法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律
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- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第百八十五条の七第一項中「第百七十二条の十二第一項」の下に「、第百七十二条の十三、第百一
七十二条の十四第一項若しくは第二項、 第百七十二条の十五第一項 (同条第二項において準用する
場合を含む。)、第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第
三項 (同条第四項において準用する場合を含む。)、 第百七十二条の十七第一項から第三項まで、 第
百七十二条の十八第一項から第三項まで、第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項にお
いて準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)」
を、「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を加え、「同条第九項」を
十四項」を「同条第十五項」に、「の規定」を「、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において
準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第
百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項にお
いて準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第
同条第六項中「第十八項」を「第二十六項」に改め、同条第七項中「第十六項(」を「第二十二項
(」に、「第十七項」を「第二十五項」に、「第十八項(」を「第二十六項(」に改め、同項第二号中
め、同条第十一項中「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第十二項中「第十八項」を「第二
十六項」に改め、同条第十三項中「第十六項(」を「第二十二項(」に、「第十七項」を「第二十五
項に、第十八項 (」を 「第二十六項 ( に改め、 同項第二号中 「若しくは第十六項から第十八項
まで」を「、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項」に改め、同条第三十三項を同条第四十
一項とし、同条第三十二項中「及び第十二項から第十八項まで」を「、第十二項から第二十二項ま
で、第二十五項及び第二十六項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十一項中「第二十五
項ただし書又は第二十六項ただし書」を「第三十三項ただし書又は第三十四項ただし書」に、「第二
十三項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十項中「第二十五項本文
又は第二十六項本文」を「第三十三項本文又は第三十四項本文」に、「第二十三項」を「第三十一項」
に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十九項中「第二十六項ただし書」を「第三十四項た
だし書」に改め、「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第二十二項(第百
七十八条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三
十七項とし、 同条第二十八項中 「第二十五項ただし書」 を 「第三十三項ただし書」 に、「又は第十一
号」を「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第
十五項まで、第二十二項」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十六項とし、
同条第二十七項中「第二十五項本文」を「第三十三項本文」に、「第十二項、第十三項、第十六項又
は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項」に改め、同項を同条第
三十五項とし、同条第二十六項中「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第
二十二項(同条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に、「第二十四項」
を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十五項中「又は第十一号」を
「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五項
まで、第二十二項」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第
二十四項中「第二十一項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十三項
中 「及び第十二項から第十九項まで」 を 第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二
十七項まで」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「及び第十二項から第十九項
まで」 同項 同項 同項を同
条第三十項とし、同条第二十一項中「及び第十二項」を「、第十二項から第二十二項まで及び第二
十五項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項中「第十八項ただし書」を「第十五項
ただし書、第十七項ただし書、第二十六項ただし書」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第
十九項本文中「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第二十二項(同条第
一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項(」を「第二十五項(」に、「第百七十四条の三第一項若
しくは」を「第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、」に、「同条第九項」を「同条
第十項」に、「第二項の規定又は第十六項若しくは第十七項」を「第二項若しくは第百七十五条の
三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する
場合を含む。)若しくは第三項の規定又は第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同項ただし書中
「第百七十四条の三第一項若しくは」を「第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、」
