法律令和7年3月31日
所得税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.118
特別号外p.118
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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四 開始した事業年度の所得による
二新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)及び第八条の規定による
改正後の租税特別措置法 (以下 新租税特別措置法」 という。)第四十一条の十五の三 (第二項第
一号に係る部分に限る。)の規定並びにその居住者の新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四
項に規定するその年中に支払を受けるべき公的年金等の額が同項に規定する現況において同条第
三項に規定する政令で定める金額を超えるものとした場合における同条第四四項の規定の適用があ
るものとしたときにおける令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定
した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額
4前項の場合において、同項に規定する超過額を令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年
金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちに
まだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除
した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者
は、 その過納額を還付する。
5過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条 前条第三項に規定する支払者が、 同項の居住者に対して令和七年十二月一日以後その年最
後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条
第五項までの規定の適用については、同条第三項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得
税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とある
のは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び東日本大震
災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において
「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別
所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び特別措置法第二十八条第一
項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第四項中「所得税」とあるのは「所得税及
び復興特別所得税」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて
適用する前二項」とする。
2東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第
二十八条第九項及び第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第三項又は第四
項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)
第十二条新所得税法第二百二十四条の三第四四項 (第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四
月一日以後に行われる同項に規定する償還金等の交付について適用する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第二条の規定 (附則第一条第三号口に掲げる改
正規定に限る。)に、よる改正後の法人税法 (以下 「令和八年新法人税法」 とい.う。)の規定は、内国法
人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、法人(人格
のない社団等を含む。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の同日以後に開始する対象会計年度の
国際最低課税残余額に対する法人税及び法人の同日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額
に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対
する法人税については、 なお従前の例による
(賃貸借取引に係る費用に関する経過措置)
第十四条第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第五十三条の規定は、
法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税につ(iて適用する。
(有価証券の譲渡益又は譲渡担の益金又は損金算人に関する経過措置)
第十五条令和八年新法人税法第六十一条の二第二十項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる
同項に規定する払戻しについて適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十六条新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格
合併等について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人
税法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置〕
第十七条
施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行った法人の施行日前に
第四開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある法人(施行日
前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に開
始する事業年度(次項及び第四項において「経過措置事業年度」という。)の旧リース譲渡(令和九
年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡をい
う。以下この条において同じ。)に係る所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(旧法
人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有
する。この場合において、旧法人税法第六十三条第一項ただし書中「又は第三項若しくは第四四項」
いて「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項第一号(リース譲渡に係る収益及び費用の帰
属事業年度に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は第三項若しくは第四項の
た事業年度後」とあるのは「第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後若しくは同条
くは第四項の規定又は令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適
用を受けた事業年度後」とあるのは「次項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後又は同
条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第三項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは
「各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三
条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業
年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令
和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する
連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」と、同条第四項中「各事業年度の所得の金額」とあ
るのは「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」とする
3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この項及び次項において
「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文又は第二項本文(旧法人税法第百四十二条第二
項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の
規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が次の各号に
掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日
前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を
改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に
規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法
律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連
結所得をいう。第二号において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除
く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める
事業年度 (次項及び第五項において「基準事業年度」とい.う。)の所得の金額の計算上、益金の額及
び損金の額に算入する。
当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に
係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定
した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期
間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十
二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中
間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号口において同じ。)において旧効力法人
税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合その経理しなかっ
た決算に係る事業年度
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