統計表令和6年5月24日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づく情報提供等記録簿関係情報の定義(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.108 - p.109
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づく情報提供等記録簿関係情報の定義(抜粋)

令和6年5月24日|p.108-109

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三健康保険組合四総務大臣又は都道府県知事
健康保険法による保険給付に関する保険医療の支給に関する事項をもつて第五条で定めるもの恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令を含む。準則第六条による給付又は同条に規定する事務時における年金の支給に関する事項をもつて第六条で定めるものであつて厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
医療保険者又は後期高齢者医療者広域連合内閣総理大臣厚生労働大臣市町村長法務大臣内閣総理大臣厚生労働大臣厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等市町村長法務大臣
医療保険給付関係情報であつて第五条で定めるもの健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付に関する情報であつて第五条で定めるもの戸籍関係情報であつて第五条で定めるもの地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であつて第五条で定めるもの年金給付関係情報、障害給付関係情報又は特別災害給付関係情報、特例年金生活者支援給付金関係情報であつて第五条で定めるもの失業等給付関係情報であつて第五条で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第五条で定めるもの戸籍関係情報であつて第六条で定めるもの地方税関係情報であつて第六条で定めるもの年金給付関係情報であつて第六条で定めるもの
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項から第三号まで(以下「公的給付支給等事項」という。)に関し、情報提供等記録簿関係情報という。もつて第四条で定めるもの四年法律第二百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であつて第四条で定めるもの失業等給付関係情報であつて第四条で定めるもの
五厚生労働大臣六全国健康保険協会七全国健康保険協会
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされる船舶職員及び小型船舶操縦者の保険に関する事務であつて第七条で定めるもの船員保険法による保険給付に関する保険医療の支給に関する事項をもつて第八条で定めるもの船員保険法による保険給付に関する保険医療の支給に関する事項をもつて第九条で定めるもの
内閣総理大臣法務大臣市町村長厚生労働大臣医療保険者又は後期高齢者医療者広域連合船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付に関する情報であつて第八条で定めるもの厚生労働大臣厚生労働大臣又は日本年金機構法務大臣市町村長厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第六条で定めるもの戸籍関係情報であつて第七条で定めるもの地方税関係情報又は住民票関係情報であつて第七条で定めるもの失業等給付関係情報であつて第七条で定めるもの医療保険給付関係情報であつて第八条で定めるもの船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付に関する情報であつて第八条で定めるもの失業等給付関係情報であつて第八条で定めるもの特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であつて第八条で定めるもの戸籍関係情報であつて第九条で定めるもの地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であつて第九条で定めるもの年金給付関係情報であつて第九条で定めるもの公的給付支給等口座登録簿関係情報であつて第九条で定めるもの
八厚生労働大臣九厚生労働大臣十国土交通大臣十一都道府県知事十二都道府県知事十三都道府県知事
労働者災害補償保険法第五十一条の二第一項に規定する障害年金を支給する保険業務を行う者に係る同条第二項の規定による給付金の交付について労働者災害補償保険事業の実施に関する事務を進めるために必要な措置を講ずることを内容とする法律案(昭和二十二年法律第五十号)第二条第一項に規定する障害年金を支給する保険業務を行う者に係る同条第二項の規定による給付金の交付について船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十二年法律第九十八号)第二条第一項に規定する障害年金を支給する保険業務を行う者に係る同条第二項の規定による給付金の交付について児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一項に規定する障害児の養育に必要な費用を支給する保険業務を行う者に係る同条第二項の規定による給付金の交付について児童福祉法による保育事業を行う者に係る同法第十条第四項に規定する給付金の交付について児童福祉法による医療費の支給に関する事務を行う者に係る同法第十九条の七第一項に規定する給付金の交付について
国民年金その他法令により支給される年金の給付とこれを行うこととされる者内閣総理大臣内閣総理大臣法務大臣都道府県知事市町村長法務大臣医療保険者又は後期高齢者医療者広域連合児童福祉法第十九条の七第一項に規定する給付金の交付を行うこととされる者
国民年金法等による年金の支給を受ける者のうち、その給付に係る公的年金等受給資格情報で定めるもの公的年金等受給資格情報で定めるものとして座簿関係書類で定めるもの戸籍関係情報であって第十二条関係で定めるもの児童福祉法による児童の福祉の判定に関する情報及びその家庭における児童の養育に関する情報の報告児童福祉法による障害のある児童の情報に関し、介護保険関係者、生活保護関係者、健康保険関係者、国民健康保険関係者、後期高齢者医療関係者等の関係機関から得た情報並びに当該児童の支援に資する自立支援に関する情報戸籍関係情報であって第十四条関係で定めるもの医療保険給付関係情報で第五条関係で定めるもの児童福祉法第十九条の七第一項に規定する給付金の交付を行うこととされる者
十四市町村長
児童福祉法による障害のある児童の通所給付費若しくは特定相談支援事業費若しくは一般相談支援事業費若しくは障害児通所支援事業費若しくは障害児入所施設等利用費若しくは障害児相談支援事業費若しくは障害児通所給付費若しくは特定相談支援事業費若しくは一般相談支援事業費若しくは障害児通所支援事業費若しくは障害児入所施設等利用費若しくは障害児相談支援事業費
都道府県知事等都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する障害児の養育に必要な費用を支給する保険業務を行う者に係る同条第二項の規定による給付金の交付について市町村長都道府県、市区町村、社会福祉法人その他の者が行う障害児の福祉の増進に関する事務
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する事務を行う者に係る同法第六十三条第一項に規定する給付金の交付について住民票の写し又は住民票の記載事項の証明書の交付を受けることができる者地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条関係で定めるもの児童福祉法による障害児の福祉の増進に関する事務を行う者に係る同法第六条の四第一項に規定する給付金の交付について生活保護法による保護の実施に関する事務を行う者に係る同法第六十三条第一項に規定する給付金の交付について
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づく情報提供等記録簿関係情報の定義(抜粋) - 第108頁
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