統計表令和6年5月24日
官報号外第124号(法令条文等の抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.123 - p.124
号外p.123-p.124
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| 百三十七 | 都道府県知事又は保健所を設置する市、特別区長 |
| 百三十八 | 厚生労働大臣 |
| 百三十九 | 市町村長 |
| 百四十 | 独立行政法人農業者年金基金法 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第四十二条第一項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 | 法務大臣 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第九十三条第一項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 | 市町村長 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療並びに医事に関する法律第九十三条第三項の規定による診療に従事する医師その他の政令で定める者 | 内閣総理大臣 |
| 組合員団体等共済漁業協同組合法 | 法務大臣 |
| 厚生労働大臣若しくは農林水産大臣が機構と共済漁業協同組合連合会 | 市町村長 |
| 内閣総理大臣 | 法務大臣 |
| 戸籍関係情報であって住民基本台帳関係情報又は地方税関係情報であるもの | 百三十九条で定めるもの |
| 戸籍関係情報であって住民基本台帳関係情報又は地方税関係情報であるもの | 票券関係情報であって住民基本台帳関係情報又は地方税関係情報であるもの |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって座の登録簿関係情報であるもの | 百四十一条で定めるもの |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって座の登録簿関係情報であるもの | 平成元年四月一日から平成四年四月一日までの間に交付された情報提供記録票に係る情報であって支給予定額の情報であるもの |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって座の登録簿関係情報であるもの | 百四十二条で定めるもの |
| 正の農業基盤整備事業費補助金 | 百四十一 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 法第八条第四項第五号平成十年法律第百十号改正前の農業改良助成法第二条第二項第一号イからニまで、ロ及びハに掲げる業務を行う者 | 百四十二 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 法第七条第一項第一号平成四年法律第八十八号改正前の農業改良助成法第二条第二項第一号イからニまで、ロ及びハに掲げる業務を行う者 | 百四十三 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 法第七条第一項第一号平成二年法律第七十五号改正前の農業改良助成法第二条第二項第一号イからニまで、ロ及びハに掲げる業務を行う者 | 百四十四 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 医療保険者その他の法令により医療の給付を支給する行 | 都道府県知事 | |
| 法務大臣 | 都道府県知事等 | |
| 市町村長 | 国民年金法その他の法令による年金の支給を受けることができる者とされている者 | |
| 厚生労働大臣又は都道府県知事 | 厚生労働大臣 | |
| 厚生労働大臣又は日本年金機構 | 百四十五条で定めるもの | |
| 医療保険各法その他の法令による医療に関する情報の支給を受ける者 | 百四十六条で定めるもの | |
| 障害者関係情報又は児童福祉法による措置、同法第二十七条第一項第一号に掲げる措置を講ずるという情報の支給を受ける者 | 百四十七条で定めるもの | |
| 生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの | 地方税関係情報、住民関係情報又は児童手当関係情報であって第百四十条で定めるもの | |
| 国民年金法その他の法令による年金の支給を受ける者 | 百四十八条で定めるもの | |
| 特別児童扶養手当関係情報であって第百四十二条で定めるもの | 失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるもの | |
| 年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十四条で定めるもの |
| 百四十二厚生労働 | 百四十三厚生労働 | 百四十四は都道府県知事又は市町村長 | ||||||||
| 特定障害者特別給付金の支給に関する特例措置法の一部を改正する法律 | 臨床検査技師等に関する法律等の一部を改正する法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律 | ||||||||
| 内閣総理大臣 | 厚生労働大臣 | 法務大臣 | 地方公務員災害補償基金 | 内閣総理大臣 | 法務大臣 | 市町村長 | 都道府県知事 | 市町村長 | ||
| 公的給付支給等についての登録簿関係情報であって、第十条で定めるもの | 労働者災害補償保険関係情報であって、第十四条で定めるもの | 戸籍関係情報であって、第四十四条で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって、第四十四条で定めるもの | 地方公務員災害補償関係情報であって、第四十四条で定めるもの | 公的給付支給等についての登録簿関係情報であって、第十条で定めるもの | 戸籍関係情報であって、第四十五条で定めるもの | 障害者による障害児福祉手当の支給に関する報告書又は医療費の支給に関する報告書であって、白黒写真の貼付を要するもの | 児童福祉法による障害児通所支援に係る情報であって、同法第六十六条で定めるもの | 介護保険関係情報であって、同法第百四十六条で定めるもの | 地域包括支援センターの情報であって、同法第百五十一条で定めるもの |
| 百四十五は都道府県知事又は市町村長 | 百四十六は都道府県知事又は市町村長 | 百四十七総務大臣 | 百四十八厚生労働 | ||||||
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律 | 社会福祉法人等による生活困窮者自立支援制度の運営に関する法律の一部を改正する法律 | 廃止された平成二十一年法律第八十一号(平成二十一年法律第八十一号)の規定による同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律 | 石綿による健康被害の救済に関する法律等の一部を改正する法律 | ||||||
| 都道府県知事等 | 厚生労働大臣又は日本年金機構 | 内閣総理大臣 | 障害者、常時介助を要する重度の身体障害者その他の者に係る社会的活動への参加の促進を図るための法的措置を行うこととされている者 | 国民年金法等による給付その他の支給を行う者とすること | 法務大臣 | 市町村長 | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構等 | 内閣総理大臣 | 内閣総理大臣 |
| 生活保護関係情報又は国民年金関係情報であって、第十六条で定めるもの | 国民年金の支給による障害基礎年金等の支給に関する情報であって、第四十九条で定めるもの | 公的給付支給等についての登録簿関係情報であって、第十条で定めるもの | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正後の生活保護法第七十七条第一項に規定する者 | 国民年金法等による給付その他の支給を行う者とすること | 戸籍関係情報であって、第四十九条で定めるもの | 地方税関係情報であって、第四十九条で定めるもの | 年金給付関係情報であって、第百四十九条で定めるもの | 公的給付支給等についての登録簿関係情報であって、第十九条で定めるもの | 公的給付支給等についての登録簿関係情報であって、第五十条で定めるもの |
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