法律令和7年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.125
特別号外p.125
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一
項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金
額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同
条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対
象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用
対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第
一項に規定する外国関係法人の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)につ
いて適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法
人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る
同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額
に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金
額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に
ついては、 なお従前の例による。
4旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日
前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金
額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用
対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適
用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対
象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和六年十二月一日から
令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過
する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るもの
に限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定を適
用することができる。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算人の特例に関する経過措置
第五十一条新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行
日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租
税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建
設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
第五十二条法人が施行日前にした旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する公共施設
等運営権の設定については、なお従前の例による。
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の
特例に関する経過措置)
第五十三条新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の
施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十四条施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、な
お従前の例による。
お従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第五十五条新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号八の規定は、令和七年一月一日以後に
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得
をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産
をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした
特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第六号への規定は、令和七年一月一日以後に贈与によ
り取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式
等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をし
た非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による
(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)
第五十六条
新租税特別措置法第八十六条の二第一項から第六項までの規定は、令和八年十一月一日
後に事業者(同条第一項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う新租税特別
措置法第八十六条の二第一項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、同日前に事業者が
行った旧租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡については、なお従前の例に
よる。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
第五十七条新租税特別措置法第八十七条の六の規定は、同条第八項に規定する輸出酒類販売場を経
営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項
において同じ。)が、令和八年十一月一日以後に、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定す
る免税購入対象者に対し、輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入される同項に
規定する免税対象酒類を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類
(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)について
適用し、旧租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者
が、同日前に、同条第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する政令で定める酒類で
輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を
当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による
2新租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する第五条の規定による改正後の消費税
法第五十九条の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法
定申告期限 (同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、 同法第六
十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とす
る。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する酒税について適用し、同月一日前に
法定申告期限が到来した酒税については、なお従前の例による。
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置
第五十八条別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加
熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係
るたばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年一四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四四項第
三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又
は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)か
ら引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第一項の製
造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、同法第十条
第三項及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計
本数によるものとする。
一たばこ税法第十条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一
項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たば
この本数
一新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算し
た製造たばこの本数
(未納税移出に係る経過措置)
第五十九条
九条令和八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこ税法
第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一
日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に
定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたば
こ税の課税標準は、前条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とす
る。
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