個人番号カード用電子証明書の提供等に関する告示
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(個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に
際しての申請者への説明事項)
第九条法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において
読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番
号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しな
ければならない。
[一~三略]
2法第二十二条第七項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長
が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申
請者に説明しなければならない。
[一~三略]
(住所地市町村長及び附票管理市町村長と機構との間の情報の送受信)
第十条[略]
2法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において読み
替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明
書に係る署名利用者検証符号の通知並びに法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第
二項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に、よる個人番号
カード用署名用電子証明書の通知を法第三条第八項 (同条第十項並びに法第三条の二第二項及
び第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通
じて送信するときは、住所地市町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内
容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並びに個人番号カード用
署名用電子証明書を暗号化しなければならない。
3法第二十二条第五項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利
用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに法第二十二条第六項(同
条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用す
る場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を法第二十二条
第八項 (同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において読み替
えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村
長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明
川電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明
書を暗号化しなければならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に
際しての申請者への説明事項)
第九条法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合
を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証
明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。
[一~三同上]
2法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する
場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用利用者証
明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならな
い。
[一~三同上]
(住所地市町村長及び附票管理市町村長と機構との間の情報の送受信)
第十条[同上]
2法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含
む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証
符号の通知並びに法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準
用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知を第三条第八項
(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により
電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、
当該申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並びに個
人番号カード用署名用電子証明書を暗号化しなければならない。
3法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する
場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る
利用者証明利用者検証符号の通知並び11法第二十二条第六項 (同条第十項及び法第二十二条の
二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明
用電子証明書の通知を第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読
み替えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市
町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード川利用者
証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子
証明書を暗号化しなければならない。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。