統計表令和6年5月24日

官報号外第124号(行政手続等における情報提供の求めに関する事項を定める省令等の関係条文)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.114 - p.117
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抽出要点

各省庁の所掌事務及び関係情報の定義

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官報号外第124号(行政手続等における情報提供の求めに関する事項を定める省令等の関係条文)

令和6年5月24日|p.114-117

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五十三公営住宅法四十九都道府県知事
第五十六条第二項において準用する第九十三条第一項の規定による通知をするときは、市町村長は、同条第三項において準用する第九十四条第一項の規定により、都道府県知事に通知しなければならない。地方税法その他の関係法令の基準及び例示による地方税賦課徴収に関する事務について、第五十二条で定めるもの
五十国税庁長官内閣総理大臣
地方税法による譲渡割譲に関する事務について、第五十二条で定めるもの内閣総理大臣
五十一日本行政書士会連合会市町村長
行政書士法(昭和二十六年法律第四十二号)第六十七条第一項に規定する登録について、第五十五条で定めるもの都道府県知事等
五十二国土交通大臣都道府県知事
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和四十三年法律第九十八号)による免許又は登録について、第五十五条で定めるもの内閣総理大臣
法務大臣厚生労働大臣
戸籍関係情報であって第五十四条で定めるもの市町村長
都道府県知事地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの
障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの
生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの
地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十二条で定めるもの戸籍関係情報であって第五十三条で定めるもの
法務大臣都道府県知事等
生活保護関係情報であって第五十五条で定めるも戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの
五十四厚生労働大臣市町村長
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務について、第五条で定めるもの地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十六条で定めるもの
法務大臣法務大臣
税法(昭和二十六年法律第二百六十六号)による税理士の登録に関する事務について、第七条で定めるもの戸籍関係情報であって第五十七条で定めるもの
五十五日本税理士会連合会医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務について、第五十八条で定めるもの医療保険給付関係情報であって第五十八条で定めるもの
五十六・日本私立学校振興・共済事業団市町村長
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務について、第五十八条で定めるもの介護保険給付等関係情報であって第五十八条で定めるもの
特別障害者手当等給付金関係情報又は年金情報であって第十八条で定めるもの厚生労働大臣又は日本年金機構
五十七・日本私立学校振興・共済事業団法務大臣
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務について、第十九条で定めるもの戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十九条で定めるもの
法務大臣厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十九条で定めるもの内閣総理大臣
厚生労働大臣労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報、労災補償関係情報、労働保険料の徴収に関する情報並びに雇用保険法による雇用保険給付又は雇用保険二事業の支給に関する情報であって第六十条で定めるもの
五十八厚生労働大臣又は共済組合等厚生労働大臣
厚生年金保険法による年金保険料の支給に関する事務について、第六十一条で定めるもの情報提供ネットワークシステムによる個人番号の利用の手続に関する情報であって第六十二条で定めるもの
五十九文部科学大臣又は都道府県教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて第八十一条で定めるもの
六十厚生労働大臣歯科技工士法(昭和三十一年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であつて第六十二条で定めるもの
六十一厚生労働大臣美容師法(昭和三十三年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であつて第六十三条で定めるもの
六十二国土交通大臣又は環境大臣水道法(昭和三十三年法律第百七十七号)による水道給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて第四十八条で定めるもの
六十三都道府県市町村教育委員会又は市町村教育委員会学校保健安全法による医療保険に要する費用についての援助に関する事務であつて第六十五条で定めるもの
六十四厚生労働大臣臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)によ
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第六十四条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報であつて第六十五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十四条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十三条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第六十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第六十一条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報であつて第六十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第六十条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であつて第六十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第六十条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十条で定めるもの
六十五国家公務員共済組合臨床検査技師の免許に関する事務であつても
市町村長医療保険者又は後期高齢者医療広域連合あつて第六十七条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険関係情報であつて第六十七条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であつて第六十七条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であつて第六十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第十七条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第六十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第六十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第十八条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であつて第六十九条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第七十条で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であつて第七十一条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であつて第七十一条で定めるもの
六十六国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合施行法に関する事務であつて第九十三号、第九十九号又は第二百八十八条で定めるもの
六十七国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法による年金共済給付の支給に関する事務であつて第六十九条で定めるもの
六十八都道府県知事調律師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調律師の免許に関する事務であつて第七十条で定めるもの
六十九市町村長又は国民健康保険組合国民健康保険法又は保険料徴収に関する事務であつて第七十一条で定めるもの
七十四厚生労働大七十三厚生労働大七十二厚生労働大七十一市町村長七十国民健康保険組合は
