法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月23日|p.76|原文を見る

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3前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる場合においては、その者を金融
商品仲介業者とみなして、新金融商品取引法第三章の二第二節(第六十六条の八を除く。)、第三節、
第四節及び第五節 (第六十六条の二十五を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引
法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合
において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項中「第六十六条の登録を取り消し」とあるの
は 「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じ」と、同条第三項中「登録を取り消す」とあるの
は「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で
定める。
生前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の
規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規
定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により新金融商品取引法第六十六条
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第六十六条の二十第一項
又は第三項の規定による新金融商品取引法第六十六条の登録の取消しの日とみなす。
5第三項の規定により金融商品仲介業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条
の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号
に該当する行為とみなす。
6施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は
第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、 新金融商品取引法
第六十六条の二十第一項又は第三項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の
規定による処分とみなす。
第十九条
九条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けている金融商
品仲介業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第
六十三条の二十二の二の登録を受けた金融商品仲介業者を含む。)については、施行日において新金
融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更(暗号資産売買媒介等業務の
種別の追加に係るものに、限る。)をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第六十六条の五
第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品仲介業者は、施行日から起算して六月
問 (同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において
準用する新金融商品取引法第六十六条の四の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当
該処分のあった日までの間)は、当該事項について新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更
登録を受けないでも、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
2前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日から起
算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録の申請をした場
合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間
を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、
施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3金融商品取引法第六十六条の二十五の規定は、前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行
うことができる金融商品仲介業者が行う当該暗号資産売買媒介等業務については、適用しない。
4第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日前に
した旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第
六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
5施行日前に前項に規定する金融商品仲介業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の
二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新
金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による処分とみなす。
第二十条附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことがで
きる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によ
ることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受
けた日から起算して二週間以内)に、、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない.19
一旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第一号、第二号、第四号及び第十号に掲げる事項
(金融商品仲介業者にあっては、登録番号を含む。)
二暗号資産売買媒介等業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三取り扱う暗号資産の名称
四暗号資産売買媒介等業務の委託を受ける金融商品取引業者(附則第八条第一項又は第二項の規
定により暗号資産取引業務を行うことができる者を含む。)の商号
五暗号資産売買媒介等業務の内容及び方法
六その他内閣府令で定める事項
2附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者
項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒
介等業務を行うことができる者は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかを変更し
ようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産売買媒介等業務の適正かつ確実な遂行に支障
を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣
総理大臣に届け出なければならない。
4附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒
介等業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項
の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなら
ない。
(暗号資産管理関係業務提供者に関する経過措置〕
第二十一条新金融商品取引法第六十六条の九十四第一項の規定は、附則第九条第三項の金融商品取
引業者に対して新金融商品取引法第二条第五十四項に規定する暗号資産管理関係業務を提供する場
合については、適用しない。
(相場操縦行為等による賠償責任に関する経過措置〕
第二十二条新金融商品取引法第百七十一条の六の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法
第百七十一条の五の規定に違反する行為に係る新金融商品取引法第百七十一条の六第一項に規定す
る損害を賠償する責任について適用する。
(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)
第二十三条新金融商品取引法第百七十一条の七の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定
る特定暗号資産等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する特定暗号資産発行者の業務執行
を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わ
ない旨の決定にあっては、当該事項を行うことにう。いての決定が施行日以後に行われた場合に係る
ものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象特定暗号資産等(同条第一項に
規定する対象特定暗号資産等をいう。)に係る売買等(同項に規定する売買等をいう。次項、第四項
及び第五項において同じ。)について適用する。
利金融商品取引法第百七十一条の八の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する暗号資
産の取扱い等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定
する機関がした同号イから二までに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨
の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに
限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象暗号資産等(同条第一項に規定する対
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則) - 第76頁
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