統計表令和6年5月24日
官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.125 - p.126
号外p.125-p.126
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抽出要点
公的給付支給等口座登録情報等の関係情報規定
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官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧)
令和6年5月24日|p.125-126
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| 百五十二 | 厚生労働 | 百五十一、一 | 育事大 | 百五十 | 厚生労働大 | 百四十九 | 厚生労働 | ||||||||||||
| 大臣 | 員は都道府県教 | 文部科学省知事 | 都道府県知事等 | 臣 | 付厚生及び国民年金保険の給付加算に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における同法第一条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下「新児童扶養手当法」という。)第三条第二項に規定する障害児の父又は母が受けることができる児童扶養手当の額の特例に関する政令で定めるもの | 定あよ年関に付厚めつ支る係及生て給保律るび年る第保険第法時国金の百関給百効民保五す付一の年険十又ー平特金のー事は号成例の保条務給十等給険でで付に九に付給 | |||||||||||||
| 内閣総理大臣 | 本厚生年金機構 | こる給とさされているう | 国民年金法その他の法令による年金の給付の支給を行う | 市町村長 | 県教育委員会 | 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 | 市町村長 | 都道府県知事等 | 内閣総理大臣 | 市町村長 | 法務大臣 | 内閣総理大臣 | 市町村長 | 法務大臣 | |||||
| 五簿公十関的四条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録 | 五十四関係情報で定めるもの | 又別障害者支援給付金関係情報 | も支給に百五十四条で定める | 国民年金法その他の法令による年金の給付の支給に関し第四条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票情報であって第五条で定めるもの | 三条で定めるもの | 就学支援金の支給に関する情報であって第五条で定めるもの | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づく就学支援金等支給要綱(平成二十二年文部科学省告示第百五十三号)に規定するもの | 五票十条関係情報で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票情報であって第五条で定めるもの | 生活保護関係情報であって第五条五十三条で定めるもの | 五簿公十関的二条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録 | 的給付支給等口座登録情報であって第五条で定めるもの | 住民票関係情報であって第五条十二条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第五条十二条で定めるもの | 五簿公十関的一条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録 | 的給付支給等口座登録情報であって第五条十一条で定めるもの | 住民票関係情報であって第五条十一条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第五条一条で定めるもの |
| 百五十六 | 厚生労働 | 百五十五 | 市町村長 | 百五十四 | 厚生労働 | 百五十三は市町道府村長県 | ||||||||
| 大臣 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第五十八号)に規定するもの | 子ど六平も給た五成付若し号二・め給のくめに設教四育施は等子育実与地域利子育支事用・育援事子給子の育ど第事業での | 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十六条)で定めるもの | 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十五条)で定めるもの | ||||||||||
