府省令令和6年6月28日

暗号資産交換業者等の報告事項等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第155号
省庁財務省

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暗号資産交換業者等の報告事項等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.64

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チ受入れをした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行った者の他の暗号資産等勘定から受入れをしたものを除くものとし、ハの購入及びホの交換によ る取得をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。チにおいて同じ)に係る次に掲げる事項 (1)受入れをした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその受入れの件数の合計数 (2)受入れをした暗号資産等のその受入れの種類(当該報告暗号資産交換業者等がその受入れの種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその受入れの種類に限る。)ごとに、そ の名称及び(1)に掲げる事項 リ移転をした暗号資産等が次に掲げる暗号資産等の区分に応じそれぞれ次に定める勘定に受入れをされたものであることを把握 するために必要な情報を保有している場合に限る。)には、それぞれ次に掲げる暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量 (1)暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産に限る。(1)において同じ。)同条第十六項に規定する暗号資産交換業者及び同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業 者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 (2)暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに限る。(2)において同じ。)同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電 子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)及び同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 (3)暗号資産等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するもの(資金決済に関する法律第二条第十四項各号に掲げる財産の価値に限る。)に限る。(3)において同じ。) 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び外国金融商品取引業者(同法に相当する外国の法令の規定により同法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録 に類するその他の行政処分を含む。)を受けて金融商品取引業を行う者をいう。)以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定 六前号に掲げる事項の金額を表示する通貨の種類 七その他参考となるべき事項 5 前項第五号ニからヘまでに規定する公正市場価値額とは、次の各号に掲げる暗号資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一前項第五号ニの交換による譲渡をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ当該譲渡をした暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格(前項第五号の報告暗号資産交換業者等が暗号資産等の種類ごとにその売買の価格として合理的な方法(当該方法が二以上ある場 合には、いずれかの方法に限る。)を継続して適用することにより算出した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 当該売買価格 ロ当該譲渡により交換した他の暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。) 当該売買価格 二前項第五号ホの交換による取得をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ当該取得をした暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合 当該売買価格 ロ当該取得により交換した他の暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。) 当該売買価格 三前項第五号へ、ト若しくはリの移転又は同号チの受入れ(以下この号において「移転等」という。)をした暗号資産等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ当該移転等をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格がある場合 当該売買価格 ロ当該移転等の時において前項第五号の報告暗号資産交換業者等の会計帳簿に当該移転等をした暗号資産等と同種類の暗号資産等の価額が記載されていた場合(イに掲げる場合を除く。) その記載 されていた当該同種類の暗号資産等の価額 ハイ及びロに掲げる場合以外の場合 当該移転等をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格に準ずるものとして暗号資産等の種類ごとに合理的と認められる方法(当該方法が二以上 ある場合には、そのうち最も合理的と認められる方法)により算出した金額 6 第四項第五号において、暗号資産等の移転又は受入れが、それぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当するかどうかの判定は、当該移転又は受入れの時において同項第 五号の報告暗号資産交換業者等が入手可能な情報に基づき当該移転又は受入れがそれぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当すると認められるかどうかにより行うもの とする。 一暗号資産等の売却 二暗号資産等の購入 三暗号資産等の他の暗号資産等との交換による譲渡 四暗号資産等の他の暗号資産等との交換による取得 7 報告対象契約に係る次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換 算した金額(特定電子支払手段のうちその価額が外国通貨で表示されたものにあつては、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、本邦通貨表示に換算した金額)とする。この場合におい て、外国通貨の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる行為の時ににおける外国為替の売買相場により行うものとする。 一第四項第五号ロ又はハの暗号資産等の売却又は購入 これらの対価の額 二第四項第五号ニからリまでの交換による譲渡若しくは取得又は移転若しくは受入れ これらの行為をした暗号資産等のこれらの規定に規定する公正市場価値額 8 第十六条の十二第二十四項の規定は報告暗号資産交換業者等が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。次条第二項第三号において同じ。)を法第十条の十 第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合におけるその届出その他の手続について、第十六条の十二第十五項の規定は法第十条の十一第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法に ついて、第十六条の十二第十六項の規定は法第十一条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条の十二第二十五項中 「報告事項」とあるのは、「法第十条の十一第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
明治二十五年三月三十日 第三種郵便物認可
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暗号資産交換業者等の報告事項等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第64頁
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