統計表一覧

令和6年5月24日 · 8

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
統計表
p.27

教育職員免許状失効公告(松井澄勝他)

95379 松井 澄勝 6. 4. 1 業務廃止 120487 宇井 退二 6. 3. 31 〃 95392 山本 次男 5. 5. 31 〃 122246 角倉 文明 6. 3. 31 〃 95657 谷川 益雄 6. 3. 31 〃 122263 中尾 吉明 6. 3. 31 〃 97169 熊内 輝夫 6. 3. 24 死 亡 122487 鍋 清見 6. 3. 26 〃 97238 小杉 良憲 6. 3. 31 業務廃止 122504 原万亀男 6. 3. 25 〃 98086 竹本 敏明 6. 3. 31 〃 122584 井上 達雄 6. 3. 31 〃 98106 鳥居 丹 6. 3. 31 〃 123102 塚本 毅 6. 3. 31 〃 98210 岡 正克 6. 4. 8 〃 125101 …

統計表
p.108

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づく情報提供等記録簿関係情報の定義(抜粋)

三健康保険組合 四総務大臣又は都道府県知事 健康保険法による保険給付に関する保険医療の支給に関する事項をもつて第五条で定めるもの 恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令を含む。準則第六条による給付又は同条に規定する事務時における年金の支給に関する事項をもつて第六条で定めるものであつて厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 医療保険者又は後期高齢者医療者広域連合 内閣総理大臣 厚生労働大臣 市町村長 法務大臣 内閣総理大臣 厚生労働大臣 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 市町村長 法務大臣 医療保険給付関係情報であつて第五条で定めるもの 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付に関する情報であつて第五条で定めるもの 戸籍関係情報であつて第五条で定めるもの 地方税関係情報、住民…

統計表
p.111

官報号外第124号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表等の改正関連事項)

戸籍関係情報、免許事務、予防接種実施等に関する事務及び情報の提供

二十一 厚生労働大 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十条で定めるもの 臣 臣 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの 二十二 厚生労働大 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの 臣 容師法(昭和二十二年法律第二百四十二号)による理容師の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの 二十三 都道府県知 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの 事 栄養士法(昭和四十五年法律第十四号)による栄養士の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの 二十四 厚生労働大 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの 臣 養護士法による管理栄養士…

統計表
p.112

官報号外第124号(通訳案内士法及び精神保健福祉法関連事項)

公的給付情報の提供等に関する法律に基づく情報提供事項

三十五都道府県知 三十六市町村長 三十七市町村長 三十八都道府県知事 三十九都道府県知事 四十都道府県知事等 四十一都道府県知事 通訳案内士法(昭和二十七年法律第二百二十二号)第十四条第一項の通訳案内士登録簿に記録する事項は、次に掲げるものとする。一氏名二生年月日三性別四本籍又は国籍五住所六登録番号七登録年月日八試験合格年月日九受験した試験の種類十受験した試験の区分十一受験した試験の合格点十二受験した試験の不合格点十三受験した試験の不合格理由十四受験した試験の不合格理由の詳細十五受験した試験の不合格理由の詳細の説明十六受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠十七受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令十八受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文十九受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根…

統計表
p.114

官報号外第124号(行政手続等における情報提供の求めに関する事項を定める省令等の関係条文)

各省庁の所掌事務及び関係情報の定義

五十三公営住宅法 四十九都道府県知事 第五十六条第二項において準用する第九十三条第一項の規定による通知をするときは、市町村長は、同条第三項において準用する第九十四条第一項の規定により、都道府県知事に通知しなければならない。 地方税法その他の関係法令の基準及び例示による地方税賦課徴収に関する事務について、第五十二条で定めるもの 五十国税庁長官 内閣総理大臣 地方税法による譲渡割譲に関する事務について、第五十二条で定めるもの 内閣総理大臣 五十一日本行政書士会連合会 市町村長 行政書士法(昭和二十六年法律第四十二号)第六十七条第一項に規定する登録について、第五十五条で定めるもの 都道府県知事等 五十二国土交通大臣 都道府県知事 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和四十三年法律第九十八号)による免許又は登録について、第…

統計表
p.120

官報号外第124号(公的給付支給等口座登録簿関係情報等の事務規定)

児童福祉法、医療保険法等に基づく関係機関間の情報提供事務

百六 市町村長(児 童手当法による児童 手当法の特例により付の児童手当又は特別に給付する児童手当に関する事務を定めるもの 百七 市町村長 児童手当法による児童手当又は特別に給付する児童手当に関する事務を定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 内閣総理大臣 市町村長 法務大臣 都道府県知事 法務大臣 都道府県知事等 市町村長 内閣総理大臣 百八 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金、災害障害見舞金又は災害援護資金の貸付けに関する事務を定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 百九 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付に関する事務を定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登…

統計表
p.123

官報号外第124号(法令条文等の抜粋)

百三十七 都道府県知事又は保健所を設置する市、特別区長 百三十八 厚生労働大臣 百三十九 市町村長 百四十 独立行政法人農業者年金基金法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第四十二条第一項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 法務大臣 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第九十三条第一項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 市町村長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第九十三条第三項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 内閣総理大臣 組合員団体等共済漁業協同組合法 法務大臣 厚生労働大臣若しくは農林水産大臣が機構と共済漁業協同組合連合会 市町村長 内閣総理大臣 法務大臣 戸籍関係情報…

統計表
p.125

官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧)

公的給付支給等口座登録情報等の関係情報規定

百五十二 厚生労働 百五十一、一 育事大 百五十 厚生労働大 百四十九 厚生労働 大臣 員は都道府県教 文部科学省知事 都道府県知事等 臣 付厚生及び国民年金保険の給付加算に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における同法第一条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下「新児童扶養手当法」という。)第三条第二項に規定する障害児の父又は母が受けることができる児童扶養手当の額の特例に関する政令で定めるもの 定あよ年関に付厚めつ支る係及生て給保律るび年る第保険第法時国金の百関給百効民保五す付一の年険十又ー平特金のー事は号成例の保条務給十等給険でで付に九に付給 内閣総理大臣 本厚生年金機構 こる給とさされているう 国民年金法その他の法令による年金の給…