| 内閣総理大臣 | 市町村長 | 法務大臣 | 内閣総理大臣 | 厚生労働大臣又は都道府県知事 | 厚生労働大臣又は日本年金機構 | 都道府県知事等 | 法務大臣 | 市町村長 | 都道府県知事 | 都道府県知事又は市町村長 | 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 | 都道府県知事又は市町村長 | ||
| 五簿公十関的八条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録 | 五十八条関係情報又は住民票情報であって第五条十八条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票情報であって第五条十八条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第五条十八条で定めるもの | 公的給付支給等口座登録情報の給付支給等の第七条で定めるもの | 特別児童扶養手当関係情報であって第五条十七条で定めるもの | 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第五条十七条で定めるもの | 七条で定めるもの | 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害児の父若しくは母に対する支給情報であって第五条十七条で定めるもの | 戸籍関係情報であって第五条十七条で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援関係情報、児童発達支援センター等における障害児通所支援関係情報であって第五条百七十条で定めるもの | 障害者総合支援法による障害福祉サービス等給付費の支給に関する情報であって第五条百七十一条第三号に規定する措置費の支給に関する情報であって第五条百七十二条で定めるもの | 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第五条百五十五条で定めるもの | 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十六条)で定めるもの | 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第五条百五十五条で定めるもの |
| 百六 | 百 | 百 | 都五七二特知 |
| 政定第法人一方立共機機給特第録の確支 | 大大五 | 知五十 | 市る第号別事十 |
| 法十二律法地独行団関を定十等預実給 | 臣臣十九 | 事十八 | の試十一区又七 |
| 人条第一方立法体のの実公条に貯な等 | は厚 | 都道府県 | 験二第年城は |
| 在地第百独立行法の長長施的に関金実の公 | 生部 | 実項十法法国都 | |
| い方一十成立人機`等す給規寸口施迅的 | 労科 | 施に二律。家道 | |
| う独項八十行政等関地こる付定座の速給 | 働字 | 指規条第平戦府 | |
| ご立に号五政法、`方行行のす法のか付 | 定のの百成略県 | ||
| ~行規~年法人地独公政支る律登めつの | |||
| 十るす実特等め速公 | 定あの号十公 | 百関療難 | 五限よ国 |
| 二事施定にこのか | めつ登七認 | 六す特等病 | 十る定家 |
| 条務情す公開預つ給 | る録に年心 | 十る定に関患 | 九事保国戦 |
| で報的す貯確付 | も第によ理師 | 条医関者 | 条務家略 |
| 定あため給金実の | の百関八律法 | で務療す者 | で土戦特 |
| め管め付法口な支 | 六す認第( | 定費のに | 定の略別 |
| る理のの律座実給 | 与認六平 | めあ法対 | め登特区 |
| も第に基支にの施等 | 一事心六 | つ支律す | る録別域 |
| 百関礎給よ登のの | 条務理十成 | て給する | も第に区法 |
| 六すとをとる録た迅 | でで師八二 | もの第に | の百関域に |
| 内閣総理大臣 | 市町村長 | 法務大臣 | その他第医難 |
| さの他第医難 | |||
| れ給法十療病 | |||
| て給法国 | |||
| い令民 | |||
| を行年 | |||
| るこ金 | |||
| 者こ法 | |||
| と給そ | |||
| と付の | |||
| との他 | |||
| とされ支 | |||
| 市町村長 | |||
| 都道府県知事等 | |||
| 高医 | |||
