府省令令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・別表第一の備考等)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号号外第155号
省庁国家公安委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・別表第一の備考等)

令和6年6月28日|p.38

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
A射撃をする者の位置
B標的の中心
AC使用する矢の最大到達距離
弧DEAを中心とし、ACを半径とする弧
扇形ADE危険区域
別表第二(第十一条関係)
[略]
備考[二~六略]
七やむを得ない事情を明らかにした書類とは、法第五条の二第三項第二号に該当する者にあっては、同号の災害に起因するやむを得ない事情により法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類、法第五条の二第三項第三号に該当する者にあっては、令第十七条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
八[略]
九経歴書は、別表第二の別記様式のとおりとする。
十射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十六条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。
別表第一(第十一条関係)
[同上]
備考[二~六同上]
七やむを得ない事情を明らかにした書類とは、法第五条の二第三項第二号に該当する者にあっては、同号の災害に起因するやむを得ない事情により法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類、法第五条の二第三項第三号に該当する者にあっては、令第十四条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
八[同上]
九経歴書は、別表第一の別記様式のとおりとする。
十射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十三条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。
読み込み中...
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・別表第一の備考等) - 第38頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国家公安委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →