法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.28|原文を見る

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第三十七条の七第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同号イ中「同条第十二項」を「同
条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改め、同項第五号イ中「第百五十六条の三
十八第六項」を「第百五十六条の三十八第七項」に改め、同号を同項第六号とL.、同項第四号の次
に次の一号を加える。
五当該金融商品取引業者等が暗号資産取引業を行う者である場合次のイ又は口に掲げる場合
の区分に応じ、当該イ又は口に定める措置
イ指定暗号資産取引紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が
特定暗号資産取引業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定暗号資産取引業務をい
う。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同
じ。)が存在する場合一の指定暗号資産取引紛争解決機関との間で特定暗号資産取引業務に
係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ指定暗号資産取引紛争解決機関が存在しない場合特定暗号資産取引業務に関する苦情処
理措置及び紛争解決措置
第三十七条の七第三項第一号中「又は第五号イ」を「、第五号イ又は第六号イ」に、「又は第五号
ロ」を「、第五号口又は第六号口」に改め、同項第二号中「又は第五号イ」を「、第五号イ又は第
六号イ」に、「若しくは同項第五号イ」を「、同項第五号イの一の指定暗号資産取引紛争解決機関若
しくは同項第六号イ」に改め、同項第三号中「又は第五号口」を「、第五号口又は第六号口」に、「又
は第五号イ」を「、第五号イ又は第六号イ」に改める
第三十九条第一項第一号中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に改め、「当該有価
証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第四十条の二第一項中 「の売買及び」 を 「及び暗号資産の売買並びに」 に改める。
第四十条の五第二項中「かつ」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「を記載した
書面を交付しなければ を 「に係る情報を提供しなければ」 に改め、 同条第三項を削る
第四十一条の二第四号中「おいて有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第五号中
『補てんし」を「補填し」に、「補てんする」を「補填する」に改める。
第四十一条の三中「まで」の下に「、第十八号又は第十九号」を加え、同条ただし書中「第一種
金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第三章第二節第六款の款名中「暗号等資産関連業務」を「暗号資産取引業等」に改める。
第四十三条の六に見出しとして「(暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明
等)」を付し、同条第一項中「暗号等資産関連業務(」の下に「第二条第八項第十八号から第二十五
号までに掲げる行為その他」 を加え、 「次項」 を 「次項」 に改め、 同項に次のただし書を加える。
ただし、 投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、 この限
りでない。
第三章第二節第六款に次の十二条を加える。
(公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いの禁止)
第四十三条の七金融商品取引業者は、公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準として
内閣府令で定める基準に適合しない暗号資産については、第二条第八項第十八号から第二十四号
までに掲ける行為としない時早しない時間については、第二条第第条条第一一条第一一条第二一四時間
までに掲げる行為をしてはならない。
(売買停止命令等)
第四十三条の八内閣総理大臣は、金融商品取引業者が取り扱う特定暗号資産の特定暗号資産発行
者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合において、 公益又は投資者保護のため必
要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産に係る暗号
資産売買等業務を停止し、又は当該特定暗号資産を取り扱うことをやめることを命ずることがで
きる。 この場合においては、 行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区
分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合にお
ける同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する特定暗号資産発行者は、同条第
一項の通知を受けた者とみなす。
(売買高、価格等の公表)
第四十三条の九金融商品取引業者は、その行う暗号資産売買等業務による暗号資産の売買につい
て、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他
の事項を公表しなければならない。
(暗号資産等管理業務に係る善管注意義務)
第四十三条の十金融商品取引業者は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて暗号資産等管理
業務を行わなければならない。
(暗号資産等管理業務の方法)
第四十三条の十一 金融商品取引業者は、 暗号資産等管理業務を行うに当たつては、 顧客の暗号資
産を適正に管理するための方法として内閣府令で定める方法によらなければならない。
(暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止
等)
第四十三条の十二金融商品取引業者は、その行う暗号資産等管理業務に関し、暗号資産管理関係
業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けてはならない。
2金融商品取引業者は、暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける
場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務提供者の選定に係る基準及び
手続の整備、当該暗号資産管理関係業務提供者に対する指導その他の顧客の暗号資産の管理に係
る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委託先等に対する指導等)
第四十三条の十三金融商品取引業者は、他の者が提供する暗号資産売買等業務に必要な情報シス
テムを継続的に利用する場合には、 内閣府令で定めるところにより、 当該情報システムを提供す
る者の選定に係る基準及び手続の整備、当該者に対する指導その他の暗号資産売買等業務の適正
かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合のほか、金融商品
取引業者は、その行う暗号資産取引業の一部を他の者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導そ
の他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(分別管理)
第四十三条の十四金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、顧客の金銭を、自己
の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならな
いい
2金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、顧
客の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金
融商品取引業者は、顧客の暗号資産(顧客の利便の確保及び暗号資産取引業の円滑な遂行を図る
ために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を顧客の保護に欠けるお
それが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
3金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところによ
り、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
(履行保証暗号資産)
第四十三条の十五金融商品取引業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する
暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第四十三条の十七第一項において「履
行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履
行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、
当該金融商品取引業者は、履行保証暗号資産を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内
閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律 - 第28頁
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