統計表令和6年5月24日

官報号外第124号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表等の改正関連事項)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.111
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抽出要点

戸籍関係情報、免許事務、予防接種実施等に関する事務及び情報の提供

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官報号外第124号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表等の改正関連事項)

令和6年5月24日|p.111

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二十一厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第二十条で定めるもの
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの
二十二厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの
容師法(昭和二十二年法律第二百四十二号)による理容師の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの
二十三都道府県知法務大臣戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの
栄養士法(昭和四十五年法律第十四号)による栄養士の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの
二十四厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの
養護士法による管理栄養士の免許に関する事務のうち第二条第三項で定めるもの
二十五市町村長都道府県知事又は市町村長予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施に関する事務のうち第二条第十七条で定めるもの
二十六都道府県知都道府県知事又は市町村長予防接種法による予防接種の実施に関する事務のうち第二条第十八条で定めるもの
二十七市町村長医療保険者その他の法令による医療の給付を支給する者とされている行う者ごととされている内閣総理大臣予防接種法による一給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務のうち第二条第十九条で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第二条第十八条で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十一年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する情報であって第二条第十七条で定めるもの
都道府県知事身体障害者福祉法による身体障害者の情報であって第二条第二十七条で定めるもの
都道府県知事又は市町村長予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十二条で定めるもの
医療保険者その他の法令による医療の給付を支給する者とされている行う者ごととされている内閣総理大臣医療保険法その他の法令による医療の給付を支給する者に関する情報であって第二十九条で定めるもの
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十九条で定めるもの
二十八市町村長都道府県知事等生活保護関係情報又は介護保険関係情報であって第三条第十項で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの
二十九市町村長内閣総理大臣特別児童扶養手当等の支給に関する法律による手当を支給する者に係る障害の有無に関する情報を支給される者に与えることを当い給付するこれ手当をい支する者
予防接種法による一給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務のうち第二条第三十項で定めるもの
三十厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第三十二条で定めるもの
医歯法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務のうち第三条第十二項で定めるもの
三十一厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第三十三条で定めるもの
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務のうち第三条第十三項で定めるもの
三十二厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第三十四条で定めるもの
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百四十三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務のうち第三条第十四項で定めるもの
三十三都道府県知法務大臣戸籍関係情報であって第三十五条で定めるもの
保育士法による保育士の免許に関する事務のうち第三条第十五項で定めるもの
三十四厚生労働大法務大臣戸籍関係情報であって第三十六条で定めるもの
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務のうち第三条第十六項で定めるもの
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官報号外第124号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表等の改正関連事項) - 第111頁
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