登録の更新)申請書 |
| 殿 |
| 住所年月日 |
| 申請者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名 |
| 産業標準化法第39条第1項(第42条第2項において準用する同法第39条第1項)の規定により同法第32条第1項から第3項まで並びに第37条第4項及び第5項(第42条第1項)の登録(登録の更新)を受けたいので、別紙書類を添えて申請します。 |
| 記 |
| 甲請を受けたとされる経験のうちその根拠項目 | 登録区分の名称 | 日本産業規格の番号 |
| 登録(登録の更新)を受ける電磁的記録の区分 |
| 認証の業務を行う区域 |
| 登録(登録の更新)をする認証機関の連絡先 | 法人番号 |
| 電話番号 |
| ホームページアドレス |