| 齢療 | |||
| 者保 | |||
| 医険 | |||
| 療者 | |||
| 者又 | |||
| 広は | |||
| 域後 | |||
| 連合 | |||
| 期 | |||
| 法務大臣 | |||
| 六簿公 | 六票地 | 百戸 | 定るに等難 |
| 十関的 | 十関方 | 六籍 | め給規に病 |
| 二係給 | 二係税 | 十関 | 報あ付定関の |
| 条情付 | 条情関 | 一係 | る給つす者 |
| で報支 | で報係 | 条情 | も付のるに |
| 定支給 | 定報情 | 報 | の給他法対 |
| めあ給 | めあ報 | で報 | 百給条律す |
| るあ等 | るあつ又 | 定報 | 六関法第す |
| るつつ | もては住 | めあ | 十関令十る |
| もて座 | もての第 | るも | すに令二医 |
| の第登 | の第住 | ての第 | 条るに条療 |
| 百録 | 百民 | で情よ条 | |
| 条に税関係情報又は住民 | 地方税関係情報又は住民 | 戸籍関係情報であって第 | 難病患者に対する医療 |
| 票関係情報であって第百 | 票関係情報であって第百 | 六十条で定めるもので | に関する法律第六条第二 |
| 十条で定めるもので | 十条で定めるもので | 項の規定による給付等に | |
| 公的給付支給あっつ口座 | 地方税関係情報又は住民 | 関する政令で定めるもの | |
| 簿関係情報であって第百 | 票関係情報であって第百 | として厚生労働省令で定 | |
| 六十条で定めるもので | 十条で定めるもので | めるものとする。 | |
| 国民年金法その他の法令 | 国民年金法その他の法令 | 第五条の三第一項の規定 | |
| による給付その他の支 | による給付その他の支 | による給付その他の支 | |
| 払を受ける者について | 払を受ける者について | 払を受ける者について | |
| 行うことができるものと | 行うことができるものと | 行うことができるものと | |
| する。 | する。 | する。 | |
| 医療保険者又は後期高 | 医療保険者又は後期高 | 医療保険者又は後期高 | |
| 齢者医療広域連合 | 齢者医療広域連合 | 齢者医療広域連合 | |
| 都道府県知事等 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 | |
| 市町村長 | 市町村長 | 市町村長 | |
| 法務大臣 | 法務大臣 | 法務大臣 | |
| 百戸 | 百戸 | 百戸 | |
| 五籍 | 五籍 | 五籍 | |
| 関十 | 関十 | 関十 | |
| 九係 | 九係 | 九係 | |
| 条情 | 条情 | 条情 | |
| 報 | 報 | 報 | |
| で報 | で報 | で報 | |
| あつ | あつ | あつ | |
| ての | ての | ての | |
| 第 | 第 | 第 | |
| 医療保険者又は後期高 | 医療保険者又は後期高 | 医療保険者又は後期高 | |
| 齢者医療広域連合 | 齢者医療広域連合 | 齢者医療広域連合 | |
| 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | |
| 生活保護法第一条に規定 | 生活保護法第一条に規定 | 生活保護法第一条に規定 | |
| する困窮のため日常生活 | する困窮のため日常生活 | する困窮のため日常生活 | |
| の維持ができない者に対 | の維持ができない者に対 | の維持ができない者に対 | |
| し、厚生労働省令で定め | し、厚生労働省令で定め | し、厚生労働省令で定め | |
| るところにより、その困 | るところにより、その困 | のところにより、その困 | |
| 窮の程度に応じ、必要な | 窮の程度に応じ、必要な | 窮の程度に応じ、必要な | |
| 保護を行い、その最低限 | 保護を行い、その最低限 | 保護を行い、その最低限 | |
| 度の生活を保障するとと | 度の生活を保障するとと | 度の生活を保障するとと | |
| もに、その自立を助長す | もに、その自立を助長す | もに、その自立を助長す | |
| ることを目的とする。 | ることを目的とする。 | ることを目的とする。 | |
| 第三条 国は、前条の目的 | 第三条 国は、前条の目的 | 第三条 国は、前条の目的 | |
| を達成するため、生活保 | を達成するため、生活保 | を達成するため、生活保 | |
| 護に関し、必要な措置を | 護に関し、必要な措置を | 護に関し、必要な措置を | |
