法律令和8年7月23日
金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号八③の規定の適用については、電子決済手段・暗
号資産サービス仲介業者であった個人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第
二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は
旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類す
る許可その他の行政処分を含む。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある
場合において、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ハ③に該当する者とみなす。
(保証金の受領に係る通知に関する経過措置)
第十三条新金融商品取引法第三十七条の五の規定は、施行日以後に同条に規定する保証金を受領し
た場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第三十七条の五第一項に規定する保証金を受
領した場合については、なお従前の例による。
(説明書類の縦覧等に関する経過措置)
第十四条新金融商品取引法第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、
第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第
六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及
び第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係るこれらの規定に規定する説明
書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第四十六条の四、第四
十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十
三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十
三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の十八に規定する説明書類につい
ては、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(同項に規定す
る四半期をいう。)に係る同項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融
商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第四十六条の
六第三項に規定する書面につ((ては、なお従前の例による
3新金融商品取引法第五十七条の五第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(新金融商品取
引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る新金融商品取引法第五十七条の五第三
項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融商品取引法第四十六条の六
第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第五十七条の五第三項に規定する書面に
ついては、 なお従前の例による。
4新金融商品取引法第五十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に終了する最終指定親会社四半
期(金融商品取引法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この項
において同じ。)に係る新金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定する書面について適用し、
施行日前に終了した最終指定親会社四半期に係る旧金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定
する書面については、 なお従前の例による。
5新金融商品取引法第六十三条第六項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場
合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条第二項又は第八項(同法第六十三条
の三第二項において新金融商品取引法第六十三条第六項を準用する場合にあっては、金融商品取引
法第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条第八項)の規定による届
出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした場合については、なお従
前の例による。
6新金融商品取引法第六十三条の九第五項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用
する場合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条の九第一項又は第七項(同法
第六十三条の十一第二項において新金融商品取引法第六十三条の九第五項を準用する場合にあって
は、金融商品取引法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条の九
第七項)の規定による届出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした
場合については、なお従前の例による。
7新金融商品取引法第六十六条の十七第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項
に規定する書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第六十六条
の十七第二項に規定する書面につ(1ては、 なお従前の例による。
(裁判手続の電子化等に伴う経過措置)
第十五条施行日から民事関係手続等整備法施行日の前日までの間における新金融商品取引法第五十
七条の三十八第六項及び第十項並びに第五十七条の三十九の規定の適用については、新金融商品取
引法第五十七条の三十八第六項中 「電子裁判書 (非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)
第五十七条第一項に規定する電子裁判書 (同条第三項の規定によりファイクレに、記録されたものにBB
る。)をいう。次条において同じ。)」とあるのは「決定書」と、同条第十項中「非訟事件手続法」と
あるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」と、新金融商品取引法第五十七条の三
十九中「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官
が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」とあ
るのは「又は抄本」とする。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第十六条新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項(前条の規定により読み替えて適用する場合
を除く。)の規定は、民事関係手続等整備法施行日以後に開始される代替許可に係る事件における同
項に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された代替
許可に係る事件における決定書の送達については、なお従前の例による。
(金融商品仲介業に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第六十六条の登録を受けている者は、その登録
の日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項を同号に規定する有価証
券売買媒介等業務とする新金融商品取引法第六十六条の登録を受けていた者とみなす。この場合に
おいて、新金融商品取引法第六十六条の二十三におよいて準用する金融商品取引法第五十七条第三項
の規定は、適用しない。
2前項の場合において、内閣総理大臣は、同項に規定する事項を金融商品取引法第六十六条の三第
一項の金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
第十八条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(暗号資産仲介行為
(旧資金決済法第二条第十八項に規定する暗号資産仲介行為をいう。第六項及び次条第五項におい
て同じ。)に係る業務の種別に係るものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けて
いる者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十
二条の二十二の二の登録を受けた者を含み、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に
規定する金融商品仲介業者をいう。以下この条、次条及び附則第二十条第一項第一号において同じ。)
を除く。)は、施行日から起算して六月間(新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合に
おいて当該期間内にその申請について新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の
処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法
第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務(新金融商品取引法
第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務をいう。 以下この条から附則第二
十条までにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命
C.られた日までの間)は、、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産売買媒介等業
務を行うことができる。
2前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経
過する日までに新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において、その申請について
登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこ
れらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第
六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた
ときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して
二年を経過したときは、この限りでない。
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