府省令令和6年6月28日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(第十六条の十二等関係)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.63
号外p.60-p.63
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 総務省、財務省
- 令番号
- 号外第155号
- 省庁
- 総務省、財務省
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(第十六条の十二等関係)
令和6年6月28日|p.60-63
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第十六条の十二第三項を同条第十項とし、同項の次に次の六項を加える。
4 令第六条の七十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人(令第六条の九第一項第一号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)と法人等(法人又は組合等をい
う。以下第七項までにおいて同じ。)との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等とし、令第六条の九第一項第二号
に掲げる法人を除く。)とする。
一 当該上場法人による当該上場法人及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
二 同一の法人等による当該上場法人及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
5 前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係とは、一方の法人等と他方の法人等との間に当該他方の法人等が次に掲げる法人等に該当する場合における当該関係をいう。
一 当該一方の法人等による他の法人等の支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
二 前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び同号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
三 前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び前二号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
6 前項各号に規定する他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一 次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定めるものを有する場合(組合(法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該組合の組合財産
として有する場合とし、準組合(組合に準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該準組合の準組合財産(組合の組合財産に準ずるものをいう。以下この項において同じ。)として
有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として有する場合とする。)
イ 他の法人 当該他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
ロ 他の組合 当該他の組合の組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分
ハ 他の準組合 当該他の準組合の準組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分
ニ 他の信託 当該他の信託の受益権の総額の百分の五十を超える金額の受益権
二 次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定める議決権の総数の百分の五十を超える数を有する場合(組合にあつては当該組合の組合財産として株式等(イに掲げる他の法人の株式若し
くは出資、ロに掲げる他の組合の組合財産に対する持分、ハに掲げる他の準組合の準組合財産に対する持分又はニに掲げる他の信託の受益権をいう。以下この号において同じ。)を有することにより当
該株式等に係る議決権を有する場合とし、準組合にあつては当該準組合の準組合財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産
として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を行使する場合とする。)
イ 他の法人 当該他の法人の議決権の総数(当該議決権を行使することができない法人税法第二条第十四号に規定する株主等が有する当該議決権の数を除く。)
ロ 他の組合 当該他の組合の組合員の議決権の総数(当該議決権を行使することができない組合員が有する当該議決権の数を除く。)
ハ 他の準組合 当該他の準組合の準組合員の議決権の総数(当該議決権を行使することができない準組合員が有する当該議決権の数を除く。)
ニ 他の信託 当該他の信託の受託者の議決権の総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)
7 令第六条の七十四第一項第一号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等(同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。)と法人等との間に次に掲げる関係がある場
合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等)とする。
一 当該上場組合等による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
二 同一の法人等による当該上場組合等及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
8 前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係があるかどうかの判定については、第五項及び第六項の規定を準用する。
9 令第六条の七十四第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額は、判定期間(その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において終了する九十日の期
間をいう。以下この項及び次項第一号ラにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における同条第一項第二号の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額とする。
第十六条の十二第一項中「第十六条の十四第一項」を「第十六条の十四第一項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
令第六条の七十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 その法第十条の五第八項第六号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。第三号において同じ。)において
売買されている法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合
二 前号に掲げる組合と準ずる事業体
三 その受益権が外国金融商品市場において売買されている法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託
第十六条の十三の見出し中「記録」を「報告金融機関等による記録」に改め、同条第二項第一号二中「一の規定において準用する同条第六項」を「において準用する同条第六項の規定により同条第一項の
規定による届出書の提出若しくは同条第三項」に改め、同項第四号イ中「第十一項」の下に「の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項」を加え、同号イ中「第十条の
五第二項」を「第十条の五第二項各号」に改め、同号イ⑷中「当該」を「これらの」に改め、同号ロに次のように加える。
⑹ 当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が法第十条の五第二項第二号に掲げる者である場合には、その旨
⑺ 当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が法第十条の五第二項第二号に掲げる者である場合には、その旨
第十六条の十三第三項第四号イ中「一の規定」を「一の規定により同条第三項の規定」に改め、同号ロに次のように加える。
第十六条の十三第三項第二号中「ヘに」を「トに」に改める。
第十六条の十四中「第十七条の十七の項」を「三十八の項」を「別表の二十五の項又は五十七の項」に改め、同条を第十六条の二十二とする。
第十六条の十四中「第十条の九第二項」を「第十条の十三第二項」に改め、同条を第十六条の二十一とする。
第十六条の十三の次に次の七条を加える。
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第十六条の十四 法第十条の九第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十条の九第一項各号に掲げる者(同項各号に掲げる者が特定組合員等(同条第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この項及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。)である場合
には、当該各号の暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。)をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等(法
第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び第十六条の十九第四項第一号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第十条の九第一項各号に掲げる者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの)の居住地国(同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び第五項、次条第一項及び第五項並
びに第十六条の十六第二項において同じ。)の名称及び当該居住地国(外国に限る。)においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号
イ 当該各号に掲げる者が特定組合員等(法第十条の九第五項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第四号並びに第十六条の十九第四項第二号において「特定信
託受託者」という。)である場合 当該特定信託受託者
ロ 当該各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が特定組合員等である場合には法人に限るものとし、当該各号に掲げる者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。
