告示令和8年6月10日

犯罪被害者等給付金支給公告(仙台地方検察庁)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

犯罪被害者等給付金の支給に関する公告

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害者等給付金の支給に関する公告

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犯罪被害者等給付金支給公告(仙台地方検察庁)

令和8年6月10日|p.78|原文を見る

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エメッセージにセキュリティーマネーのプリペイド番号を入力させる。
(2)前記3(2)イの支給対象犯罪行為
アSNSを通じて被害者をインターネットサイト「ラグジュアリーゴールド」に誘導。
イ前記「ラグジュアリーゴールド」のメッセージ機能を利用し、アップルギフトカードを購入
してその認証コードを教示すれば7億円を受け取ることができる旨のメッセージを送信,
ウメッセージでアップルギフトカードの認証コードを送信させる。
5開始決定の時における給付資金の額
金785万3.470円
6支給申請期間
令和8年6月10日から令和8年8月10日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名大橋和之
(2)裁判所名仙台高等裁判所
(3)裁判年月日令和7年12月23日(令和8年1月7日確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
氏名不詳者らと共謀の上、被告人らが詐欺の犯罪行為により被害者から現金をだまし取るに当
たり、令和6年6月7日から同月10日までの間、62回にわたり、被告人らが管理する口座に現金
合計785万4,470円を振込入金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の提出窓口)
980-0812仙台市青葉区片平一丁目3番1号
仙台地方検察庁被害回復給付金事務担当
電話番号022-222-6151
○前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(仙台地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(仙台地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害者等給付金支給公告(仙台地方検察庁) - 第78頁
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