告示
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2026年4月24日本紙国土交通省国土交通省租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件の正誤
国土交通省告示第四百七十五号の正誤14ページ目 ・ 続きあり