財務省告示第百六十五号(利付国債の発行条件等)
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(合) 12)
報、
官官
日曜日
金曜1198日
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
15経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
#1 A BORLS BARECORECONTER: BARCMENT ROBACIOBALE MERTOBLA BARROONDESTALL LANCHE KOBACIONAL
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
金額を第22号に規定する期日に払い込むものとする。
額面金額の総額×2.4×54
額面金額の総額×0.99340× 0.6× 58
14初期利子令和8年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
・期利子令和8年9月10日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
下、次号及び第18号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×2,1×11
0.61
第14号の規定により算出された支払期における想定元金額×-
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
1002
6月間に属する利子を支払う。
17第2期以後の利子毎年3月10日及び9月10日を支払期とし、各支払期において、次の算式に
16償還期限令和18年3月20日
より算出した金額を支払う。
17償還金額額面金額100円につき100円
0.61
第14号の規定により算出された各支払期における想定元金額×
---
18元利金支払場所日本銀行
100 2
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
18償還期限令和18年3月10日
20 令和8年5月13日
19償還金額第14号の規定により算出された償還期限における想定元金額
○財務省告示第百六十五号
ただし、当該想定元金額が額面金額を下回る場合には、額面金額とする。
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
20元利金支払場所日本銀行
和八年五月七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年六月十日
21入札参加者財務大臣から通知を受けた者
財務大臣片山さつき
1 名称及び記号 利付国庫債券 (物価連動・10年)(第31回)
22 払 令和8年5月7日