第五号において同じ。)が遺産法人等(遺産の準拠法によって被相続人の遺産が法第十条の九第五項第七号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第五号並びに第十六条の十九第四項第二号
において同じ。)である場合 当該遺産法人等に係る被相続人
三 法第十条の九第一項各号に掲げる者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細
四 法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該特定組合員等が特定信託受託者である
場合には、その旨を含む。)
五 法第十条の九第一項各号に掲げる者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日
六 法第十条の九第一項各号に掲げる者が特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。)である場合には、その旨
七 前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者(法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の十九までにおいて同じ。)があるときは、当該実質的支配者に
係る第一号から第三号までに掲げる事項
八 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
九 法第十条の九第一項各号に掲げる者が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
十 その他参考となるべき事項
2 前項第二号又は第七号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換
業者等(法第十条の九第五項第七号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することに
より、それぞれ前項第二号又は第七号に掲げる事項の記載を省略することができる。
3 報告暗号資産交換業者等の営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次条第一項第三号及び第十六条の十九第四項第五号において同じ。)の長は、法第十条の九第一項各号に掲
げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその提出の際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければな
らない。
4 第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十六条の
二第四項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下同じ。)と、同項第二号ロ及び同条第五項各号
中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
5 第十六条の二第六項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)
があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、第十六条の二第六項中「その提出する報告金融機関等」とあるのは「法第十条の九第一項の規定による届出書を提出
する同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と、「同条第一項において準用を行う」とあるのは「その提出の」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、「令
第六条の二第五第一項の規定による前項」とあるのは「令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項の規定による第十六条の十四第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 令第六条の十五第二項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第十号を除く。)に掲げる事項とする。
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)
第十六条の十五 法第十条の九第二項に規定する届出書に記載された事項(法第十条の九第一項各号に掲げる者の居住地国に係る部分に限る。)
一 前条第一項第二号に掲げる事項
二 前条第一項第七号に掲げる事項
三 前条第一項第七号の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行った際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四
条第一項又は第二項の規定により総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。)に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。)
四 前条第一項第六号に掲げる事項(特定法人に係る実質的支配者に係る同項第六号に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。)
五 前条第一項第九号に掲げる事項(令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。)
六 法第十条の九第二項に規定する異動届出書(以下この項及び第五項並びに第十六条の二十において「異動届出書」という。)に記載すべき法第十条の九第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事
項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第一項各号に掲げる事項及び法第十条の九第二項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第四
項に規定する届出書等(次条第二項及び第十六条の二十第二項において「届出書等」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。
3 前条第三項の規定は、法第十条の九第三項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 前条第四項の規定は、令第六条の十六第一項において準用する令第六条の十五第一項(令第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定により読み替えられた令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
5 前条第五項の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る)が同条第二項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第十六条の十六 法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のうち、届出書等(当該届出書等に係る第十六条の十四第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類を含む)若しくは当該報告暗号資産交換業者等による記録に追加される情報のうち、法第十条の九第一項に規定する特定対象者(法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項及び第十六条の二十において準用する住所等所在地国(法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、第十六条の十九第四項第二号及び第十六条の二十において同じ。)と認められる国若しくは地域の特定の基因となった書類若しくはこれらの記載事項のうちに次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であったと認められることとなり、又は当該特定の基因となった住所等所在地国情報(第四項において準用する第十六条の三第十四項各号及び第五項において準用する第十六条の三第十五項各号に掲げる情報をいう)及び本店所在地国情報(第十六条の三第五項第一号中「令第六条の三十第十項に規定する法人既存特定取引契約者等」とあるのを「暗号資産等取引(法第十条の九第五項第五号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この号において同じ。)を行った法人(暗号資産等取引を行った法人が同項第六号に規定する特定組合員等である場合には、当該暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る同号イからハまでに掲げるもの。次号において「法人暗号資産等取引契約者等」と、同項第二号中「法人既存特定取引契約者等(法第十条の五第八項第六号ハ)」とあるのを「法人暗号資産等取引契約者等(法第十条の九第五項第六号ハ)」と、同号イ中「第十条の五第八項第七号イ」とあるのを「第十条の九第五項第七号イ」と、同号ロ中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えた場合ににおける同項各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所をいう。)に関する状況の変化(同号特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告暗号資産交換業者等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。)又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告暗号資産交換業者等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。
二 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域
三 当該特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する事項
四 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域
五 当該特定対象者(暗号資産等取引を行った者に限る。)が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項
3 第十六条の三第六項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する総務省令、財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第十六条の三第六項中「報告金融機関等」とあるのは、「法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
4 第十六条の三第十四項第一号中「居住地図」とあるのは「法第十条の九第五項第七号に規定する居住地図」と、同項第四号中「自動送金指図(暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図をいう。)」と、同項第五号中「代理権」とあるのは「暗号資産等取引に係る代理権」と読み替えるものとする。
