法律令和7年3月31日
法人税法等の一部を改正する法律(条文改正部分)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.193
特別号外p.193
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二十五条の十三の二第五項中「第三十三項」を「第三十四項」に、「第三十七条の十四第二十五項」
を「第三十七条の十四第二十六項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十四第二十二項」を「第三
十七条の十四第二十三項」に改める。
第二十五条の十三の三第一項中「第三十三項」を「第三十四項」に、「同条第二十五項」を「同条第
二十六項」に改める。
第二十五条の十三の六第二項中「第二十九項後段」を「第三十項後段」に改め、同条第三項中「同
条第二十七項後段」を「同条第二十八項後段」に改め、同条第五項中「同条第二十二項各号」を「同
条第二十三項各号」に改める。
第二十五条の十三の七第一項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」
に改め、 同条第四四項中 「第三十七条の十四第三十七項」 を 「第三十七条の十四第三十八項」に改める。
第二十五条の十三の八第二十項の表第二十五条の十三第三十三項の項中「第三十七条の十四第二十
四項」 を「第三十七条の十四第二十五項」 に改め、 同表第二十五条の十三第三十五項の項中 「同条第
二十五項」を「同条第二十六項」に改め、同表第二十五条の十三第四十項の項及び第二十五条の十三
第四十二項の項中「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十一項」に改め、同表第
二十五条の十三の二第五項の項中「第三十三項」を「第三十四項」に、、「第三十七条の十四第二十五項」
を 「第三十七条の十四第二十六項」 に改め、 同表第二十五条の十三の三第一項の項中 「第三十三項」
を「第三十四項」に、、「同条第二十五項」を「同条第二十六項」に改め、同表第二十五条の十三の六第
二項の項中 「第二十九項後段」 を 「第三十項後段」 に改め、 同表第二十五条の十三の六第三項の項中
「同条第二十七項後段」を「同条第二十八項後段」に改め、同表第二十五条の十三の六第五項の項中
「同条第二十二項各号」を「同条第二十三項各号」に改め、同表前条第一項の項中「第三十七条の十
四第三十10項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同表前条第四項の項中「第三十七条の十
四第三十七項」を「第三十七条の十四第三十八項」に改める。
第二十五条の十四四の二第一項、第四項、第五項第一号及び第六項中「第六十八条の二の三第五項第
一号」 を 「第六十八条の二の二第五項第一号」 に改める。
第二十五条の十七第三項第六号中「ホまで」を「へまで」に改め、同条第五項中「及び日本司法支
援センター」を「、日本司法支援センター及び国立健康危機管理研究機構」に改め、同条第六項第二
号ハ中 「含む」 の下に 一。 次項第一号において同じ」 を加え、 同条第七項中「及び国立研究開発法人」
を「、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構」に、「私立学校振興助成法(昭和五十年法律
第六十一号)第十四条第一項」を「私立学校法(昭和二十00年法律第二百七十号)第三条」に、「で同
項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る」を「をいい.、同法第百五
十二条第五項の規定により設立された法人を含む」に、「社会福祉法人又は」を「社会福祉法人、」に、19
「)に限る」を「)又は公益信託の受託者に限る」に、「法人に限る」を「法人に限り、当該贈与又は
遺贈が公益信託の信託財産とするためのものである場合における当該国立大学法人等を除く」に改め、
同項第一号中 「親族等」 の下に「(当該贈与又は遺贈が公益信託財産とするためのものである場
合には、当該公益信託の受託者及び公益信託に関する法律第四条第二項第二号に規定する信託管理人
並びにこれらの者 (個人に限る。)の親族等)」を加え、 同項第二号中 「掲げる当該贈与又は遺贈」 の下
に(当該贈与又は遺贈がイからホまでに掲げる公益法人等に対するものである場合には、 公益信託の
信託財産とするためのものを除く。)」を加え、同号イ中「第四十一項」を「第四十二項」に改め、同
号ロ11中 「第五条第十六号」を「第五条第十九号」 に改め、 同号ハ中 「財政基盤」 を 「運営基盤」に
改め、同号に次のように加える。
へ 公益信託の受託者 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、
当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産 (財務省令で定めるもの
に限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事務に充てるために関係大臣が財
務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定
める所轄庁に確認されていること。
第二十五条の十七第九項中 「規定する事業年度」の下に(当該贈与又は遺贈が公益信託の信託財産
とするためのものである場合には、信託事務年度)」を加え、「ホまで」を「へまで」に改め、同条第十
二項中 「第四十項」を 「第四十一項」 に改め、 同条第十四項中 「又はホに掲げる公益法人等を」を
「、ホ又はへに掲げる公益法人等を」に、「を当該公益法人等の主たる事務所の所在地」を「を当該公
益法人等の本店又は主たる事務所の所在地 (当該公益法人等が個人である場合には、 当該公益法人等
の納税地。以下この項において同じ。)」に、「より、当該公益法人等の主たる」を「より、当該公益法
人等の本店又は主たる」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、 第一号の公益法人等が同条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である
とき(当該公益信託の受託者が二以上ある場合に限る。)は、その同条第四項第四号に規定する主宰
受託者が第一号に定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第二十五条の十七第十10項第二号中「又はホ」を「、ホ又はへ」に改め、同条第十六項中「同条第
四項第三号」を「同条第四四項第四号」に、「第三十八項」を「第三十九項 に改め、同条第二十一項中
「第三十二項」を「第三十三項」に改め、同条第四十一項中「及びホ」を「、ホ及びへ」に改め、「事
業」の下に「、事務」を加え、同項を同条第四十二項とし、同条第四十項を同条第四十一項とし、同
条第三十九項を同条第四十項とし、同条第三十八項を同条第三十九項とし、同条第三十七項中「同条
第四項第三号」を「同条第四項第四号」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十六項を同条
第三十七項とし、同条第三十五項を同条第三十六項とし、同条第三十四項中「第二十七項各号」を「第
二十八項各号」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十三項中「受けた場合、」を「受けた場
合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合、」に、「と、
当該」を「と、当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から当該財産等を当該公益信託の信託財産と
して受け入れた場合について準用するときは、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又
は主たる事務所の所在地(当該受贈公益法人等が個人である場合には、当該受贈公益法人等の納税地)」
と、当該」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十二項を同条第三十三項とし、同条第三十
一項を同条第三十二項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第
三十一項とし、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第
二十七項第一号中「第三十10項」 「第三十五項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二11
六項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「特定贈与等を受けた法第四十条第九項に規定する特
定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しよう
とする場合又は同条第十項」を「法第四十条第十項」に改め、同項を同条第二十六項とL.、 同条第二
++pi項の次に次の一項を加える。
特定贈与等を受けた法第四十条第九項に規定する特定一般法人が、同項の規定により同項に規定
する財産等を同項に規定する他の公益法人等に贈与し、又は同項に規定する公益信託の信託財産と
しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する贈与等の
日の前日までに、、同項に規定する書類に、同項に規定する受贈公益法人等が同項の規定の適用を受
けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在
地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
第二十五条の二十第二項中「をいう。)を「をいう。以下この項においって同じ。)」に、、「に相当する
税、 法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び法人税法第八十二条第三十一
号に規定する自国内最低課税額に係る税」を「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人
税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税」に改める。
第二十五条の二十二の三第十四項第三号中 「第六十一条の二第二十項」を「第六十一条の二第二十
一項」に改め、同項第四号及び第五号中「第六十一条の二第二十一項」を「第六十一条の二第二十二
項」に改める。
第二十六条の二十三第四項中「第百二十条第六項」を「第百二十条第八項」に改める。
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