に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「の規定又は第十六項若しくは第十七項」を「若しくは第百
七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項におい
を同条第二十七項とし、同条第十八項本文中「又は第十一号」を「、第十一号又は第十一号の六」
に、「、第十三項又は前二項」を「から第十五項まで、第二十二項(同条第一項第四号、第十一号又
は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。 以下この項において同じ。)又は前項」に、19
第百七十二条の十一第一項」を「第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項(同条第四
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「、第十三項若しくは前二項」を
「から第十五項まで、第二十二項若しくは前項」に改め、同項ただし書及び第一号中「第百七十二
条の十一第一項」 を 「第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項若しくは第三
項」に、「、第十三項若しくは前二項」を「から第十五項まで、第二十二項若しくは前項」に改め、
同項を同条第二十六項とし、同条第十七項の表以外の部分中「前項」を「第二十二項」に、「第二十
項」を「第二十八項」に改め、「第十三項ただし書」の下に「、第十五項ただし書、第十七項ただし
書」を加え、「第十九項ただし書」を「第二十七項ただし書」に改め、同項の表第百七十二条の二第
一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等の項及び第百七十二条の二第四項に規
定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等の項中「前項」を「この条第二十二項」に改め
同表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「若しくは第七項若しくは前項」
を「、第七項若しくは第二十二項」に改め、同表第百七十二条の七に規定する者の項及び第百七十
二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等の項中「前項」
を「この条第二十二項」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「若しく
は第十三項若しくは前項」を「、第十三項若しくは第二十二項」に改め、同表第百七十二条の十二条の十二
第一項に規定する特定関与者の項中「前項」を「この条第二十二項」に改め、同項の次に次のよう
に加える。
| 規第購額 計金額 十価 額に | る又規第役は定百 | 第百七十二条の十三に規定する者 |
| 規第す七購額 計金額 十価 額に | る又規第役は定百貝そすせ | 第百七十二条の十三に規定する者 |
| す七購額 計金額 十価 額に | 役は定百貝そすせ等のる十 | |
| す七購額 計金額 十価 額に | 貝そすせ等のる十 | 第百七十二条の十三に規定す |
| 融条購額 計金額 十価 額に | 同特二(昭和等のる十 | |
| 融条商の購額 計金額 十価 額に | 同特二(昭和第暗の | 第百七十二条の十三に規定す |
| 融条商の購額 計金額 十価 額に品十 | (昭和第暗の二月十 | 第百七十二条の十三に規定す |
| 商の購額 計金額 十価 額に品十取五 | 第暗の二月十項資四 | 第百七十二条の十三に規定す |
| 購額 計金額 十価 額に品十取五引第 | 二月十項資四に産第 | |
| 購額 計金額 十価 額に取五引第第二 | 項資四に産第規発一 | 第百七十二条の十三に規定す |
| 購額 計金額 十価 額に引第第二類に | に産第規発一 | 第百七十二条の十三に規定す |
| 購額 計金額 十価 額に類に | 規発一定行項す者に | 第百七十二条の十三に規定す |
| 購額 計金額 十価 額に類に | 定行項す者に | 第百七十二条の十三に規定す |
| た集規第日・定一 | を特特いなが重 | し特要特同暗情文第た定と定条号報の二 |
| 売す十た集規第日・定一 | を特特いなが重公定定る事あ要表暗暗特項りな | し特要特同暗情文第た定と定条号報の二日暗す暗第資の規十 |
| 売す十出る士日・定一 | 公定定る事あ要表暗暗特項りなし号号定に 事 | 号る号二産公定七た定と定条号報の二日暗す暗第資の規十 |
| 表暗暗特項りなし号号定に 事 | ||
| 出る士し特条のみの | し号号定に 事た資資暗資資資資た日産産号すはに | 号る号二産公定七資適資項の表に条 |
| し特条のみの | 情情資る公つた資資暗資資資資た日産産号すはに | 資適資項の表に条産格産本募をよの一機情文集必る三 |
| のみの扱管子 | 情情資る公つ報報産情表き日産産号すはに | 産格産本募をよの一機情文集必る三 |
| 扱管子いう九 | 情情資る公つ報報産情表き等に情報す虚 | 一機情文集必る三般関報の要特+勧投の規売と定九 |
| 扱管子いう九を資第 | 報報産情表き等に情報す虚を係報がべ偽 | 般関報の要特+勧投の規売と定九誘資公定出す暗第 |
| いう九を資第開産四 | 等に情報す虚を係報がべ偽含る-欠きの | 勧投の規売と定九誘資公定出す暗第を家表にしる号- |
| を資第開産四始の項 | を係報がべ偽含る-欠きのむ訂当け重情 | 誘資公定出す暗第を家表にしる号-開取をよ又特資項 |
| 開産四始の項し募に | 含る-欠きのむ訂当け重情◇正該て要報 | |
| 始の項し募に | む訂当け重情◇正該て要報 | 開取をよ又特資項始得必るは定産本 |
| 第百七十二条の十五第一項 | 第百七十二条の十三 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | め項う第十し第るにち十二く百場該第一項は七 | 第百七十二条の十三 |
| るにち十二く百場該第一項は七合当百号 第十にす七の第二二 | 第百七十二条の十三 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | ||
| 第百七十二条の十五第一項 | にす七の第二二限る十四百項条る事二に七又のご実条掲十は十 | 第百七十二条の十三 |
| 第百七十二条の十五第一項 | 第百七十二条の十三 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | がのげ八こ四あ十る条の第る事二に七又のご実条掲十は十 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | 第百七十二条の十三 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | がのげ八こ四あ十る条の第る四事第条一 | |
| 第百七十二条の十五第一項 | る四事第条一と第実一第項認一の項二若 | |
| と第実一第項認一の項二若 |
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