法律令和8年7月23日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
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- 発行機関
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- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第六十三条の二十二の十中 「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業
に」に改め、第三章の四第二節中同条を第六十三条の十とする。
第六十三条の二十二の十一中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗
号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段サービス仲介業」に
改め、同条を第六十三条の十一とする。
第六十三条の二十二の十二第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手
段仲介行為に係る業務を行う場合に」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第二項及
び第三項を削り、同条を第六十三条の十二とする。
第六十三条の二十二の十三中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業
に」に改め、同条を第六十三条の十三とする。
第六十三条の二十二の十四の見出しを「(所属電子決済手段等取引業者の賠償責任)」に改め、同条
中「次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者」を「電子決済手段仲介行為を委託
した所属電子決済手段等取引業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲
げる行為」を「電子決済手段サービス仲介業者が当該電子決済手段仲介行為」に改め、同条ただし
書中「当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「当該所属電子決
済手段等取引業者がその電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産仲介行為」
を「電子決済手段仲介行為」に改め、同条各号を削り、同条を第六十三条の十四とする。
第六十三条の二十二の十五の見出しを「(金融商品取引法の準用)」に改め、同条第一項中「電子決
済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同項の表第三
十七条の三第一項第一号の項中「第六十三条の二十二の三第一項第七号イ」を「第六十三条の三第
一項第六号」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十三条の十五とする。
第六十三条の二十二の十六中 「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業
に」に改め、第三章の四第三節中同条を第六十三条の十六とする
第六十三条の二十二の十七中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業
に」に改め、同条を第六十三条の十七とする。
第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を
「電子決済手段サービス仲介業の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済
手段サービス仲介業者」に改め、同条第三項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電
子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条を第六十三条の十八とする。
第六十三条の二十二の十九中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サー
ビス仲介業の」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業
者」に改め、同条を第六十三条の十九とする。
第六十三条の二十二の二十第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済
手段サービス仲介業者」に、「、第六十三条の二十二の二」を「、第六十三条の二」に、「電子決済手
段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、同項第一号中「第
六十三条の二十二の五第一項各号」を「第六十三条の五第一項各号」に改め、同項第二号中「第六
十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録」を「第六十三条の二の
登録」に改め、同条第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、同条を第六十三条の
二十とする。
第六十三条の二十二の二十一中 「第六十三条の二十二の二の」 を「第六十三条の二の」 に、「第六
十三条の二十二の二十三第三項」を「第六十三条の二十二の二第三項」に改め、同条を第六十三条
の二十一とする。
第六十三条の二十二の二十二中 「第六十三条の二十二の二十第一項」 を 第六十三条の二十第一
項」に改め、同条を第六十三条の二十二とする。
第六十三条の二十二の二十三第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決
済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サー
ビス仲介業の」に改め、同条第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が」を「電子決
済手段サービス仲介業者が」に改め、同項第一号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を
「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同項第二号及び第三号中「電子決済手段・暗号資産サー
ビス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第三項中「次の各号」を「電子
決済手段サービス仲介業者が次の各号」に、「当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「当
・該電子決済手段サービス仲介業者」に、、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「電子
決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に、「電子決済手段・
暗号資産サービス仲介業者と」を「電子決済手段サービス仲介業者と」に改め、同項第一号中「電
子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「電子決済
手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係
る業務を行う者を除く。)が」を削り、同号イ中「の登録」の下に「(第六十二条の四第一項第七号に、
掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)」を、「変更登録」の下に「(新たに電子決済
手段関連業務を行おうとすることによるものに、限る。)を加え、同号を同項第二号とL.、同項第四
号を削り、第三章の四第四節中同条を第六十三条の二十二の二とする
第六十三条の二十二の二十四第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決
済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」
に、第六十三条の二十二の二の二の」 を 「第六十三条の二の」 に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲
介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を
電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十三条の二十二の三と
する。
第六十三条の二十二の二十五の見出しを「(外国電子決済手段サービス仲介業者の勧誘の禁止)」に
改め、同条中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「外国電子決済手段・暗号資産
サービス仲介業者」を「外国電子決済手段サービス仲介業者」に、「第二条第十八項各号に掲げる行
為」を「電子決済手段仲介行為」に改め、同条を第六十三条の二十二の四とする。
第三章の四を第三章の三とする。
第六十三条の二十三ただし書中「第二条第二十一項各号」を「第二条第十七項各号」に改める。
第六十三条の二十四第一項第六号中 「第二条第二十一項各号」 を「第二条第十七項各号」 に、第
百七条第十九号」を「第百七条第十六号」に改める。
第六十三条の三十九第一号中「第二条第三十二項第五号」を「第二条第二十八項第五号」に改
同条第二号中「第二条第三十二項第九号」を「第二条第二十八項第九号」に改め、同条第三号中「第
二条第三十二項第十六号」を「第二条第二十八項第十六号」に、「同条第二十一項第一号」を「同条
第十七項第一号」に改める。
第六十三条の四十並びに第六十三条の四十一第一項第一号及び第二項第一号中「第二条第二十一
項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改める。
第八十七条中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が」を「又は電子決済手段等取
済手段等取引業」に改め、同条第二号中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者」を「又
は電子決済手段等取引業者」に改める。
第八十八条第一号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業」を「若しくは電子決済
手段等取引業」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業
者」に、、「所属電子決済手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に、、「電子決済手段・
暗号資産サービス仲介業を」を「電子決済手段サービス仲介業を」に改め、同条第二号中、電子
決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「若
しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産
サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に、一、 暗号資産交換業又は電子決済手段・
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