銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・別表第一の備考等)
令和6年6月28日|p.38
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| A | 射撃をする者の位置 |
| B | 標的の中心 |
| AC | 使用する矢の最大到達距離 |
| 弧DE | Aを中心とし、ACを半径とする弧 |
| 扇形ADE | 危険区域 |
別表第二(第十一条関係)
[略]
備考[二~六略]
七やむを得ない事情を明らかにした書類とは、法第五条の二第三項第二号に該当する者にあっては、同号の災害に起因するやむを得ない事情により法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類、法第五条の二第三項第三号に該当する者にあっては、令第十七条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
八[略]
九経歴書は、別表第二の別記様式のとおりとする。
十射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十六条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。
別表第一(第十一条関係)
[同上]
備考[二~六同上]
七やむを得ない事情を明らかにした書類とは、法第五条の二第三項第二号に該当する者にあっては、同号の災害に起因するやむを得ない事情により法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類、法第五条の二第三項第三号に該当する者にあっては、令第十四条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかった事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
八[同上]
九経歴書は、別表第一の別記様式のとおりとする。
十射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十三条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。