統計表令和6年5月24日

官報号外第124号(通訳案内士法及び精神保健福祉法関連事項)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.112 - p.113
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

公的給付情報の提供等に関する法律に基づく情報提供事項

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官報号外第124号(通訳案内士法及び精神保健福祉法関連事項)

令和6年5月24日|p.112-113

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三十五都道府県知三十六市町村長三十七市町村長三十八都道府県知事三十九都道府県知事四十都道府県知事等四十一都道府県知事
通訳案内士法(昭和二十七年法律第二百二十二号)第十四条第一項の通訳案内士登録簿に記録する事項は、次に掲げるものとする。一氏名二生年月日三性別四本籍又は国籍五住所六登録番号七登録年月日八試験合格年月日九受験した試験の種類十受験した試験の区分十一受験した試験の合格点十二受験した試験の不合格点十三受験した試験の不合格理由十四受験した試験の不合格理由の詳細十五受験した試験の不合格理由の詳細の説明十六受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠十七受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令十八受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文十九受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用二十受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所二十一受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明二十二受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠二十三受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令二十四受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文二十五受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用二十六受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所二十七受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明二十八受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠二十九受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令三十受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文三十一受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用三十二受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所三十三受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明三十四受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠三十五受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令三十六受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文三十七受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用三十八受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所三十九受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明四十受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠四十一受験した試験の不合格理由の詳細の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令の条文の引用の箇所の説明の根拠の法令精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十条第一項の規定により精神障害者福祉手帳を交付するときは、同項に規定する精神障害者福祉手帳の様式は、厚生労働大臣が定める。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十条第一項の規定により精神障害者福祉手帳を交付するときは、同項に規定する精神障害者福祉手帳の様式は、厚生労働大臣が定める。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十条第一項の規定により精神障害者福祉手帳を交付するときは、同項に規定する精神障害者福祉手帳の様式は、厚生労働大臣が定める。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十条第一項の規定により精神障害者福祉手帳を交付するときは、同項に規定する精神障害者福祉手帳の様式は、厚生労働大臣が定める。
法務大臣法務大臣都道府県知事都道府県知事等市町村長精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の規定による指定医をするに関し必要な事項は、厚生労働大臣がこれを定める。法務大臣
第三十七条関係情報であつて第七十条で定めるもの第三十八条関係情報であつて第七十条で定めるもの身体障害者福祉法第十八条第一項の手帳による精神障害者福祉手帳の交付を受ける者は、精神障害者福祉手帳の交付を受けた日から起算して三年以内に、都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。地方税関係情報であつて住民票コード関係情報又は国民健康保険関係情報若しくは介護保険関係情報であるもの地方税関係情報であつて住民票コード関係情報又は国民健康保険関係情報若しくは介護保険関係情報であるもの生活保護関係情報であつて被保護者の状況に関する情報であるもの年金給付関係情報であつて別表第一に掲げる事項に係る情報であるもの
四十二都道府県知事四十三都道府県知事四十四都道府県知事等四十五市町村長
生活保護法による保護の実施又は徴収金の徴収及び収納並びにこれらに関する事務を行うに当たり必要があると認めるときは、同法第四十四条の規定にかかわらず、同法第四条に規定する世帯に属する者の収入及び資産の状況を調査することができる。医療保険者又は後期高齢者医療広域連合児童福祉法による児童の養護のための措置又は児童の福祉のための措置を行うに当たり必要があると認めるときは、同法第四十四条の規定にかかわらず、同法第四条に規定する世帯に属する者の収入及び資産の状況を調査することができる。地域包括支援センター、介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受ける者若しくはその家族、介護サービス事業者その他の関係者から情報を収集し、必要な援助を行うことができる。
報告、連絡及び相談扶養義務者等に対する情報の提供生活保護法による保護の実施又は徴収金の徴収及び収納並びにこれらに関する事務を行うに当たり必要があると認めるときは、同法第四十四条の規定にかかわらず、同法第四条に規定する世帯に属する者の収入及び資産の状況を調査することができる。母子保健法による妊産婦及び乳幼児の健康診査、保健指導その他の保健事業を行うに当たり必要があると認めるときは、同法第七条の規定にかかわらず、同法第四条に規定する世帯に属する者の収入及び資産の状況を調査することができる。
第四十四条関係情報であつて第七十条で定めるもの第四十五条関係情報であつて第七十条で定めるもの第四十六条関係情報であつて第七十条で定めるもの第四十七条関係情報であつて第七十条で定めるもの
厚生労働大臣地方公務員災害補償基金厚生労働大臣又は都道府県知事都道府県教育委員会又は市町村教育委員会文部科学大臣又は都道府県教育委員会厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
職業訓練給付の実施に関する特例法(平成二十三年法律第四十七号)第三十四条第一項の支給決定に関する訓令で定めるものについて、同条第二項の規定により受けることができる給付金の額に係る情報であって、同条第四項に規定する者から提供されたもの地方公務員災害補償法(昭和二十六年法律第二百四十一号)第二条第一項に規定する公務上の災害又は通勤による災害に関し、同法第九十八条の二第一項に規定する災害補償を受ける者の情勢の変化に関する情報であって、同条第二項に規定する者から提供されたもの特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第一項に規定する障害児を監護し、かつ、生計を維持する者に対する手当の支給に関する情報であって、同条第二項に規定する者から提供されたもの学資保険料の支払に関する情報であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)に在学する者に係るものに限る。特別支援学校への就学に関する情報であって、学校教育法第七十一条に規定する特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に在学する者に係るものに限る。年金給付に関する情報であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係るものに限る。
四十三
都道府県知事
四十四
国土交通大臣
四十五
国土交通大臣
四十六
都道府県知事
四十七
都道府県知事
四十八
市町村長
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五条の二に規定する就労の支援を行う者から提供された情報であって、同条の三第一項に規定する就労の状況に関するもの建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認を受けた建築物に関する情報であって、同条第二項に規定する完了検査済証の交付を受けたものに限る。建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十七条の七に規定する登録を受けた建築士が作成した設計図書に関する情報であって、同条第八項に規定する工事の完了の届出があったものに限る。クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百二十七号)第二条第一項に規定するクリーニング店における営業の状況に関する情報であって、同条第二項に規定する届出があったものに限る。地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の二第一項に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に関する情報であって、同条第二項に規定する評価替えがあったものに限る。森林環境譲与税法(平成三十一年法律第三号)第三条第一項に規定する森林環境譲与税の課税標準となるべき価格に関する情報であって、同条第二項に規定する評価替えがあったものに限る。
内閣総理大臣内閣総理大臣法務大臣法務大臣法務大臣法務大臣
公的給付情報の提供等に関する口座登録簿の関係情報であって、公的給付情報の提供等に関する法律(平成二十五年法律第百五十五条)で定めるもの戸籍関係情報であって、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十六条で定めるもの戸籍関係情報であって、戸籍法第十七条で定めるもの戸籍関係情報であって、戸籍法第十八条で定めるもの戸籍関係情報であって、戸籍法第十九条で定めるもの児童福祉法による児童相談所及びその支所並びに家庭裁判所、検察庁、警察署その他の関係機関が保有する障害児に関する情報であって、児童福祉法第六条の三第一項に規定する障害児の福祉に関するもの
医療保険者又は後期高齢者医療者広域連合都道府県知事法務大臣
医療保険給付関係情報であって、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条の二第一項に規定する保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関するもの戸籍関係情報であって、戸籍法第五十条で定めるもの
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官報号外第124号(通訳案内士法及び精神保健福祉法関連事項) - 第112頁
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