法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条文)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3第六十四条第三項及び第四項並びに第六十四条の二の規定は、前項の変更登録について準用す
る。 この場合において、 第六十四条第三項中 「次に掲げる事項を」 とあるのは 「変更に係る事項
を」と、第六十四条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号(第二十九条の四
第一項第八号八 から3 までに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第六十四条の五第一項第一号中 「まで」の下に「(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては
同号イからリまで又は同項第八号八①から③まで)」を加える。
第六十四条の七第五項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改め、「変更」の下に
一、同条第二項の規定による変更登録」を加え、同条第七項中「第六十四条の五第一項第一号から
第三号まで」を「第六十四条の五第一項各号」に改める。
第六十四条の八第一項中「の登録」の下に「又は変更登録」を加える。
第六十四条の九中「第六十四条第三項」及び「第六十四条の二第一項」の下に「(第六十四条の四
第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十五条の五第二項中 「第七号又は第十号」 を 「第八号又は第十一号」に、「同号イからりまで」
を「同項第二号イからリまで」に、「前項第七号若しくは第九号から第十一号まで」を「前項第八号
若しくは第十号から第十二号まで」に、「前項第七号若しくは第十号」を「前項第八号若しくは第十
一号」に改める。
第六十六条中「同じ。)」の下に「又は暗号資産取引業(同条第五項に規定する暗号資産取引業を
いう。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十六条の二第一項第四号を次のように改める。
四業務の種別(有価証券売買媒介等業務(第二条第十一項第一号に掲げる業務をいう。以下こ
の章において同じ。)及び暗号資産売買媒介等業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下この
章において同じ。)の種別をいう。)
第六十六条の二第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次
に次の二号を加える。
五 次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 当該イ又は口に定める事項
イ有価証券売買媒介等業務を行う場合委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取
引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第
一号二において同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関の商号又は名称
ロ暗号資産売買媒介等業務を行う場合委託を受ける金融商品取引業者(暗号資産取引業を
行う者に限る。)の商号
六暗号資産売買媒介等業務を行う場合にあつては、取り扱う暗号資産の名称
第六十六条の四第五号中「のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に
規定する認定金融商品取引業協会をいう。)」を「(第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商
品取引業者若しくは登録金融機関又は同号口に規定する金融商品取引業者をいう。以下この章及び
第四章において同じ。)のいずれかが、 次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 当該イ又は口に定
める者」に改め、同号に次のように加える。
イ当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業
者又は登録金融機関である場合協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規
定する認定金融商品取引業協会をいう。)
〕当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号口に規定する金融商品取引業
者である場合第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
第六十六条の四に次の一号を加える。
六登録申請者が暗号資産売買媒介等業務を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当
する者
イ第二十九条の四第一項第八号イ又は口に該当する者
ロ個人である場合においては、第二十九条の四第一項第八号ハ①又は②は2に該当する者
八法人である場合においていては、役員のうちに第二十九条の四第一項第八号ハ、(1)から③までの
いずれかに該当する者のある者
第六十六条の五の見出しを「(変更登録等)」に改め、同条第一項中「第六十六条の二第一項各号に
掲げる事項について変更があつたときは、」を「第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、
第二号に掲げる場合に該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。
一第六十六条の二第一項第五号口又は第六号に掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の
保護に欠け、又は金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない。場合と
して内閣府令で定める場合を除く。)、
一第六十六条の二第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この
項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。
第六十六条の五第三項中「方法」の下に「のうち、暗号資産売買媒介等業務に係るものであつて
公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとす
るときはあらかじめ、その他のもの」を加え、「、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく」を「遅
滞なく、内閣府令で定めるところにより」に改め、同条に次の二項を加える。
4金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更をしようとする
ときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の三第一
項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「次
の各号(第一号及び第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
第六十六条の八第一項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限
りでない。
第六十六条の十一中「掲げる行為」を「規定する行為」に改める。
第六十六条の十四第一号二中「第二十八条第六項」 を 「第二十八条第七項」 に改める。
第六十六条の十四の二中「第二条第十一項第一号又は第二号」を「第二条第十一項第一号イ又は
口」に改める。
第六十六条の十五の見出し中「損失補填等の禁止等」を「業務管理体制の整備等」に改め、同条
中「第三十八条の二」を「第三十五条の三、第三十八条の二」に改め、「顧客について」の下に
、第四十三条の十三の規定は暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者について」を加え
「同条第三項」を「第三十九条第三項」に改める。
第六十六条の十七第二項中「作成し」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は
内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第六十六条の十八中「内閣府令で定めるところにより、」を削り、「説明書類を」の下に「、内閣府
令で定めるところにより、」を加える。
第六十六条の十九第二項を次のように改める。
2次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効
力を失う。
一金融商品仲介業者が前項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
一全ての所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
三金融商品仲介業者(第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う者に限る。)が次のいず
れかに該当することとなつたとき。
イ前項第六号に該当することとなり、かつ、第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品
取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録
(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けた
とき。
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