| 講ずる責務を有する。 | 講ずる責務を有する。 | 講ずる責務を有する。 | |
| 第四条 すべて国民は、健 | 第四条 すべて国民は、健 | 第四条 すべて国民は、健 | |
| 康で文化的な最低限度の | 康で文化的な最低限度の | 康で文化的な最低限度の | |
| 生活を営む権利を有す | 生活を営む権利を有す | 生活を営む権利を有す | |
| る。 | る。 | る。 | |
| 第五条 この法律で「世帯」 | 第五条 この法律で「世帯」 | 第五条 この法律で「世帯」 | |
| とは、同居し、かつ、生 | とは、同居し、かつ、生 | とは、同居し、かつ、生 | |
| 計を共にする者の集まり | 計を共にする者の集まり | 計を共にする者の集まり | |
| をいう。 | をいう。 | をいう。 | |
| 第六条 この法律で「要保 | 第六条 この法律で「要保 | 第六条 この法律で「要保 | |
| 護者」とは、資産又は能 | 護者」とは、資産又は能 | 護者」とは、資産又は能 | |
| 力その他あらゆるものを | 力その他あらゆるものを | 力その他あらゆるものを | |
| 活用してもなお、最低限 | 活用してもなお、最低限 | 活用してもなお、最低限 | |
| 度の生活を維持すること | 度の生活を維持すること | 度の生活を維持すること | |
| ができない者をいう。 | ができない者をいう。 | ができない者をいう。 | |
| 第七条 保護は、要保護者 | 第七条 保護は、要保護者 | 第七条 保護は、要保護者 | |
| の申請に基づき、その資 | の申請に基づき、その資 | の申請に基づき、その資 | |
| 産又は能力その他あらゆ | 産又は能力その他あらゆ | 産又は能力その他あらゆ | |
| るものを活用してもなお | るものを活用してもなお | るものを活用してもなお | |
| 最低限度の生活を維持す | 最低限度の生活を維持す | 最低限度の生活を維持す | |
| ることができないこと及 | ることができないこと及 | ることができないこと及 | |
| び扶養義務者の扶養及び | び扶養義務者の扶養及び | び扶養義務者の扶養及び | |
| 他の法律に定める扶助が | 他の法律に定める扶助が | 他の法律に定める扶助が | |
| 行われないことを要件と | 行われないことを要件と | 行われないことを要件と | |
| して行う。 | して行う。 | して行う。 | |
| 第八条 保護は、要保護者 | 第八条 保護は、要保護者 | 第八条 保護は、要保護者 | |
| の年齢、性別、健康状態 | の年齢、性別、健康状態 | の年齢、性別、健康状態 | |
| 等の個々の事情に応じて | 等の個々の事情に応じて | 等の個々の事情に応じて | |
| 必要と認められる範囲に | 必要と認められる範囲に | 必要と認められる範囲に | |
| おいて行う。 | おいて行う。 | おいて行う。 | |
| 第九条 保護は、世帯を単 | 第九条 保護は、世帯を単 | 第九条 保護は、世帯を単 | |
| 位として行う。ただし、 | 位として行う。ただし、 | 位として行う。ただし、 | |
| 世帯員のうち特定の者に | 世帯員のうち特定の者に | 世帯員のうち特定の者に | |
| 対して保護を行うことが | 対して保護を行うことが | 対して保護を行うことが | |
| 適当であると認められる | 適当であると認められる | 適当であると認められる | |
| ときは、当該特定の者を | ときは、当該特定の者を | ときは、当該特定の者を | |
| 単位として行うことがで | 単位として行うことがで | 単位として行うことがで | |
| きる。 | きる。 | きる。 | |
| 第十条 保護の種類及び範 | 第十条 保護の種類及び範 | 第十条 保護の種類及び範 | |
| 囲は、生活扶助、教育扶 | 生活扶助、教育扶 | 生活扶助、教育扶 | |
| 助、住宅扶助、医療扶 | 助、住宅扶助、医療扶 | 助、住宅扶助、医療扶 | |
| 助、介護扶助、出産扶 | 助、介護扶助、出産扶 | 助、介護扶助、出産扶 | |
| 助、生業扶助、葬祭扶 | 助、生業扶助、葬祭扶 | 助、生業扶助、葬祭扶 | |
| 助とする。 | 助とする。 | 助とする。 | |
| 第十一条 生活扶助は、飲 | 第十一条 生活扶助は、飲 | 第十一条 生活扶助は、飲 | |
| 食、衣服、被褥その他日 | 食、衣服、被褥その他日 | 食、衣服、被褥その他日 | |
| 常生活に必要なものの購 | 常生活に必要なものの購 | 常生活に必要なものの購 | |
| 入のために要する費用の | 入のために要する費用の | 入のために要する費用の | |
