法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二百五条の二の三第一項第一号中「第三十五条第三項若しくは第六項」の下に「、第三十五条
第二百十一条第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用す
の二の二第四項若しくは第五項」を加え、「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改め、「第
る権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録
六十六条の七十五第一項若しくは第三項」の下に「、第六十六条の九十四第六項若しくは第七項、
媒体を差し押さえること」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定め
第六十六条の百一」を加え、同項第二号中「第二項」の下に「、第四十三条の十六第一項」を加え
る方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供
の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
る。
一電磁的記録を保管する者次のイ又は口に掲げる方法
第二百六条第一項第四号中「第六十七条の十五第一項」を「第四十三条の八第一項、第六十七条
イ電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
の十五第一項」に改める。
口電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又
第二百七条第一項第五号中「第十二号の三」を「第十二号の十一」に改め、同項第六号中「若し」
は移転させる方法
くは第十五号」の下に「、第百九十九条の二」を加え、「第二百条第十二号の三」を「第二百条第十
電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。)同号イ又は口に掲げる方
二号の十一」に、「第二百五条から」を「第二百四条の二から」に改める。
法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
第二百七条の四の次に次の二条を加える。
第二百十一条第七項中 「交付して」 を 「提供して」 に、「記録命令付差押え」 を 「電磁的記録提供
第二百七条の五金融商品取引業者の取締役若しくは執行役若しくは外国法人である金融商品取引
命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録
業者の国内における代表者若しくはこれらに準ずる者又は協会の役員(仮理事を含む。)は、次の
しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
各号のいずれかに該当する場合には、 百万円以下の過料に処する
10許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなけ
第五十七条の三十第二項の規定により選任された顧客財産管理人に事務の引渡しをしないと
ればならない。
き。
一当該許可状が書面による場合当該裁判官が記名押印すること。
一当該許可状が電磁的記録による場合当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わ
二第五十七条の三十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、顧客財産管理人とな
る措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したと
ることを拒否したとき。
きに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
2顧客財産管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
11地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状に、その旨及び同項
一第五十七条の二十九第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、
の規定により漏らしては、ならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない.
被管理金融商品取引業者の取締役、執行役若しくは清算人若しくは外国法人である被管理金融
第二百十一条第五項中「前項」を「第五項」に、「おいては」を「おいて」に改め、「裁判官」の下
商品取引業者の国内における代表者又はこれらに準ずる者に事務の引渡しをしないとき。
に「が許可状を発するときは、当該裁判官」を加え、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記
二第五十七条の三十第三項の規定による命令に違反したとき。
録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させる
第二百七条の六第百八十九条第一項の規定による処分に違反して、出頭をせず、陳述をせず、若
べき者及び提供の方法」に、、「有効期間、 その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還
しくは虚偽の陳述をし、又は報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料
10なければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発
の提出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
付」に改め、「裁判所名」の下に「その他最高裁判所規則で定める事項」を加え、「自己の記名押印し
第二百八条中 「若しくは投資運用関係業務受託業者」を「、投資運用関係業務受託業者若しくは
た」を「又は記録した」に、、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加え
る。
暗号資産管理関係業務提供者」に、「若しくは個人である投資運用関係業務受託業者」を「、個人で
一当該許可状が書面による場合有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記
ある投資運用関係業務受託業者若しくは個人である暗号資産管理関係業務提供者」に、「若しくは外
録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
国法人である投資運用関係業務受託業者」を「、外国法人である投資運用関係業務受託業者若しく
二当該許可状が電磁的記録による場合有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電
は外国法人である暗号資産管理関係業務提供者」に改め、同条第一号中「第四十四条第四条の四」 を「第四十四条の四条第四条第四条の四条の四条第四条第四条の四」を「第
磁的記録提供命令をすることができず委員会職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去す
四十四条の四第一項」に改め、「第五十九条の六において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは
ることその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電
第二項」を加え、同条第五号中「、第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の十九の二」に改
磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
め、第六十六条の八十四」の下に「、第六十六条の百二」を加え、「、第六十条の八第一項及び第六
第二百十一条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「第二百二十二条の三第四項及び第五項」
十六条の二十第一項」を「及び第六十条の八第一項」に改め、同条第六号の二の次に次の一号を加
を「第二百二十二条の四第四項から第八項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の
える。
二項を加える。
六の三第四十三条の九の規定に違反して、公表することを怠つたとき。
6許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることが
第二百八条の二第五号中「同条第二項」の下に「及び第百七十一条の十六」を加える。
できる。
7委員会職員は、第三項の規定による命令をした場合において、 その必要がなくなつたときは、
第二百九条第六号の二を同条第六号の四とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
六の二第二十七条の四十九第一項又は第三項の規定に違反した者
第二百十一条第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき」を「提
六の三第二十七条の四十九第二項又は第四項の規定に違反して、情報の提供をしなかつた者
供させるべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項・
第二百九条第七号中「又は第六十六条の九十第二項」を「、第六十六条の九十第二項又は第六十
3委員会職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、委員会の所在地
六条の百七第二項」に改め、同条第九号中「又は第百八十九条第一項」を削る。
を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、 当該電磁的記録提供命令を受け
第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第一項第十三号」の下に「若
る者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び
しくは第十六号」を加える。
当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたこと
第二百十条第一項中「有価証券」の下に「若しくは暗号等資産」を加える。
漏らしてはならない旨を命ずることができる。
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