府省令令和6年6月28日
金融庁組織令の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.47
号外p.47
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 令番号
- 号外第155号
- 省庁
- 金融庁
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人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、専門検査官三十四人及び金融証券検査官三百二十人(うち百八十五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
「2~8略」
(主任統括検査官等)
第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任専門検査官一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)
第十条 総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官三人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人、国際監督調整官一人及び資産運用調整官一人を置く。
「2~10略」
11 資産運用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(証券監督専門官)
第十四条 証券課に、証券監督専門官一人を置く。
2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
「項を削る。」
人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、専門検査官三十五人及び金融証券検査官三百二十人(うち百八十五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
「2~8同上」
(主任統括検査官等)
第九条 監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官二人、特別検査官十三人、主任専門検査官一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十六人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)
第十条 総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官三人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人及び国際監督調整官一人を置く。
「2~10同上」
「項を加える。」
(証券監督専門官等)
第十四条 証券課に、証券監督専門官一人及び資産運用調整官一人を置く。
2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号に掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
3 資産運用調整官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(特別調査課の所掌事務)
第二十一条 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十三条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という)に関すること。
二 「略」
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十四人、専門検査官十三人、証券検査官五十四人(うち百四十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十八人(うち百二十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括特別調査官三人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。
「2~25略」
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この府令は、令和六年七月一日から施行する。
(特別調査課の所掌事務)
第二十一条 [同上]
一 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十三条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という)に関すること。
二 [同上]
(総括調整官等)
第二十三条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十四人、専門検査官十四人、証券検査官百五十四人(うち百四十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十九人(うち百二十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、統括特別調査官三人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。
「2~25同上」
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テキスト領域
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関係が確認できる文書
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