統計表令和6年5月24日

官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.125 - p.126
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

公的給付支給等口座登録情報等の関係情報規定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧)

令和6年5月24日|p.125-126

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
百五十二厚生労働百五十一、一育事大百五十厚生労働大百四十九厚生労働
大臣員は都道府県教文部科学省知事都道府県知事等付厚生及び国民年金保険の給付加算に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における同法第一条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下「新児童扶養手当法」という。)第三条第二項に規定する障害児の父又は母が受けることができる児童扶養手当の額の特例に関する政令で定めるもの定あよ年関に付厚めつ支る係及生て給保律るび年る第保険第法時国金の百関給百効民保五す付一の年険十又ー平特金のー事は号成例の保条務給十等給険でで付に九に付給
内閣総理大臣本厚生年金機構こる給とさされているう国民年金法その他の法令による年金の給付の支給を行う市町村長県教育委員会文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会市町村長都道府県知事等内閣総理大臣市町村長法務大臣内閣総理大臣市町村長法務大臣
五簿公十関的四条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録五十四関係情報で定めるもの又別障害者支援給付金関係情報も支給に百五十四条で定める国民年金法その他の法令による年金の給付の支給に関し第四条で定めるもの地方税関係情報又は住民票情報であって第五条で定めるもの三条で定めるもの就学支援金の支給に関する情報であって第五条で定めるもの高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づく就学支援金等支給要綱(平成二十二年文部科学省告示第百五十三号)に規定するもの五票十条関係情報で定めるもの地方税関係情報又は住民票情報であって第五条で定めるもの生活保護関係情報であって第五条五十三条で定めるもの五簿公十関的二条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録的給付支給等口座登録情報であって第五条で定めるもの住民票関係情報であって第五条十二条で定めるもの戸籍関係情報であって第五条十二条で定めるもの五簿公十関的一条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録的給付支給等口座登録情報であって第五条十一条で定めるもの住民票関係情報であって第五条十一条で定めるもの戸籍関係情報であって第五条一条で定めるもの
百五十六厚生労働百五十五市町村長百五十四厚生労働百五十三は市町道府村長県
大臣年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第五十八号)に規定するもの子ど六平も給た五成付若し号二・め給のくめに設教四育施は等子育実与地域利子育支事用・育援事子給子の育ど第事業での新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十六条)で定めるもの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十五条)で定めるもの
内閣総理大臣市町村長法務大臣内閣総理大臣厚生労働大臣又は都道府県知事厚生労働大臣又は日本年金機構都道府県知事等法務大臣市町村長都道府県知事都道府県知事又は市町村長厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長都道府県知事又は市町村長
五簿公十関的八条情で報定支め給る等もつつ座の第登百録五十八条関係情報又は住民票情報であって第五条十八条で定めるもの地方税関係情報又は住民票情報であって第五条十八条で定めるもの戸籍関係情報であって第五条十八条で定めるもの公的給付支給等口座登録情報の給付支給等の第七条で定めるもの特別児童扶養手当関係情報であって第五条十七条で定めるもの国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第五条十七条で定めるもの七条で定めるもの生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害児の父若しくは母に対する支給情報であって第五条十七条で定めるもの戸籍関係情報であって第五条十七条で定めるもの児童福祉法による障害児通所支援関係情報、児童発達支援センター等における障害児通所支援関係情報であって第五条百七十条で定めるもの障害者総合支援法による障害福祉サービス等給付費の支給に関する情報であって第五条百七十一条第三号に規定する措置費の支給に関する情報であって第五条百七十二条で定めるもの予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第五条百五十五条で定めるもの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予備費の措置による実施に関する政令(平成二十六年政令第六十六条)で定めるもの予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第五条百五十五条で定めるもの
