法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(改正条項)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.86
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(改正条項)

令和7年3月31日|p.86

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第二十二条第一項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和十年三月三十一日」 に、「次に」 を 「同号
及び第二号に」に改め、「低い金額」の下に「(その年の前年以前五年内の各年のいずれにおいても鉱
物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる
金額を控除した金額)」を加え、同項に次の一号を加える。
三次に掲げる金額の合計額からその年の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額(当該
残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超
える場合には、当該計算した金額)
イその年において第三項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなつた同項の五年
を経過した探鉱準備金の金額
ロその年において第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきことと
なつた同項第二号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
第二十四条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第三項第二
号イ及び」を「第三項第二号イ及び口並びに」に改め、同条第三項中「第二号イ若しくは口又は第
四号」を「これらの号」に改め、同項第二号中「農用地等(次条第一項」を「次に掲げる農用地(農
業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含
む。 以下この号において同じ。)又は特定農業用機械等 (次条第一項」 に、「農用地等を」 を 「特定農
業用機械等を」に、「イ及びロ」を「以下この号」に、「いい、同項に規定する」を「いい、」に、「次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「その取得等をした日における農業経営基盤
強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地又は特定農業用機械等の取得価額に相当する金
額」に改め、同号イ及び口を次のように改める。
イ認定計画等の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等
口農用地(認定計画等の定めるところにより取得等をするものを除く。)又は特定農業用機械
等(イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。)
第二十四条の三第一項中「農用地(」を「農用地で同法第十九条第一項に規定する地域計画(同
条第八項の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、同項の規定によるこれ
を変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。)に当該個人が利用するものとして定
められたもの に改める。
第二十五条の二第四項第一号中 「規定する電磁的記録」 の下に「(以下この号において 「電磁的記
録」という。)」を加え、「当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録
の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第
四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている」を「次に掲げる場合のいずれかに該当する」
に改め、 同号に次のように加える。
イ当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当
該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して
作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省
令で定める要件を満たしている場合
ロ次に掲げる要件の全てを満たす場合
(1) その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機
を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規
定する電子取引〔②において「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報(②におい
て「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録(2)において
「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすため
に必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。
22その年において①の電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該
電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。
第二十七条中「五十五万円」を「六十五万円」に改める。
第二十八条の四第五項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五]に改める。
第二十九条を次のように改める。
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与
の非課税)
の非課税)
第二十九条
恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十
二号イに掲げる給与(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連業
務(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目
的としないものをいう。第二号において同じ。)に係る勤務に基因するものに限る。)については、
所得税を課さない。
一公式参加者(日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入
れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に勤務する
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二公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人で財務省令で定めるものに勤務する者
三公式参加者が当該公式参加者の二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責
任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事
務の代理をする者
四博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
第三十一条第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。
第三十七条の十第四四項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える
四その特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若
しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭の額
第三十七条の十第六項第一号中 「第三十COL号の四」を「第三十COL号の五」 に改める。
第三十七条の十一第二項第十三号中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九
条の四四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加え、同条第四項第三号を同項第
四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三その特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若
しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭の額
第三十七条の十一の三第九項中 「第四十二条の三第四四項第三号」を「第四十二条の三第六項第三
号」 に改める。
第三十七条の十三第一項中 「この項及び同条」 を 「この項、 第三項及び第五項並びに同条」 に改
め、「として政令で定める金額」の下に「(以下第三項までにおいて「控除対象特定株式取得金額」と
いう。)」を加え、「この項に」を「この項及び第三項に」に、「当該政令で定める金額」を「当該控除
対象特定株式取得金額」に改め、同項第三号中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一
日」に改め、同条第二項中「同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定
める金額」を「控除対象特定株式取得金額」に改め、同条第三項中「場合」の下に「又は第十一項
の規定による所得税の還付を受けた場合」を加え、「その他前二項」を「、これらの場合において控
除対象特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象特定株
式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項」 に改め、 同項を同条第十10項とし、同
条第二項の次に次の十一項を加える。
3令和八年一月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした第一項に規定する居住者
又は恒久的施設を有する非居住者は、その年において生じた特定株式控除未済額(その年分の適
用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない
場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部
分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 以下この条において同じ。)があ
る場合には、その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用す
読み込み中...
所得税法等の一部を改正する法律(改正条項) - 第86頁
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