| 一部又は全部を支給する | 一部又は全部を支給する | 一部又は全部を支給する | |
| ものとする。 | ものとする。 | ものとする。 | |
| 第十二条 教育扶助は、義 | 第十二条 教育扶助は、義 | 第十二条 教育扶助は、義 | |
| 務教育その他これに準ず | 務教育その他これに準ず | 務教育その他これに準ず | |
| る教育を受けるために必 | る教育を受けるために必 | る教育を受けるために必 | |
| 要な学用品その他の物品 | 要な学用品その他の物品 | 要な学用品その他の物品 | |
| の購入のために要する費 | の購入のために要する費 | の購入のために要する費 | |
| 用の一部又は全部を支給 | 用の一部又は全部を支給 | 用の一部又は全部を支給 | |
| するものとする。 | するものとする。 | するものとする。 | |
| 第十三条 住宅扶助は、居 | 第十三条 住宅扶助は、居 | 第十三条 住宅扶助は、居 | |
| 宅を修繕し、又は新築し | 宅を修繕し、又は新築し | 宅を修繕し、又は新築し | |
| 若しくは増築するために | 若しくは増築するために | 若しくは増築するために | |
| 要する費用の一部又は全 | 要する費用の一部又は全 | 要する費用の一部又は全 | |
| 部を支給するものとし、 | 部を支給するものとし、 | 部を支給するものとし、 | |
| 住宅を借り受けるために | 住宅を借り受けるために | 住宅を借り受けるために | |
| 要する費用の一部又は全 | 要する費用の一部又は全 | 要する費用の一部又は全 | |
| 部を支給するものとする。 | 部を支給するものとする。 | 部を支給するものとする。 | |
| 第十四条 医療扶助は、疾 | 第十四条 医療扶助は、疾 | 第十四条 医療扶助は、疾 | |
| 病、負傷又は分娩のため | 病、負傷又は分娩のため | 病、負傷又は分娩のため | |
| に要する費用の一部又は | に要する費用の一部又は | に要する費用の一部又は | |
| 全部を支給するものとす | 全部を支給するものとす | 全部を支給するものとす | |
| る。 | る。 | る。 | |
| 第十五条 介護扶助は、介 | 第十五条 介護扶助は、介 | 第十五条 介護扶助は、介 | |
| 護を要する状態にあるた | 護を要する状態にあるた | 護を要する状態にあるた | |
| めに要する費用の一部又 | めに要する費用の一部又 | めに要する費用の一部又 | |
| は全部を支給するものと | は全部を支給するものと | は全部を支給するものと | |
| する。 | する。 | する。 | |
| 第十六条 出産扶助は、分 | 第十六条 出産扶助は、分 | 第十六条 出産扶助は、分 | |
| 娩のために要する費用の | 娩のために要する費用の | 娩のために要する費用の | |
| 一部又は全部を支給する | 一部又は全部を支給する | 一部又は全部を支給する | |
| ものとする。 | ものとする。 | ものとする。 | |
| 第十七条 生業扶助は、自 | 第十七条 生業扶助は、自 | 第十七条 生業扶助は、自 | |
| 立を助長するために要す | 立を助長するために要す | 立を助長するために要す | |
| る費用の一部又は全部を | る費用の一部又は全部を | る費用の一部又は全部を | |
| 支給するものとする。 | 支給するものとする。 | 支給するものとする。 | |
| 第十八条 葬祭扶助は、葬 | 第十八条 葬祭扶助は、葬 | 第十八条 葬祭扶助は、葬 | |
| 祭を行うために要する費 | 祭を行うために要する費 | 祭を行うために要する費 | |
| 用の一部又は全部を支給 | 用の一部又は全部を支給 | 用の一部又は全部を支給 | |
| するものとする。 | するものとする。 | するものとする。 | |
| 第十九条 保護の基準は、 | 第十九条 保護の基準は、 | 第十九条 保護の基準は、 | |
| 要保護者の年齢、性別、 | 要保護者の年齢、性別、 | 要保護者の年齢、性別、 | |
| 健康状態等に応じ、十分 | 健康状態等に応じ、十分 | 健康状態等に応じ、十分 | |
| なものを勘案して、厚生 | なものを勘案して、厚生 | なものを勘案して、厚生 | |
| 労働大臣が定める。 | 労働大臣が定める。 | 労働大臣が定める。 | |
| 第二十条 保護の決定及び | 第二十条 保護の決定及び | 第二十条 保護の決定及び | |
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