5 第十六条の三第十五項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する郵便局又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。この場合において、第十六条の三第十五項第一号中「報告暗号資産交換業者等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等をいう。」と、同項第二号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と読み替えるものとする。
6 第十六条の三第十項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十条の五第一項」、「第十条の五第二項」とあるのは「第十条の九第四項」と、特定方法人の」とあるのは「法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人の」と、「実質的支配者」とあるのは「同項第五号に規定する実質的支配者」と、同条第十一項中「報告金融機関等は、法第十条の五第二項」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第二号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。第一号イ)において同じ」と、「同条第十一項」と「特定取引を行った者に対し」とあるのは「暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。第一号において同じ。)を行った者に対し」と、同項第一号中「第十条の六第二項第一号」とあるのは「第十条の十三第二一号」と「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と、同号イ⑴中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同項第二号中「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と読み替えるものとする。
(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
第十六条の十七 第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。
(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)
第十六条の十八 第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第十六条の十九 第十六条の十二第一項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第十六条の十二第一項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同項第三号中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのは「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えるものとする。
2 第十六条の十二第二項及び第三項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人について準用する。
3 第十六条の十二第二十四項から第六項までの規定は令第六条の二十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、第十六条の十二第七項及び第八項の規定は同号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「令第六条の九第一項第一号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一号」と、「組合等」とあるのは「組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この項及び第七項において同じ)」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号イとあるのは「特定組合員等」をいう。第七条において同じ)」と、「令第六条の九第一項第二号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の十四第一項第一号」と読み替えるものとする。
4 法第十条の十一第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第七項において同じ)に係る次に掲げる事項とする。
一 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。次号において同じ)の氏名、住所(ロに定める者にあっては、その者の死亡の時における住所)及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
イ 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者が特定組合員等である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該報告対象契約に係る暗号資産等取引をその業務として行った当該特定組合員等に係る組合等
ロ 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。)が遺産法人等である場合 当該遺産法人等に係る被相続人
二 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者が特定信託受託者である場合には、当該特定信託受託者。以下この号において同じ)の特定居住地国(法第十六条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。以下この号及び次号において同じ)の名称及び当該特定居住地国(外国に限る。)において当該暗号資産等取引を行った者の納税者番号がある場合(第十六条の十四第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該納税者番号(法第十条の九第四項の規定により特定された当該暗号資産等取引を行った者の住所等所在地国と認められる国又は地域の納税者番号にあっては、報告暗号資産交換業者等が保有している場合に限る。)
三 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が法第十条の十二第二項第一号に規定する報告対象国である者に限る。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該実質的支配者に係る前二号に掲げる事項
ロ 当該実質的支配者と当該特定法人との関係(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十四号に掲げる関係に該当するものに限る。)
四 前号の場合において、同号の特定法人が国内法人であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
五 その年において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて行われた当該報告対象契約に係る法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下第七項までにおいて同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ 暗号資産等の名称
ロ 暗号資産等の売却(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段(次に掲げるものをいう。ハ及び第七項において同じ。)との交換による暗号資産等の譲渡を含む。以下この号、第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)の対価の額(当該売却に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、売却をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の売却の件数の合計数
(1) 資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるもの
(2) 資金決済に関する法律第二条第六項に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第七項に規定する通貨建資産に限るものとし、(1)に掲げるもの、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権その他これらに類するものを除く。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
ハ 暗号資産等の購入(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段との交換による暗号資産等の取得を含む。ハ及びチ、第六項第二号並びに第七項第一号において同じ。)の対価の額(当該購入に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、購入をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の購入の件数の合計数
ニ 他の暗号資産等との交換による譲渡をした暗号資産等の公正市場価値額(当該譲渡に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその譲渡の件数の合計数
ホ 他の暗号資産等との交換による取得をした暗号資産等の公正市場価値額(当該取得に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその取得の件数の合計数
ヘ 移転をした暗号資産等(ロの売却及びニの交換による譲渡をした暗号資産等のいずれにも該当しないものであり、かつ、物品購入等(物品その他の財産的価値の購入、譲受け、借受けその他の方法による受入れ又は役務の提供を受ける場合において行う。)の対価の額(その対価の支払が外国通貨で行われる場合には、当該物品購入等の時における外国為替市場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)が五百万円を超える場合における当該物品購入等の対価として支払われるものに限る。)の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数
ト 移転をした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者の暗号資産等勘定(当該報告暗号資産交換業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される暗号資産等の管理に係る勘定をいう。ト及びチにおいて同じ。)からその者の他の暗号資産等勘定への移転をしたものを除くものとし、ロの売却、ニの交換による譲渡及びヘの移転をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。トにおいて同じ。)に係る次に掲げる事項
(1) 移転をした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数
(2) 移転をした暗号資産等のその移転の種類(当該報告暗号資産交換業者等がその移転の種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその移転の種類に限る。)ごとに、その名称及び(1) に掲げる事項
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