十納料国六る付の民条事務関で定あす又は保めると処険るもつて分料の第に料関めあ徴保納時国るつ取に険付で民もて第関料にのあ徴収そ支給若年金する他給付法によるものに関し、処分又は徴収金の額を定める事務費については、第五条第二項で定めめあの時で国るつ免金あ民もて除の支給付法による年金若しくは保険料の免除に関する第四条事務費については、第五条第二項で定め条事保国で務険民定料健めあの康もて徴取険るも第関法に条定めるも七関によ十三る二国条事定めもて徴収関する第七条第十一
厚生労働大臣都道府県知事等内閣総理大臣市町村長法務大臣地方公務員災害補償基金厚生労働大臣厚生労働大臣市町村長法務大臣国民健康保険法第五十六条第一項の規定による給付を行う者とされる者内閣総理大臣市町村長都道府県知事等
るあ失業あつてもの第七十六条で定め生活保護関係情報であつて第七十六条で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第十五条で定めるもの十地五方条税関で係情定報めあ又るはも住の民戸籍関係情報であつて第十七条で定めるもの地方公務員災害補償関係情報であつて第七十四条で定めるもの労あ働つ者て災害補償関係情報であつて第七十四条で定めるもの失業等給付関係情報であつて第七十二条で定めるもの母子保健法による妊娠の届出に関する情報であつて第七十三条で定めるもの戸籍関係情報であつて第十七条で定めるもの国民健康保険法第五十六条第一項の規定による他の者に係る情報であつて同条第二項で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第十五条で定めるもの地方税関係情報、介護・医療・住民票関係情報又は介護・医療・住民票関係情報であつて第十七条で定めるもの生活保護関係情報又は障害者情報であつて第七十六条で定めるもの
七十九厚生労働大七十八都道府県知七十七厚生労働大七十六住居宅地区画整理法(昭和二十五年法律第百十九号)第二条第四号に規定する施行地区内の土地について、同法第六十八条第一項の規定により換地が指定された場合における当該換地の所有者七十五市町村長
薬剤師法(昭和三十三年法律第百四十六号)第八条による薬剤師名簿に登録されている者の氏名及び住所並びにその登録事項の変更に関する情報であつて同条第三項で定めるもの薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による業務報告書の提出に関する情報であつて同法第八十一条で定めるもの障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害福祉サービス事業所の設置及び運営に関する情報であつて同法第九十九条で定めるもの住宅の賃貸借契約の更新又は解除に関する情報であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百十七条で定めるもの知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による措置又は支援費の支給に関する情報であつて同法第十八条で定めるもの
法務大臣法務大臣都道府県知事市町村長都道府県知事等法務大臣都道府県知事市町村長都道府県知事等都道府県知事
戸籍関係情報であつて第八十一条で定めるもの戸籍関係情報であつて第八十条で定めるもの障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病に関する情報であつて第七十九条で定めるもの地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第十八条で定めるもの生活保護関係情報であつて第七十八条で定めるもの戸籍関係情報であつて第七十八条で定めるもの障害者関係情報であつて第七十八条で定めるもの地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であつて第十七条で定めるもの生活保護関係情報又は障害者情報であつて第七十六条で定めるもの障害者関係情報であつて第七十七条で定めるもの
八十市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百三十二条第六項の規定による避難勧告又は避難指示の発令に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
八十一都道府県知事等児童福祉法による児童扶養手当の支給に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第三十三条第二項に規定する都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事障害者総合支援法による障害福祉サービス等の給付に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第八十八条第十二項に規定する都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事又は市町村長障害者自立支援給付費の支給に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第八十八条第十二項に規定する都道府県知事又は市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事等特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第一項に規定する障害の程度が同法別表第一に掲げる等級に該当するかどうかを判定するための診断書を作成させるため必要があると認めるときは、同法第六条に規定する都道府県知事等に対し、必要な協力を求めることができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律第八条に規定する障害の程度が同法別表第一に掲げる等級に該当するかどうかを判定するための診断書を作成させるため必要があると認めるときは、同法第六条に規定する厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
市町村長児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第一項に規定する父母又は養育者が同法第七条第一項に規定する受給資格要件を満たしているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同法第十八条に規定する市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事障害者総合支援法による障害福祉サービス等の給付に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第八十八条第十二項に規定する都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
法務大臣戸籍関係情報であって第八十条第三項に規定するもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険関係情報であって第八十五条に規定するもの
内閣総理大臣国通則法(昭和二十六年法律第六十七号)第二条第一号に規定する国税及び地方税並びに同法第四十四条以下に規定する還付金に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第五十九条に規定する内閣総理大臣に対し、必要な協力を求めることができる。
八十二国税庁長官国通則法(昭和二十六年法律第六十七号)第二条第一号に規定する国税及び地方税並びに同法第四十四条以下に規定する還付金に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第五十九条に規定する国税庁長官に対し、必要な協力を求めることができる。
八十三地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法(昭和三十一年法律第百五十二号)による短期給付金の支給に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、同法第八十五条に規定する地方公務員共済組合に対し、必要な協力を求めることができる。
児童扶養手当法第三条第一項に規定する支給要件を満たしているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同法第十八条に規定する市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。公的年金情報の提供を受けることができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律第八条に規定する障害の程度が同法別表第一に掲げる等級に該当するかどうかを判定するための診断書を作成させるため必要があると認めるときは、同法第六条に規定する厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
内閣総理大臣公的給付情報の提供等について座談会記録第十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付情報の提供等について座談会記録第十四条で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険関係情報であって第八十五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害者手当関係情報又は障害基礎年金関係情報であって第八十五条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付情報の提供等について座談会記録第十五条で定めるもの第八簿
p.114 / 4
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官報号外第124号(行政手続等における情報提供の求めに関する事項を定める省令等の関係条文) - 第114頁
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