百六都五七二特知
政定第法人一方立共機機給特第録の確支大大五知五十市る第号別事十
法十二律法地独行団関を定十等預実給臣臣十九事十八の試十一区又七
人条第一方立法体のの実公条に貯な等は厚都道府県験二第年城は
在地第百独立行法の長長施的に関金実の公生部実項十法法国都
い方一十成立人機`等す給規寸口施迅的労科施に二律。家道
う独項八十行政等関地こる付定座の速給働字指規条第平戦府
ご立に号五政法、`方行行のす法のか付定のの百成略県
~行規~年法人地独公政支る律登めつの
十るす実特等め速公定あの号十公百関療難五限よ国
二事施定にこのかめつ登七認六す特等病十る定家
条務情す公開預つ給る録に年心十る定に関患九事保国戦
で報的す貯確付も第によ理師条医関者条務家略
定あため給金実のの百関八律法で務療す者で土戦特
め管め付法口な支六す認第(定費のに定の略別
る理のの律座実給与認六平めあ法対め登特区
も第に基支にの施等一事心六つ支律する録別域
百関礎給よ登のの条務理十成て給するも第に区法
六すとをとる録た迅でで師八二もの第にの百関域に
内閣総理大臣市町村長法務大臣その他第医難
さの他第医難
れ給法十療病
て給法国
い令民
を行年
るこ金
者こ法
と給そ
と付の
との他
とされ支
市町村長
都道府県知事等
高医
齢療
者保
医険
療者
者又
広は
域後
連合
法務大臣
六簿公六票地百戸定るに等難
十関的十関方六籍め給規に病
二係給二係税十関報あ付定関の
条情付条情関一係る給つす者
で報支で報係条情も付のるに
定支給定報情の給他法対
めあ給めあ報で報百給条律す
るあ等るあつ又定報六関法第す
るつつもては住めあ十関令十る
もて座もての第るもすに令二医
の第登の第住ての第条るに条療
百録百民で情よ条
条に税関係情報又は住民地方税関係情報又は住民戸籍関係情報であって第難病患者に対する医療
票関係情報であって第百票関係情報であって第百六十条で定めるものでに関する法律第六条第二
十条で定めるもので十条で定めるもので項の規定による給付等に
公的給付支給あっつ口座地方税関係情報又は住民関する政令で定めるもの
簿関係情報であって第百票関係情報であって第百として厚生労働省令で定
六十条で定めるもので十条で定めるものでめるものとする。
国民年金法その他の法令国民年金法その他の法令第五条の三第一項の規定
による給付その他の支による給付その他の支による給付その他の支
払を受ける者について払を受ける者について払を受ける者について
行うことができるものと行うことができるものと行うことができるものと
する。する。する。
医療保険者又は後期高医療保険者又は後期高医療保険者又は後期高
齢者医療広域連合齢者医療広域連合齢者医療広域連合
都道府県知事等都道府県知事等都道府県知事等
市町村長市町村長市町村長
法務大臣法務大臣法務大臣
百戸百戸百戸
五籍五籍五籍
関十関十関十
九係九係九係
条情条情条情
で報で報で報
あつあつあつ
てのてのての
医療保険者又は後期高医療保険者又は後期高医療保険者又は後期高
齢者医療広域連合齢者医療広域連合齢者医療広域連合
都道府県知事都道府県知事都道府県知事
生活保護法第一条に規定生活保護法第一条に規定生活保護法第一条に規定
する困窮のため日常生活する困窮のため日常生活する困窮のため日常生活
の維持ができない者に対の維持ができない者に対の維持ができない者に対
し、厚生労働省令で定めし、厚生労働省令で定めし、厚生労働省令で定め
るところにより、その困るところにより、その困のところにより、その困
窮の程度に応じ、必要な窮の程度に応じ、必要な窮の程度に応じ、必要な
保護を行い、その最低限保護を行い、その最低限保護を行い、その最低限
度の生活を保障するとと度の生活を保障するとと度の生活を保障するとと
もに、その自立を助長すもに、その自立を助長すもに、その自立を助長す
ることを目的とする。ることを目的とする。ることを目的とする。
第三条 国は、前条の目的第三条 国は、前条の目的第三条 国は、前条の目的
を達成するため、生活保を達成するため、生活保を達成するため、生活保
護に関し、必要な措置を護に関し、必要な措置を護に関し、必要な措置を
講ずる責務を有する。講ずる責務を有する。講ずる責務を有する。
第四条 すべて国民は、健第四条 すべて国民は、健第四条 すべて国民は、健
康で文化的な最低限度の康で文化的な最低限度の康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有す生活を営む権利を有す生活を営む権利を有す
る。る。る。
第五条 この法律で「世帯」第五条 この法律で「世帯」第五条 この法律で「世帯」
とは、同居し、かつ、生とは、同居し、かつ、生とは、同居し、かつ、生
計を共にする者の集まり計を共にする者の集まり計を共にする者の集まり
をいう。をいう。をいう。
第六条 この法律で「要保第六条 この法律で「要保第六条 この法律で「要保
護者」とは、資産又は能護者」とは、資産又は能護者」とは、資産又は能
力その他あらゆるものを力その他あらゆるものを力その他あらゆるものを
活用してもなお、最低限活用してもなお、最低限活用してもなお、最低限
度の生活を維持すること度の生活を維持すること度の生活を維持すること
ができない者をいう。ができない者をいう。ができない者をいう。
第七条 保護は、要保護者第七条 保護は、要保護者第七条 保護は、要保護者
の申請に基づき、その資の申請に基づき、その資の申請に基づき、その資
産又は能力その他あらゆ産又は能力その他あらゆ産又は能力その他あらゆ
るものを活用してもなおるものを活用してもなおるものを活用してもなお
