法律令和7年3月31日
法人税法等の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.196
特別号外p.196
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二十八条の九第一項各号中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条
第四項中「、デザイン業」を削り、同条第五項第一号口中「、卸売業及びデザイン業」を「及び卸売
業」に改め、 同項第二号二を削り、 同号ホを同第二号及び第三
号中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和九年三月三十一日」 に改め、 同条第二十項中 「以下この条」
を 「第二号」 に改め、 同条第二十二項中 「及び情報サービス業等」 の下に「情報サービス業その他の
財務省令で定める事業をいう。 第二号及び第二十四項において同じ。)」を加える。
第三十条第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条
第二項第DU号及び第三項第三号を削り、同項第DU号を同項第三号とする。
第三十二条第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同
項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第DU号とし、同条第二項中「第DU号」を「第
三号」に改める。
第三十三条の二第六項第一号中「第十四項」を「第十五項第二号」に改め、同項第二号中「第九項
第二号及び第十四四項第二号口」を「第十項第三号及び第十五項第二号口」に、、「この項及び第十四項第
「令和十年三月三十一日」 に改め、「開始する各事業年度」の下に「当該各事業年度終了の日において
当該法人の行う特定保険に係る第十五項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該特定保険の第
六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業
年度を除く。)」 を加え、「(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第十四四項第一号に規定す
る異常危険準備金の金額が当該保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に、百分の三十を乗じて
計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)」を削り、「第四項第三号」を「同項第三号」に改め、
同項を同条第二十二項とし、 同条第二十項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和十年三月三十一日」
に、第十四項第一号一号」を「第十五項第一号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同
し、 同条第十10項中「政令で定める保険の種類又は共済の種類」を「保険の種類又は共済の種類(特
定保険については、 特定保険区分)」に改め、 同項第二号二中 「第九項第四号」 を 第十項第五号」に
改め、 同項を同条第十五項とし、 同条第十三項第一号中 第十一項第三号」 を 第十二項第三号」に
改め、 同項第二号イ中「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に、「第十一項第五号」を「第十二項
第五号」 に改め、 同号口中 「第十一項第二号」 を 「第十二項第二号」 に改め、 同号八中「第十一項第
三号」 を「第十二項第三号」 に改め、 同号二中 「第十一項第四号」 を 「第十二項第四号」 に改め、 同
項第三号口中「第十一項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同号八中「第十一項第三号」を「第
十二項第三号」に改め、同号二中「第十一項第四四号」を「第十二項第四四号」に改め、同項を同条第十
四項とL.、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とL.、同条第十項を同条
第十一項とし、同条第九項第五号を削り、同項第四四号を同項第五号とL.、同項第三号を同項第四号と
し、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二特定保険及び長期育林共済百分の五十五
第三十三条の二第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める保険又は共済は、第四項第二号から第四号まで
に掲げる保険(以下この条において「特定保険」という。)とし、 法第五十七条の五第二項に規定す
る政令で定める区分は、同条第一項に規定する政令で定める保険を特定保険と特定保険以外の保険
とに区分した場合における特定保険の区分 (第十五項において 「特定保険区分」 という。)とする。
第三十四条第九項中 「並びに」 を 「が派遣され、 又は当該法人の重要な使用人が業務を執行する役
員として派遣され、並びに」に、一、)のその」を「一に、、「を除く」を「及び重要な使用人を除く」
に改め、「当該法人又は当該他の会社から」を削り、「、役員」の下に「又は重要な使用人」を加え、同
条第十項第四号中「(重要な使用人を除く。)」を削り、同条第十五項を次のように改める。
11 法第五十八条第八項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資(第
一号及び第二号において 「適格分割等」 という。)の日を含む事業年度において、 同条第一項の規定
の適用を受ける場合における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
一法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額当該収入金額から同条第八項の規定により当
該適格分割等に係る同項に規定する積立限度額に相当する金額を計算する場合において同号に規
定する収入金額とされた金額を控除した金額
二法第五十八条第一項第三号に規定する当該事業年度の法第五十九条第一項第一号に掲げる金額
(以下この号において 「新鉱床探鉱費の額等」 という。) 当該新鉱床探鉱費の額等から法第五十
八条第八項の規定により当該適格分割等に係る同項に規定する積立限度額に相当する金額を計算
する場合において新鉱床探鉱費の額等とされた金額を控除した金額
第三十七条の二第一項中「農用地等(法第六十一条の三第一項に規定する農用地等をいう。)」を「次
に掲げる固定資産」に改め、同項に次の各号を加える。
一農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で法第六十一条の三第一項に規
定する地域計画の区域において当該法人の利用が見込まれるもの(当該農用地に係る賃借権を含
む。)
二法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等
第三十七条の三第三項中「農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)」
を 「前条第一項各号に掲げる固定資産」 に改め、 同条第五項中 「受けた農用地等」 の下に「(同項に規
定する農用地等を11う。以下この条におbyて同じ。)」を加える。
第三十八条第五項中 「第四章」 を 「第五章」 に改める。
第三十八条の四第三項後段、第五項後段及び第六項後段を削る。
第三十九条第三十項第一号中「第百三十一条の十三第二項第DUT号口」を「第百三十一条の十三第二
項第三号口」に改め、同項第二号中「第百三十一条の十三第三項第DU号口」を「第百三十一条の十二
第三項第三号口」に改める。
第三十九条の七第三十八項第一号中「第百三十一条の十三第二項第四号口」を「第百三十一条の十
三第二項第三号口」に改め、同項第二号中「第百三十一条の十三第三項第四号口」を「第百三十一条
の十三第三項第三号口」 に改める。
第三十九条の十の二第四項第四号中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。
第三十九条の十五第二項中 「第三十九条の十七の二第二項第一号口」を「以下この項並びに第三十
九条の十七の二第二項第一号イ及びロ」に、、「に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第
二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税(法人税法第八十二条第三十一号に規定する自
国内最低課税額に係る税をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号イ及び口において同じ。)」を
「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対
する法人税に相当する税」 に改める。
第三十九条の十七の二第二項第一号イ中「自国内最低課税額に係る税」を「外国における各対象会
計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税」に、、「イ ③及び⑥を除く。)に」を「①に」に、19
「法令 (」を 「法令 (当該」 に改め、 同号口中 「に相当する税、 法人税法施行令第百五十五条の三十
四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税」を「、各対象会計年度の国際最低課税残
余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税」 に改める。
第三十九条の十七の三第十六項第三号中「第六十一条の二第二十項」を「第六十一条の二第二十一
項」に改め、同項第四号及び第五号中「第六十一条の二第二十一項」を「第六十一条の二第二十二項」
に改める。
第三十九条の十七の四第九項、第三十九条の二十第二項、第三十九条の二十の五第七項及び第三十
九条の二十の九第三項中「二月」を「四月」に改める
第三十九条の二十四の二第七項第一号中「第百三十一条の十三第二項第四号口」を「第百三十一条
の十三第二項第三号口」に改め、同項第二号中「第百三十一条の十三第三項第四号口」を「第百三十
一条の十三第三項第三号口」に改める。
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