告示令和8年6月10日

海上保安庁告示第十九号(デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正する告示)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.61
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AI要点

デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正

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海上保安庁告示第十九号(デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正する告示)

令和8年6月10日|p.61|原文を見る

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○海上保安庁告示第十九号
デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年六月十日
海上保安庁長官 瀬口 良夫
デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等についての一部を改正する告示
デジタ八九選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の海岸局の通信圏等について(平成五年海上保安庁告示第百十四号)の一部
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めス
改正後
後後
改正前
1,0
中短波帯の電波を使用する海岸局
一 中短波帯の電波を使用する海岸局
海岸局の名称
識別信号
使用する電波
一通
通信
信頼
13
海岸局の名称
識別信号
使用する電波
通シ
19
小樽(第1-管区
海岸局識別
デジタル選択呼
北緯四五度三〇分五二秒束経一四一度五
小樽(第1-管区
海岸局識別
デジタル選択呼
北緯四五度三〇分五二秒東経一四一度五
海上保安本部)
00四三
出装置用 二
六分六秒の地点を中心とした半径1110
海上保安本部)
10.0191三
六分六秒の地点を中心とした半径一五〇
010--
201,11八七・五
海里の円弧(同地点からそれぞれ九二度、
01011
101,19911八七・五
海里の円弧(同地点からそれぞれ九二度、
呼出名称
kHz
二六四度に引いた線以南の部分を除
呼出名称
Hz
11っかいど
く。)、北緯四二1411九分四九秒東経1119
ほっかいど
く。)、北緯四二14-1九分四九秒東経111,0
うほあんCOMENT PRIN
無線電話用
〇度三1,分二三秒の地点を中心とした半
うほあん
無線電話用
〇度三1,分二三秒の地
六、
1010KK
11.1(八10kHz
径一五〇海里10円弧(同地点からそれぞ
1,0000KJok
11,1(八10kHz
径一五〇海里1の円弧
10.00100円弧(同地点からそれぞ
1それぞ
ALD C0111
れ二一二度、三二二度に引いた線以東の
4,00D COF10
れ二四五度、三二二
度{
15
いた;
線{
のみ
C.20JA15,00IT
部分を除く。)11北緯四三度九秒東経11100
RT
部分を除く。)11
19
CDAR
四度五二分四1,秒の地点を中心とした半
GU.AR
秒:
10
D.11RA.D.
11一五〇海里10円弧(同地点からそれぞ
D.〔〔RA.D.
径一五〇海里101,000
:弧{
くか,
た。
100
I.00
れ九度、二〇九度に引いた線以西の部分
I.00
れ九度、
10
を除く。)、小泊岬北灯台(北緯四一度八
を除く。)、北
COR
1/8
6/8
分一七秒東経一四〇度一五分二五秒)10
一四〇度四二分
1秒
LOS
1,0
C/S
111一七四度に19いた線、尻屋埼灯台14
た半径一
CT
14
}0.0一度二五分析四九秒東経一四一度二七
れぞれ二五九度、二八三
2/8
分四四秒)から九〇度に引10た線、襟裳
東の部
除{
1/8
10
北灯台(北緯
岬灯台(北緯四一度五五一五三三1-秒東経一
四11度八分一七秒東
1,9
分二
5,001,00一度一四分三八秒)から一八〇度に引
五秒)から二七四度
(線{
埼玉
11た線及び陸岸により囲まれた海域
1,,0四10三四100
一度二七分四四-10-0.00
線、襟裳岬灯台1,
100
-0.0
10
三(
秒東経一四111141,0
〇度に9111た線及び陸岸により囲まれた
た.
海域
塩釜(第一1-管区
海岸局識別
デジタル選択呼
北緯四〇度0.0九分三10秒東経110.0011一度三
塩釜(第一1-管区
海岸局識別
17
デジタル選択呼
北緯四〇度二九分三二秒東経一四一度三
海上保安本部)
〇〇四三一
出装置用
六分三九秒の地点を中心とした半径一五
海上保安本部)
18191,0CONTINTER
出装置
用。
六分三九秒の地点を
一五
10100100
10
二、一八七・五
○海里の円弧(同地点からそれぞれ六八
0110100
20
11
二、一八七・五
八月
五五
○海里の円弧(同地点
○海里の円預(同地点からそれぞれ六八
50,
れた
呼出名称
Hz
呼出名称
Hz
1,0
kHz
11おがま11
く。)、北緯三八度一八分四〇秒東経一四
しおがまほ
ほぼ
kH
vil
あん
無線電話用
一度{1三100分三五秒の地点を中心とした半
100.00
無線電話用
一度五三分二〇秒の地
14
0.0010H1101
13
11.1(八10kHz
竪一五〇海里の円損(同地点から六五度
01
20
--
1.,(八10kHz
径一五〇海里の円頭(同地点からそれぞ
SAMA-0.00
に引いた線以南であって同地点から一五
CAMA10.00
度{
部{
C00AS.A
八度に引いた線以東の部分。)、尻屋埼灯
C(00A]S.T
分を除く。)、北緯三八度10八分四〇秒東
}東{
CDAR
10(北緯四月一度二五分四九秒東経一四一
R
経一四一度三一分三五秒の地点を中心と
D{1,000A AD I
A.
D 1
4,00三二
度二七分四四秒)から九〇度に引いた線、
)線{
D D)R IA.D1
D I
した半径一五〇海里の円弧(
海{
10
1
4点{
19
16
-0)
福島県と茨城県の境界線が海岸線と交わ
I.000.00
九六度に9110た線以南であって同地点か
かか
読み込み中...
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