府省令令和6年6月28日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第155号
省庁財務省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.59

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第十六条の十二第二十項を同条第十七項とし、同条第九項を同条第十六項とし、同条第八項を同条第十五項とし、同条第七項中「報告金融機関等が」の下に「電子情報処理組織(を、「電子情報処理組織」 の下に」をいう。第十六条の十九対象契約に係る資産」を加え、「同項」を「報告事項(法第十条の六第一項」に「次項」をいう。「次項」を「報告事項」という」に改め、同項を同条第 十四項とし、同条第六項中「報告対象契約に係る資産の価額及び」を「第十項第一号ヲに規定する資産の価額及び同号リに規定する資産の価額又は」を「金額(同号ラに規定する資産が電子決済手段であ り、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなす。以下この項において同じ)」又は「に「外国通貨の」を「外国通貨(当該電子決済手 段である場合には、この項前段の規定により外国通貨の金額とみなされるときにおける当該外国通貨の」に、「報告対象契約に係る」を「当該」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第三 項第一号ヲ」を「第十項第一号ワ」に改め、同項第三号中「同十六条の九第二項第五号」を「第十六条の九第二項第六号及び第七号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「(ト)を「(ウ)に「掲 げる」を「定める」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、同号ワ中「資産の」を「資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうち特定電子決済手段等取引及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、か つ、判定期間(その年の一月一日から当該報告対象契約が終了した日までにおいてそれぞれ計算して終了する九十日の期間をいう。ワにおいて同じ)」ごとにも、各判定期間内の日における当該報告対象契約 に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかった場合における当該特定電子決済手段等 取引に係る資産を除く。)とする。 第十六条の十二第四項を同条第十一項とし、同条第三項第一号中「この条」を「この項及び次項」に、「法第十条の六第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改め、同号ロ中「以下この号」を「ロ、ハ 及びホ」に改め、同号ハ中「限る」の下に「。ハ及び⑶において同じ」を加え、「当該実質的支配者に係るイ及びロに」を「次に」に改め、同号ハに次のように加える。 ⑴ 当該実質的支配者に係るイ及びロに掲げる事項 ⑵ 当該実質的支配者と当該特定法人との関係(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十四号に掲げる関係に該当するものに限る。) 第十六条の十三第三項第一号ホ中「第六条の八第一号ト」を「第六条の八第一号チ」に改め、「同号ヌを同号ヨとし、同号リ中「一ト及びチ」を「一ヲ及びワ」に改め、同号りを同号カとし、同号チ中「収入 金額」の下に「当該報告対象契約に係るデリバティブ取引の決済による収入金額を含むものとし、その年における暗号資産等報告対象契約(当該報告対象契約に係る特定取引を行った者が法第十条の九第 五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等で当該報告対象契約に係る特定取引に係る報告金融機関等に該当するものとの間で締結している法第十条の十第一項に規定する報告対象契約をいう。)に係る 同項に規定する報告事項に該当するものを除く。」を加え、同号ヲを同号ワとし、同号ト中「資産」の下に「(当該報告対象契約のうち特定電子決済手段等取引及び特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額(令第六条の三第二十四項第三号 引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間ごとに、各判定期間内の日における当該電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額(令第六条の三第二十四項第三号 に規定する特定取引契約資産額を除く。ワにおいて同じ)」を加え、同号トの合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかった場合における当該特定電子決済 手段等取引に係る資産を除く。ワにおいて同じ)」を「同号トを同号ラとし、同号ヘを同号リとし、同号リの次に次のように加える。 ヌ 当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引の種類いずれかに該当する旨 ⑴ 令第六条の八第一号イからニまでに掲げる特定取引 ⑵ 令第六条の八第一号ホからトまでに掲げる特定取引 ⑶ 令第六条の八第三号からヌまでに掲げる特定取引 ⑷ 令第六条の八第三号から第四号までに定める特定取引 ル 当該報告対象契約に係る特定取引が令第六条の二第三項に規定する新規特定取引(同項の規定の適用を受けたものを除く。)又は既存特定取引(同項の規定の適用を受けた同項に規定する新規特定 取引を含む。)のいずれか又は次に掲げるように加える。 第十六条の十二第三項第一号ホの次に次のように加える。 へ 当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引である場合には、それぞれ次に定める事項 ⑴ 令第六条の八第三号に定める特定取引 当該特定取引に係る契約を締結している者が当該特定取引に係る報告金融機関等(令第六条の七第一項第五号に掲げる者に限る。)に係る同項第五号に規 定する組合又は団体に係る(2)から(ⅳ)までに掲げる者に該当する者 ⑵ 令第六条の八第四号に定める特定取引 当該特定取引に係る契約を締結している者が当該特定取引に係る報告金融機関等(令第六条の七第一項第六号に掲げる者に限る。)に係る同項第六号に規 定する信託に係る次に掲げる者に該当する旨 (i) 当該信託の委託者 (ii) 当該信託の受託者 (iii) 当該信託の受益者 (iv) 当該信託に係る(1)から(ⅲ)までに掲げる者以外の者 ト 次に掲げる要件の全てを満たす届出書等(届出書等が提出されている場合には、直近に提出されたものに限る。)が提出されているか否かの別 ⑴ 次に掲げる者のいずれかの署名があること又はその他の方法により当該報告対象契約に係る特定取引を行った者により提出されたものであることが明確であること。 (i) 当該特定取引を行った者(当該特定取引を行った者が法人である場合には、その代表者その他の現に当該特定取引の任に当たっていた個人) (ii) 当該特定取引を行った者の代理人 ⑵ 当該報告対象契約に係る特定取引を行った者に係る第十六条の二第一項第一号に規定する特定取引を行う者に係る同号及び同項第二号に規定する特定取引を行う者に係る同号(当該特定取引を 行った者の納税者番号につき同条第二項の規定の適用がある場合には、当該居住地区及び当該居住地区における部分を除く。)に掲げる事項(当該特定取引を行った者に係る同条第一項第二号に規定する特定取引を 行う者の居住地区国が報告対象国以外の国又は地域である場合には、当該居住地区国及び当該居住地区国における部分を除く。)当該特定法人に係る実質的支配者があるときは、当該実質的支配者に係る第十六条の二第二項第一号及び第二号当 該実質的支配者の納税者番号につき同条第二項の規定の適用がある場合には、当該納税者番号に係る部分を除く。)に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地区国が報告対象国以外の国又は地域であ る場合には、当該居住地区国及び当該居住地区国における当該実質的支配者の納税者番号に係る部分を除く。)の記載があること。 ⑶ 同号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地区国が報告対象国であるときは、当該特定法人に係る第十六条の二第一項第八号に掲げる事項 ⑷ その提出を受けた年月日の記載があること。 チ 当該報告対象契約が二人以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものであるか否かの別(当該報告対象契約が二人以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものである場合には、 当該二人以上の者の数を含む。)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第59頁
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