法律令和7年3月31日
法人税法等の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.168
特別号外p.168
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第百五十五条の五十三第一項中「被配分当期対象租税額」を「(被配分当期対象租税額等」に、「を
いう」を「その他財務省令で定める金額をいう」に、「第八十二条の二第二項第一号イ③」を「第八
十二条の三第二項第一号イ③」に改め、同条第二項中「被配分当期対象租税税額」を「被配分当期対
象租税額等」(に、、「第八十二条の二第二項第一号口」を「第八十二条の三第二項第一号口」に改め、
同条第三項中「第八十二条の二第二項第一号イ333」を「第八十二条の三第二項第一号イ3」に、「第
八十二条の二第四項第一号イ3」を「第八十二条の三第四項第一号イ③に、「第八十二条の二第二
項第一号口」を「第八十二条の三第二項第一号口」に、「第八十二条の二第四項第一号口」を「第八
十二条の三第四項第一号口」に改める。
第百五十五条の五十四第一項中 「第八十二条の二第六項第一号」 を 「第八十二条の三第六項第一
号」に改め、同項第二号イ及び口中「第八十二条の二第六項」を「第八十二条の三第六項」に改め、
同条第三項中「第八十二条の二第六項第二号」を「第八十二条の三第六項第二号」に改め、同項第
一号中 「法第八十二条の二第六項の国又は地域」 を「国等 (法第八十二条の三第六項に規定する国
等をいう。以下この項におい「て同じ。)」に、、「当該国又は地域」を「当該国等」に改め、同項第二号
中「法第八十二条の二第六項の国又は地域」を「国等」・に、、「当該国又は地域」を「当該国等」に改
め、同項第三号中「法第八十二条の二第六項の国又は地域」を「国等」に改め、同項第四号中「法
第八十二条の二第六項の国又は地域」を「国等」に、「同条第二項各号」を「法第八十二条の三第二
項各号」に改める。
第百五十五条の五十五第一項中 「第八十二条の二第七項第一号」 を 「第八十二条の三第七項第一
号」に改め、同条第二項中「第八十二条の二第七項第二号」を「第八十二条の三第七項第二号」に
改め、「(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除
し、これに十二を乗じて計算した金額)」を削り、同項第一号中「個別計算所得金額」の下に「(その
期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該個別計算所得金額を当該対象会計年度の月数で除
し、これに十二を乗じて計算した金額)」を加え、同項第二号中「個別計算損失金額」の下に「(その
期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該個別計算損失金額を当該対象会計年度の月数で除
し、これに十二を乗じて計算した金額)」を加え、同条第三項中「特定多国籍企業グループ等報告事
項等(」を「グループ国際最低課税額等報告事項等(」に、「第八十二条の二第八項」を「第八十二
条の三第八項」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等に」を「グループ国際最低課税額等報告
事項等に」「に、、「(特定多国籍企業グ八八ープ等報告事項等」 を「(特定多国籍企業グ八八ープ等に係る報
告事項等」に改め、同条第四四項中「第二項」を「第二項各号」に改め、同条第五項中「第八十二条
の二第八項第一号イ」を「第八十二条の三第八項第一号イ」に改め、同条第六項中「第八十二条の
二第八項第一号口」を「第八十二条の三第八項第一号口」に改め、同条第七項中「第八十二条の二
第八項」を「第八十二条の三第八項」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国
際最低課税額等報告事項等」に改める。
第百五十五条の五十六中 「第八十二条の二第十三項」 を 「第八十二条の三第十三項」 に改める。
第百五十五条の五十七中 「第八十二条の二第二項第一号イ」を「第八十二条の三第二項第一号イ」
に改め、同条の次に次の款名を付する。
第二款申告
第百五十五条の五十八を次のように改める。
第百五十五条の五十八法第八十二条の七第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令
で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含
む。)及び国税通則法を除く。)とする。
第二編第二章に次の二節を加える。
第三節各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
第一款国際最低課税残余額
第百五十五条の五十九法第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する特定多国籍
企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに内国法人の従業員等の数の
占める割合として政令で定めるところに、より計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号
に掲げる数の占める割合とする。
一法第八十二条の十一第一項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所
在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。次項第一号において同じ。)
の同条第一項に規定する従業員等の数として財務省令で定めるところにより計算した数(次号、
第三項及び第五項において「従業員等の数」という。)の合計数
一法第八十二条の十一第一項の内国法人(各種投資会社等を除く。次項第二号において同じ。)
の従業員等の数
4法第八十二条の十一第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資
産の額の合計額のうちに内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより
計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一法第八十二条の十一第一項の特定多国籍企業グ八八ープ等に属する全ての構成会社等の有形資
産(現金その他の財務省令で定める資産を除く。)の額としてその帳簿価額を基礎として財務省
令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「有形資産の額」という。)の合計
額(
一法第八十二条の十一第一項の内国法人の有形資産の額
3法第八十二条の十一第二項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員
等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割
合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる
数の占める割合とする。
一法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所
在地国が我が国又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度
の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合における当
該国若しくは地域(当該法令の規定により、同項の各対象会計年度の同項に規定する国内グルー
プ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合における当該国又は地域を除
く。次項第一号及び第五項第一号において「国際最低課税残余額相当額課税国」という。)であ
るものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の従業員等の数の合計数
二法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所
在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の従業員等の数の合計数
法第八十二条の十一第二項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資
産の額の合計額のうちに、我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割
合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げ
る金額の占める割合とする。
一法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所
在地国が我が国又は国際最低課税残余額相当額課税国であるものに限るものとし、各種投資会
社等を除く。)の有形資産の額の合計額
二法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所
在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の有形資産の額の合計額
5特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに導管会社等(各種投資会社等を除く。
以下この項において同じ。)がある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるとこ
ろによる。
一第三項第一号に掲げる数には尊管会社等(その設立国が我が国であるもの又は国際最低課税
残余額相当額課税国であるもの(その所在地国が国際最低課税残余額相当額課税国であるもの
を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の従業員等の数を含むものとし、前項第一号に掲
げる金額には導管会社等の有形資産の額を含むものとする。
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