法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.69|原文を見る

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第三十七条の二第二項中 「第二条第二十七項及び第二十八項」 を 「第二条第二十三項及び第二十
四項」に改め、同項の表第二条第二十八項の項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十四項」に
改める。
第五十一条の四第五項中 「及び第六十三条の十二第五項」 を削る。
第六十二条の六第一項第八号中「第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三
条の二の登録を取り消され、第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、
「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、、「又はこの法律」を「若しくは金融商品
取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二
第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等
管理業務(同条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。第六十三条の五第一項第一号ホにお
いて同じ。)を含むものに、限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三
項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規
定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法」
に改める。
第六十二条の八第二項中「第二条第二十八項」 を「第二条第二十四項」 に改める。
第六十二条の二十五第八項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、(第六
十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに、限
る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電
子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。 以下この項及び次項におい
て同じ。) を削り、 「登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録」 を 「登録」 に改め、 同条
第九項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、「又は第六十三条の二十二の六
第一項の変更登録」を削る。
第三章の三を削る。
第三章の四の章名中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介
業」に改める。
第六十三条の二十二の二の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者の登録)」に改め、同条中「及
び第六十三条の二」を削り、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス
仲介業」に改め、第三章の四第一節中同条を第六十三条の二とする。
第六十三条の二十二の三第一項第三号中 「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」 を 「電子決
済手段サービス仲介業」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
六委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電
子決済手段等取引業者」という。)の商号
第六十三条の二十二の三第一項第七号を削り、同項第八号中「電子決済手段・暗号資産サービス
仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「電子
決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同項第八
号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同条第二項中「第六十三
条の二十二の五第一項各号」を「第六十三条の五第一項各号」に、「電子決済手段・暗号資産サービ
ス仲介業」 を 「電子決済手段サービス仲介業」 に改め、 同条を第六十三条の三とする。
第六十三条の二十二の四の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者登録簿)」に改め、同条第一
項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介
業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同条第三項中「電子決済手段・
暗号資産サービス仲介業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同条を第
六十三条の四とする。
第六十三条の二十二の五第一項第一号イ中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子
決済手段サービス仲介業」に改め、同号ハ中「又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十
八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)」を削り、同号二中「、暗号資産
交換業者」を削り、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業
者」に改め、同号ホ中「、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の
登録を取り消され」を削り、「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、
第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、「又はこの法律」を「若しくは金融商品
取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二
第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等
管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項
の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定
する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法」
に改め、同項第二号ロ①1中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス
二十第一項」を「電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項」に、「第六十三条の二
十二の二の」を「第六十三条の二の」に改め、同項第三号ハ中「電子決済手段・暗号資産サービス
仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」 同条を第六十三条の五とする
第六十三条の二十二の六の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条
第三項中 「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、 第六十三条の二十二の三第一項第六号か
ら第八号まで」を「電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第五号から第七号ま
で」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、
同項を同条第一項とし、同条第四項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条
の二十二の三第一項各号」を「電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号」に
改め、「第一項の規定による変更登録を受けた場合、」を削り、「第六十三条の二十二の二十三第一項
を「第六十三条の二十二の二第一項」に改め、「から第四号までのいずれか」を削り、同項を同条第
二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第三項又は第四項」を「前二項」に改め、「(前項の
規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)」を削り、「電子決済手
段・暗号資産サービス仲介業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同項
第六十三条の二十二の七中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を」を「電子決済手段サービス仲介業
を」に改め、同条を第六十三条の七とする。
第六十三条の二十二の八中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号
に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」
という。)」を「電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為」に改め、同条第一号及
び第二号中「所属電子決済手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に改め、同条第
三号中「第六十三条の二十二の十三」を「第六十三条の十三」に改め、同条を第六十三条の八とす
る。
第六十三条の二十二の九の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者に係る制限)」に改め、同条
中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は」を「電子決済手段サービス仲介業者は」・に、、「電
子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「所属電子決済
手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に、「電子決済手段・暗号資産仲介行為」を
「電子決済手段仲介行為」に改め、「及び第十五項各号」を削り、「(当該電子決済手段・暗号資産サー
ビス仲介業者」を「(当該電子決済手段サービス仲介業者」に、、「同条第十項各号」を「同項第四号」
に改め、「及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う
同条第十五項各号に掲げる行為」を削り、同条を第六十三条の九とする。
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する法律 - 第69頁
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