最低限度の生活を維持す最低限度の生活を維持す最低限度の生活を維持す
ることができないこと及ることができないこと及ることができないこと及
び扶養義務者の扶養及びび扶養義務者の扶養及びび扶養義務者の扶養及び
他の法律に定める扶助が他の法律に定める扶助が他の法律に定める扶助が
行われないことを要件と行われないことを要件と行われないことを要件と
して行う。して行う。して行う。
第八条 保護は、要保護者第八条 保護は、要保護者第八条 保護は、要保護者
の年齢、性別、健康状態の年齢、性別、健康状態の年齢、性別、健康状態
等の個々の事情に応じて等の個々の事情に応じて等の個々の事情に応じて
必要と認められる範囲に必要と認められる範囲に必要と認められる範囲に
おいて行う。おいて行う。おいて行う。
第九条 保護は、世帯を単第九条 保護は、世帯を単第九条 保護は、世帯を単
位として行う。ただし、位として行う。ただし、位として行う。ただし、
世帯員のうち特定の者に世帯員のうち特定の者に世帯員のうち特定の者に
対して保護を行うことが対して保護を行うことが対して保護を行うことが
適当であると認められる適当であると認められる適当であると認められる
ときは、当該特定の者をときは、当該特定の者をときは、当該特定の者を
単位として行うことがで単位として行うことがで単位として行うことがで
きる。きる。きる。
第十条 保護の種類及び範第十条 保護の種類及び範第十条 保護の種類及び範
囲は、生活扶助、教育扶生活扶助、教育扶生活扶助、教育扶
助、住宅扶助、医療扶助、住宅扶助、医療扶助、住宅扶助、医療扶
助、介護扶助、出産扶助、介護扶助、出産扶助、介護扶助、出産扶
助、生業扶助、葬祭扶助、生業扶助、葬祭扶助、生業扶助、葬祭扶
助とする。助とする。助とする。
第十一条 生活扶助は、飲第十一条 生活扶助は、飲第十一条 生活扶助は、飲
食、衣服、被褥その他日食、衣服、被褥その他日食、衣服、被褥その他日
常生活に必要なものの購常生活に必要なものの購常生活に必要なものの購
入のために要する費用の入のために要する費用の入のために要する費用の
一部又は全部を支給する一部又は全部を支給する一部又は全部を支給する
ものとする。ものとする。ものとする。
第十二条 教育扶助は、義第十二条 教育扶助は、義第十二条 教育扶助は、義
務教育その他これに準ず務教育その他これに準ず務教育その他これに準ず
る教育を受けるために必る教育を受けるために必る教育を受けるために必
要な学用品その他の物品要な学用品その他の物品要な学用品その他の物品
の購入のために要する費の購入のために要する費の購入のために要する費
用の一部又は全部を支給用の一部又は全部を支給用の一部又は全部を支給
するものとする。するものとする。するものとする。
第十三条 住宅扶助は、居第十三条 住宅扶助は、居第十三条 住宅扶助は、居
宅を修繕し、又は新築し宅を修繕し、又は新築し宅を修繕し、又は新築し
若しくは増築するために若しくは増築するために若しくは増築するために
要する費用の一部又は全要する費用の一部又は全要する費用の一部又は全
部を支給するものとし、部を支給するものとし、部を支給するものとし、
住宅を借り受けるために住宅を借り受けるために住宅を借り受けるために
要する費用の一部又は全要する費用の一部又は全要する費用の一部又は全
部を支給するものとする。部を支給するものとする。部を支給するものとする。
第十四条 医療扶助は、疾第十四条 医療扶助は、疾第十四条 医療扶助は、疾
病、負傷又は分娩のため病、負傷又は分娩のため病、負傷又は分娩のため
に要する費用の一部又はに要する費用の一部又はに要する費用の一部又は
全部を支給するものとす全部を支給するものとす全部を支給するものとす
る。る。る。
第十五条 介護扶助は、介第十五条 介護扶助は、介第十五条 介護扶助は、介
護を要する状態にあるた護を要する状態にあるた護を要する状態にあるた
めに要する費用の一部又めに要する費用の一部又めに要する費用の一部又
は全部を支給するものとは全部を支給するものとは全部を支給するものと
する。する。する。
第十六条 出産扶助は、分第十六条 出産扶助は、分第十六条 出産扶助は、分
娩のために要する費用の娩のために要する費用の娩のために要する費用の
一部又は全部を支給する一部又は全部を支給する一部又は全部を支給する
ものとする。ものとする。ものとする。
第十七条 生業扶助は、自第十七条 生業扶助は、自第十七条 生業扶助は、自
立を助長するために要す立を助長するために要す立を助長するために要す
る費用の一部又は全部をる費用の一部又は全部をる費用の一部又は全部を
支給するものとする。支給するものとする。支給するものとする。
第十八条 葬祭扶助は、葬第十八条 葬祭扶助は、葬第十八条 葬祭扶助は、葬
祭を行うために要する費祭を行うために要する費祭を行うために要する費
用の一部又は全部を支給用の一部又は全部を支給用の一部又は全部を支給
するものとする。するものとする。するものとする。
第十九条 保護の基準は、第十九条 保護の基準は、第十九条 保護の基準は、
要保護者の年齢、性別、要保護者の年齢、性別、要保護者の年齢、性別、
健康状態等に応じ、十分健康状態等に応じ、十分健康状態等に応じ、十分
なものを勘案して、厚生なものを勘案して、厚生なものを勘案して、厚生
労働大臣が定める。労働大臣が定める。労働大臣が定める。
第二十条 保護の決定及び第二十条 保護の決定及び第二十条 保護の決定及び
p.125 / 2
読み込み中...
官報号外第124号(公的給付等に関する情報提供規定一覧) - 第125頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →