法律令和8年6月10日
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
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(環境上の緊急事態の公示及び対応措置の実施)
第二十条の四環境大臣は、前条第一項の規定による通報を受けた場合その他確認を受けた南極地域
活動計画に含まれる南極地域活動による事件の発生に関する情報を得た場合において、事件の発生
の状況その他の事情を考慮して環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、環境省令で定めると
ころにより、 直ちに、 環境上の緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示をするとともに、
当該公示の内容を第三号に規定する主宰者に通知するものとする。
一当該環境上の緊急事態の概要
二対応措置としてとるべき具体的な措置及びその実施すべき区域
三対応措置をとるべき主宰者
四前三号に掲げるもののほか、当該環境上の緊急事態に関し周知すべき事項
2前項の公示があった場合には、同項の規定による通知を受けた主宰者は、当該通知をされた対応
措置としてとるべき具体的な措置を迅速かつ効果的に実施しなければならない。
3環境大臣は、第一項の規定による通知を受けた主宰者が当該通知をされた対応措置としてとるべ
き具体的な措置をとっていないと認めるときは、当該主宰者に対し、相当の期限を定めて、当該措
置をとるべきことを命ずることができる。
4環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令をされた主宰者が当該命令に
係る期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、自ら当該措置をとることができる。この場
合においては、環境大臣は、その実施に要した費用の全部又は一部を負担金として当該命令をされ
た主宰者に負担させるものとする。
(関係行政機関の長に対する要請による対応措置の実施)
第二十条の五環境大臣は、前条第一項の規定による通知を受けた主宰者が当該通知をされた対応措
置としてとるべき具体的な措置をとらず、又は当該主宰者がとる措置のみによっては南極地域の環
境への悪影響を削減することが困難であり、かつ、特に必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、当該環境上の緊急事態に、おいて対応措置としてとるべき具体的な措置をとることを要
請することができる。
2関係行政機関の長は、前項の規定により環境大臣が要請した対応措置としての措置をとったとき
は、 当該措置の実施に要した費用の全部又は一部を負担金として同項の主宰者に負担させるものと
する。
(締約国の政府による対応措置に係る費用償還請求権)
第二十条の六 締約国の政府は、 第二十条の四第一項の公示があった場合において、 同項の規定によ
る通知を受けた主宰者であって国の機関以外の者であるものが当該通知をされた対応措置としてと
るべき具体的な措置(以下この条及び次条において単に「措置」という。)を迅速かつ効果的に実施
せず、 締約国の政府が当該主宰者に代わって当該措置をとったときは、 当該主宰者に対し、 当該措
置の実施に要した費用の償還を請求することができる。
第二十条の七前条の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
措置をとった締約国の政府が当該措置を開始した時又は当該締約国の政府が前条に規定する主
宰者を知った時若しくは相当な注意をもって知ることができる時のいずれか遅い時から三年間行
使しないとき。
一当該締約国の政府が措置を開始した時から十五年間行使しないとき。
(基金への拠出金の拠出)
第二十条の八環境大臣は、第二十条の四第一項の規定による通知を受けた主宰者であって国の機関
以外の者であるもの又は環境大臣若しくは第二十条の五第一項の規定による要請を受けた関係行政
機関の長若しくは第二十条の六の締約国の政府のいずれも環境上の緊急事態について対応措置とし
ての措置をとらなかったときは、とられるべきであった対応措置としての措置に要すると見込まれ
る費用として環境大臣が定める金額を議定書附属書項第十二条1に規定する基金(第三項及び次条
において単に「基金」という。)への拠出金として拠出するため、 当該主宰者に対し、 当該環境大臣
が定める金額を納付金として国庫に納付することを命じなければならない
2前項の規定による命令を受けた主宰者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならな
い。
3政府は、前項の規定による納付金の納付があったときは、基金に対し、当該納付金の額に相当す
る金額の拠出金を拠出するものとする。
第二十条の九政府は、第二十条の四第一項の規定による通知を受けた主宰者であって国の機関であ
るもの又は環境大臣若しくは第二十条の五第一項の規定による要請を受けた関係行政機関の長若し
くは第二十条の六の締約国の政府のいずれも環境上の緊急事態について対応措置としての措置をと
らなかった場合において、議定書第一条 に規定する南極条約協議国会議においてとられるべきで
あった対応措置としての措置の実施に要すると見込まれる費用として支払うべきものについて決定
があったときは、当該決定により承認された額を基金に対し拠出するものとする。
(国の機関以外の者である主宰者が負担する費用の限度額)
第二十条の十国の機関以外の者である主宰者がその行う南極地域活動により発生させた一の環境上
の緊急事態について負担する負担金等の額の総額は、議定書附属書W第九条1に規定する最高限度
額を限度とする。ただし、当該主宰者が故意により、又は環境上の緊急事態が生ずるおそれがある
ことを認識しながらした無謀な行為により当該環境上の緊急事態を発生させたときは、この限りで
ない。
(連帯責任)
第二十条の十一二以上の主宰者の南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合には、各主
宰者は、 これによって生じた費用の負担について、 連帯してその責任を負う。 ただし、 主宰者の一
部が、当該環境上の緊急事態の一部のみが当該主宰者の南極地域活動により発生したことを証明し
たときは、当該主宰者は当該一部についてのみ責任を負う。
第二十四条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「行う行為」の下に「、第二十条の三第三項に
規定する措置として行う行為又は第二十条の四第二項若しくは第二十条の五第一項に規定する措置と
して行う行為」を加え、同条に次の一項を加える。
4その行う南極地域活動により環境上の緊急事態を発生させた主宰者が、当該環境上の緊急事態が
議定書附属書W第八条1 から までに規定する事由により発生したことを証明した場合には、当
該主宰者について、第二十条の四第四項後段、第二十条の五第二項、第二十条の六並びに第二十条
の八第一項及び第二項の規定(当該主宰者が国の機関である場合にあっては、第二十条の四第四項
後段及び第二十条の五第二項の規定)は、適用しない。
第三十三条中 第二十九条」を 「第三十一条」 に改め、 同条を第三十五条とする。
第三十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号ま
での規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、又は」の下に「これらの規定による」を加え
「者」を「とき。」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十一条中「第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をす
べきこととされている場所に立ち入った」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした」に改め、同条に次の各号を加える。
一第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきことと
されている場所に立ち入ったとき。
二第二十条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
第三十一条を第三十三条とする。
第三十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」
に改め、同条に次の一号を加える
二第二十条の二の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた防止措置をとら
ずに当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を実施したとき、
第三十条を第三十二条とする。
第二十九条中「者は」を「場合には、、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号ま
での規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十三条第一項又は」を「第二十条の三第四
項、第二十条の四第三項又は第二十三条第一項若しくは」に、、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十
一条とし、第五章中第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする、
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