統計表令和6年5月24日
官報号外第124号(公的給付支給等口座登録簿関係情報等の事務規定)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.120 - p.121
号外p.120-p.121
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
児童福祉法、医療保険法等に基づく関係機関間の情報提供事務
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
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官報号外第124号(公的給付支給等口座登録簿関係情報等の事務規定)
令和6年5月24日|p.120-121
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| 百六 | 市町村長(児 |
| 童手当法による児童 | 手当法の特例により付の児童手当又は特別に給付する児童手当に関する事務を定めるもの |
| 百七 | 市町村長 |
| 児童手当法による児童手当又は特別に給付する児童手当に関する事務を定めるもの | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
| 内閣総理大臣 | 市町村長 |
| 法務大臣 | 都道府県知事 |
| 法務大臣 | 都道府県知事等 |
| 市町村長 | 内閣総理大臣 |
| 百八 | 市町村長 |
| 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金、災害障害見舞金又は災害援護資金の貸付けに関する事務を定めるもの | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
| 百九 | 厚生労働大臣 |
| 雇用保険法による失業等給付に関する事務を定めるもの | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
| 内閣総理大臣 | 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって座登録簿関係情報で定めるもの |
| 第十条で定めるもの | 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって座登録簿関係情報で定めるもの |
| 第十条で定めるもの | 年金給付関係情報であって第百十一条で定めるもの |
| 百十 | 厚生労働大臣 |
| 雇用保険法等による未支給の失業手当若しくは介護休業給付金又は育児休業給付金の支給に関する事務を定めるもの | 法務大臣 |
| 市町村長 | 戸籍関係情報であって第百十二条で定めるもの |
| 住民票関係情報であって第百十二条で定めるもの | 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十三条で定めるもの |
| 百十一 | 厚生労働大 |
| 臣 | 雇用保険法による傷病手当金の支給に関する事務を定めるもの |
| 他条の法令による給付の支給を行うこととされている者 | 法務大臣 |
| 市町村長 | 戸籍関係情報であって第百十四条で定めるもの |
| 母子保健法による妊娠届出に関する情報であって第百十四条で定めるもの | 百十二 厚生労働大 |
| 臣 | 雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務を定めるもの |
| 百十三 | 厚生労働大 |
| 臣 | 雇用保険法による雇用安定事業の実施に関す |
| る事務を定めるもの | 都道府県知事 |
| 内閣総理大臣 | 障害者関係情報又は難病の関係情報による医療等の指定実 |
| 施要綱に基づく証明書の交付を受ける者に係る情報であって第百十五条で定めるもの | 法務大臣 |
| 戸籍関係情報であって第百十六条で定めるもの | 百十四 厚生労働大 |
| 臣 | 作業環境測定法(昭和六十一年法律第二十八号)による作業環境測定の登録に関する事務を定めるもの |
| 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの | 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
| 市町村長 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって第百十七条で定めるもの |
| 百十五 | 後期高齢者 |
| 医療広域連合 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの |
| 又高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
| 百十六 | 後期高齢者 |
| 医療広域連合 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの |
| 又高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
| 百十七 | 市町村長 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付の支給予定であるもの | 内閣総理大臣 |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの | 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十九条で定めるもの | 百十八 厚生労働大 |
| 臣 | 昭和六十年法律第三十四号附則第十七条第十 |
| 四項の規定による厚生年金保険の実施者とされる府県支庁給付金給付の支給に関する事務を定めるもの | 法務大臣 |
| 市町村長 | 戸籍関係情報であって第百二十条で定めるもの |
| 住民票関係情報であって第百二十条で定めるもの | 内閣総理大臣 |
| 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十四条で定めるもの |
| 百九十都道府県知事 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 | |||
| 昭和六十一年法律第七十三号附則第六条第一項第四号に掲げる児童福祉法第二十条の九第三項に規定する障害児通所支援に関する情報であって、同条第一項の規定により都道府県知事が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 義肢装具士法(昭和十六年法律第六十一号)による登録義肢装具士であつて、同法第十二条の四第一項で定める者 | 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第二十号)による登録臨床工学技士であつて、同法第十三条の十第一項で定める者 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による登録社会福祉士又は登録介護福祉士であつて、同法第十九条の二第一項で定める者 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による登録社会福祉士又は登録介護福祉士であつて、同法第十九条の二第一項で定める者 | 昭和六十一年法律第七十三号附則第六条第一項第四号に掲げる児童福祉法第二十条の九第三項に規定する障害児通所支援に関する情報であって、同条第一項の規定により都道府県知事が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | |||
| 都道府県知事 | 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 | 市町村長 | 法務大臣 | 都道府県知事 | 法務大臣 | 法務大臣 | 法務大臣 | 法務大臣 |
| 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは療育の給付又は母子健康手帳の交付に関し、同法第七条の規定により都道府県知事が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 医療保険給付関係情報であつて、同法第十七条の規定により医療保険者又は後期高齢者医療広域連合が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であつて、同法第十六条の規定により市町村長が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 戸籍関係情報であつて、同法第二十二条の規定により法務大臣が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 障害者関係情報であつて、同法第二十二条の規定により都道府県知事が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 戸籍関係情報であつて、同法第二十二条の規定により法務大臣が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 戸籍関係情報であつて、同法第二十四条の規定により法務大臣が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 戸籍関係情報であつて、同法第二十三条の規定により法務大臣が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 戸籍関係情報であつて、同法第二十二条の規定により法務大臣が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの |
| 厚生労働大臣又は都道府県知事 | 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 | 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 | 厚生労働大臣若しくは日本年金機構若しくは共済組合等 | 市町村長 | 都道府県知事等 |
| 特別児童扶養手当等の支給のための措置に関する情報であつて、児童福祉法第二十七条の規定により都道府県知事又は市町村長が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 学校保健安全法による健康診断の結果に関する情報であつて、同法第二十七条の規定により都道府県教育委員会又は市町村教育委員会が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 特別支援学校への就学に関する情報であつて、学校教育法第七十一条の規定により都道府県教育委員会又は市町村教育委員会が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 年金関係情報、特別児童扶養手当等の支給のための措置に関する情報であつて、厚生年金保険法第九十九条の規定により日本年金機構若しくは共済組合等が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 地方税関係情報、母子健康手帳の交付に関する情報であつて、児童福祉法第二十七条の規定により市町村長が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報、児童福祉法による里親委託又は施設入所支援に関する情報、障害者総合支援法による障害福祉サービス若しくは訓練等給付又は補装具費の支給に関する情報、児童扶養手当法による手当の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給のための措置に関する情報、老人福祉法による措置に関する情報、身体障害者福祉法による更生援護に関する情報、知的障害者福祉法による援護に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病医療費の支給に関する情報であつて、同法第二十七条の規定により都道府県知事等が行う当該情報の提供に係る事務を処理するために必要なもの |
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