法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(特定暗号資産情報等の審判手続開始決定の制限)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定暗号資産情報等の審判手続開始決定の制限)

令和8年7月23日|p.58|原文を見る

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35 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特
定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の
三十九第一項本文又は第二項本文の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条
の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を
経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産情報に係る第一項第十一号の四に掲げる事
実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日から
五年を経過したときは、 内閣総理大臣は、 当該特定暗号資産の募集売出しの取扱いに係る第一
項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第一項に該当する事実に限る。)について、審
判手続開始の決定をすることができない。
2 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特
定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の
三十九第四項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗
号資産情報に係る第一項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第二項において準用す
る同条第一項に該当する事実に限る。)につ..)いて、審判手続開始の決定をすることができない.0.00
特定暗号資産定期情報を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特
定暗号資産定期情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第一項に該当
する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
2 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特
定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨
時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十第一項又は第二十七条の五十
一の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条
の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣
は、当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事
実(第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同
条第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
3) 特定暗号資産臨時情報を第二十七条の五十一の規定により公表しなければならない事由が生じ
た日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十
一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第三項に該当する事実に限る。)につい。て、審判手続
開始の決定をすることができない。
333 直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を
経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に
掲げる事実 (第百七十二条の十七第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定
をすることができない。
23最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限から五年を経過した
ときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第
一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第二項又は第三項に該当する事実に限る。)
について、審判手続開始の決定をすることができない。
33重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報
等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した
日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第
十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第一項に該当する事実に限る。)について、審判手
続開始の決定をすることができない。
334重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等
(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を
含む。)を第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定により公表した日から五年を経過したとき
は、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項
第十一号の八に掲げる事実 (第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実に限る。)に11
いて、審判手続開始の決定をすることができない。
55第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売産売買等業務を開始した日から五年を
経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産に係る暗号資産情報に係る第一項第十一号の九
に掲げる事実 (第百七十二条の十九第一項に該当する事実に限る。)に3いて、審判手続開始の決
定をすることができない。
%重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報
等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣
総理大臣は、 当該暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実 (第百七十二条の十九第
一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
13 暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定
により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当
該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の
十九第三項又は第五項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続
開始の決定をすることができない。
(8 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又
は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の六十第二項又は第二十七
条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十
七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理
大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百
七十二条の十九第四項又は、第六項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)にう。い
て、審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十八条に次の五項を加える。
47対象特定暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、
当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第一項(同条第十二項におい
て準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることがで
きない。
13対象暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該
売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準
用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができな
い。
99第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等
が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産等に係る売付け等又は
暗号資産等に係る買付け等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第三項に該当
する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項
までに規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該
違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定
をすることができない。
() 第百七十五条の五に規定する違反行為等が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大
臣は、当該違反行為等に係る第一項第二十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をする
ことができない。
第百八十条第一項中「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二十九項」に改め
る。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(特定暗号資産情報等の審判手続開始決定の制限) - 第58頁
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