告示令和8年6月10日

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める告示

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.32
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AI要点

インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例

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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める告示

令和8年6月10日|p.32|原文を見る

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[一の二~一の十五略]
る看護師国家試験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。)若しくは令和七年度に実施さ
れる看護師国家試験(以下「令和七年度看護師国家試験」という。)又は平成二十四年度に実施
される介護福祉士試験(以下「平成二十四年度介護福祉士試験」とい.う。)、 平成二十五年度に
実施される介護福祉士試験(以下「平成二十五年度介護福祉士試験」という。)、平成二十六年
度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。)、平成二十
七年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。)、平成
二十八年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。)、
平成二十九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。)、
平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。)、
令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。)、令和
二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。)、令和三年
度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。)、令和四年度に
実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。)、令和五年度に実施
される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。)、令和六年度に実施され
る介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。)若しくは令和七年度に実施さ
れる介護福祉士試験(以下「令和七年度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師の資格(保
健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)
又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく
介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得を目指すことを可能とするため、経済上の連携に
関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出
人国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号。以下「指針」とい
う。)の特例を定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に
定めるところによる。
一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度入回特例インドネシア人
看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度人国特例インドネシア人看護師候補者、一の
四に掲げる平成二十二年度人国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン
ドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候
補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げ
る平成二十七年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度人
国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシ
ア人看護師候補者、 一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、
一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十五に掲げる令和三年度人国特例インド
ネシア人看護師候補者又は一の十六に掲げる令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補
者をいう。
[一の二~一の十五同上]
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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める告示 - 第32頁
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