法律令和7年3月31日

消費税法の一部を改正する法律(承認送受信事業者に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.185
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第XX号

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消費税法の一部を改正する法律(承認送受信事業者に関する規定)

令和7年3月31日|p.185

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4税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次に掲げる要件
の全てを満たすときはその申請を承認し、当該要件のいずれかを満たさないときはその申請を却下
する。
一現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制を整備していること。
三当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は前条第
五項若しくは次項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送受信事業者の承認を取り消さ
れ、 かつ、 その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項の規定により委託を
受けて購入記録情報の提供等に係る事務を行う承認送受信事業者として特に不適当と認められる
事情がないこと。
5税務署長は、承認送受信事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第一項の規定に
より委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等の状況が特に不適当と認められる場合には、当
該承認送受信事業者に係る第二項の承認を取り消すことができる。
○税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通
知する。
7承認送受信事業者は、第二項の承認に係る事業を廃止しようとするときは、その廃止しようとす
る日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなけ
ればならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りそ
の効力を失う。
8第十八条第八項の規定は、承認送受信事業者が第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入
記録情報の提供について準用する。
9承認送受信事業者は、第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八
条第二項前段の規定による購入記録情報の提供又は同条第三項後段の規定による税関確認情報の受
領をした場合には、当該購入記録情報又は当該税関確認情報を当該輸出物品販売場を経営する事業
者に提供しなければならない。
11 承認送受信事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて行う購
入記録情報の提供等に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない.0.00
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消費税法の一部を改正する法律(承認送受信事業者に関する規定) - 第185頁
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