法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.64|原文を見る

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第百八十五条の十の二中「第百八十五条の七第二十四項」を「第百八十五条の七第三十二項」に、
「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二十九項」に改める。
第百八十五条の十二第二項第三号中「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二
十九項」に改める。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中 「及び第十二項から第十九項」を
、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項」に改める。
第六章の三を削る。
第百八十八条中「投資運用関係業務受託業者」の下に「、暗号資産管理関係業務提供者」を加え
る。
第百八十九条第一項中 「有価証券」 の下に 「若しくは暗号等資産」 を、「対して、 を、 「出頭を
求め、当該職員に質問をさせ、又は」を加え、「又は資料」を「若しくは資料」に改め、同条第二項
第三号及び第四項中 「より」 の下に 「聴取した陳述又は」 を加え、「又は資料」 を 「若しくは資料」
に改める。
第百九十条第一項中「第二十七条の三十七第一項」の下に「、第二十七条の五十八第一項、第二
十七条の六十八第一項」を、「第六十六条の八十八」の下に「、第六十六条の百五」を加える。
第百九十一条中「又は第二号」を「若しくは第二号又は第百八十九条第一項」に改める。
第百九十二条第四項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
第百九十四条の七第二項第三号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項
第一号イから八まで」に改め、同条第三項中「第二十七条の三十七」の下に「、第二十七条の五十
八、第二十七条の五十九第四項、第二十七条の六十八」を、「第六十六条の八十八」の下に「、第六
十六条の百五」を、「第百五十六条の八十九」の下に「、第百八十九条第一項」を加える。
第百九十七条第一項中第四号の五を第四号の六とし、第四号の四を第四号の五とし、第四号の三
を第四号の四とし、第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三第二十七条の三十九第一項本文若しくは第二項本文の規定による特定暗号資産情報、第
二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報又は第二十七条の五十二の規定若し
くは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報若しくは特定暗号資
産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表
をしたとき。
第百九十七条第一項第五号中「、第百五十八条又は第百五十九条」を「から第百五十九条まで」
に改め、同項第六号中「第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十
五条の二十四第一項若しくは第二項」を「第百七十一条の三から第百七十一条の五まで」に改め、
同条第二項第二号中「変動させ、当該変動させた」を「変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若し
くは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた」に改める。
第百九十七条の二第一項中第十号の五を第十号の八とし、第十号の四を第十号の七とし、第十号
の三の次に次の三号を加える。
十の四第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定
暗号資産の募集・売出し若しくは同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要
とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの公表がされていないのに
当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取得特定昭号資産一般勧誘若しくは
これらの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取
得特定昭号資産一般勧誘に係る特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違
反したとき。
十の五第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報の公表をしないとき、又は
当該特定暗号資産定期情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき
十の六第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報又は第二十七条の五十二の規定
若しくは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産臨時情報に係る訂正
特定略号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
第百九十七条の二第一項第十三号中「、第百五十八条若しくは第百五十九条」を「から第百五十
九条まで」に改め、同項に次の四号を加える。
十六第百七十一条の七第一項若しくは第三項、第百七十一条の八第一項若しくは第三項又は第
百七十一条の九第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
十七第百七十一条の十第一項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又
は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の七第一項に規定す
る特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係
る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するとき
を除く。)に限る。)。
十八第百七十一条の十第二項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又
は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の八第一項に規定す
る暗号資産の取扱い.等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反
に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するとき
を除く。)に限る。)。
十九第百七十一条の十第三項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又
は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧められ
た者が当該違反に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととな
る前に当該違反に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合
(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
第百九十八条第一項第一号中 「第三十一条第四項」 の下に 第六十六条の五第四項」を加え、
同項第二号中「又は第六十六条の七十九」を「、第六十六条の七十九又は第六十六条の九十八」に、
「又は投資運用関係業務受託業」を「、投資運用関係業務受託業又は暗号資産管理関係業務」に改
め、同項第三号の四の次に次の二号を加える。
三の五第六十六条の九十四第一項の規定による届出をしないで暗号資産管理関係業務を行い、
若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定によ
る届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した
とき。
三の六第六十六条の百三第一項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第一項第十三号」の下に「若しくは第十六
号」 を加える。
第百九十八条の五第一号中「又は第四十三条の三」を「、第四十三条の三、第四十三条の十四第
一項若しくは第二項前段又は第四十三条の十五第一項前段」に改め、同条第二号中「又は第六十六
条の八十五第一項」を「、第六十六条の八十五第一項又は第六十六条の百三第一項」に改める。
第百九十八条の六第三号中「第六十六条の八十一」の下に「、第六十六条の九十九]を加え、同
条第四号中「)において準用する場合を含む。)」の下に「、第四項若しくは第五項」を、「第六十六
条の八十二」の下に「、第六十六条の百」を加え、同条第六号中「第四十六条の四」の下に「、第
四十六条の六第三項」を、「第五十七条の四」の下に「、第五十七条の五第三項」を、「第五十七条の
十六」の下に「、第五十七条の十七第三項」を加え、同条第六号の二を削り、同条第六号の三を同
条第六号の二とし、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の八十八」の下に「、第六十六条の百
五」を加える。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律 - 第64頁
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